個人版民事再生は住宅ローンだけでも利用できるのか?住宅ローン特則について解説
2017年11月18日の記事で、住宅ローン以外の債務があり返済が難し状況になった場合の再生方法として「個人版民事再生」を紹介しました。ただし、個人版民事再生は、住宅ローン以外に債務がある場合を想定した手続きとなります。そのため、住宅ローン以外の債務がない場合は利用できないのではないかと疑問に思う方も多いかと思います。
しかしながら、住宅ローン以外の債務がなく、借り入れが住宅ローンのみの場合でも住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンに対しても個人版民事再生の手続きが可能です。
今回は、住宅ローン特則について説明すると共に、住宅ローンを対象に個人版民事再生の手続きが行える条件などを見ていきます。
住宅ローン特則とは何か?
住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済が困難になった方に対して、個人版民事再生を選択する場合に適用できる返済スケジュールの見直しを行い返済負担を軽減するための手続きです。
個人版民事再生は、返済が困難な状況になった場合でもこれから安定した収入が得られることを条件に債務を低減できる手続きですが、、自営業を対象とした「小規模個人再生」と、給与所得者を対象として「給与所得者等再生」があり、住宅ローン特則についても両者が対象となっています。
住宅ローン特則は基本的に返済スケジュールの組み直しになりますが、2017年11月27日の記事で住宅ローンの支払いが困難になった場合の対処方法として「金融機関と相談してリスケジュールを行う」ことを記載していますが、個人版民事再生で住宅ローン特則を利用した場合は、法的な手続きによって返済スケジュールを組み直すことになります。
住宅ローン特則を利用するための条件を満たす必要がある
個人版民事再生で住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンを契約していれば誰でも利用できるわけではなく、以下に記載した条件を満たす必要があります。
1.再生者の対象が個人であること
住宅ローン特則を利用するには、法人ではなく個人が対象となります。
2.居住用の住宅であること
対象の物件が居住用の住宅であることです。自営業者などで店舗もしくは事務所と併用している場合、その床面積が2分の1を超えていないことが条件です。
3.住宅ローンを分割で支払っていること
住宅ローンの借り入れ目的が住宅の新築もしくは購入、リフォームであり、分割払い契約をしている必要があります。
4.住宅ローンの契約時に担保の設定があること
住宅ローンを契約した際に、住宅に対して担保となる「抵当権」が設定されている必要があります。
5.代位弁済から6ヶ月以上経過していないこと
金融機関が保証会社に代わり返済手続きを行う「代位弁済」が行われて6ヶ月以内である必要があります。
住宅ローン特則を利用した返済は3種類あり
個人版民事再生で住宅ローン特則を利用した場合、借入をおこなっている住宅ローンの残債については、以下の3種類があります。これらは、ご自身で選ぶことはできず、1から順番に返済ができるかどうかを検討して決めることになります。
1.延滞分を3~5年以内に支払う
住宅ローンの延滞を行った分の残債と利息を3~5年以内に分割払いによって「期限の利益の回復」を行う支払う手続きです。そのため、延滞分を一括で返済する必要が無くなり債務者の負担を軽減します。ただし、延滞していない債務については、通常通り支払うことになりますので、一時的に返済負担額が大きくなってしまいます。
2・返済期間を10年間延長
住宅ローンの返済期間を10年間延長できる手続きです。1では滞納分に対して3~5年以内に分割で支払うことになりますが、延滞分と通常の残債を2つ支払うことになり、負担が大きくなり返済が困難である場合は10年間返済期間の延長を検討し毎月の返済額を減らします。ただし、年齡が70歳になるまでに完済する必要があります。
3.元本の一部を猶予してもらう
1の期限の利益の回復の手続きと2の返済期間を10年間延長した場合でも、返済が困難と判断された場合は、再生期間である3年間において、元本の一部の返済を猶予してもらう手続きです。
住宅ローン特則を利用しても住宅ローン残債は減らない
住宅ローンの支払いが困難になり滞納した場合において、債務が住宅ローンのみの場合でも住宅ローン特則を利用して個人版民事再生の手続きが行えますが、あくまでも、住宅ローンの返済の負担を軽減するに留まっており、債務を減らして負担を軽くすることは出来ません。
ただし、返済期間は最大10年まで延長が可能となっていますので、今後も継続的に安定した収入が見込める場合は金融機関に相談してみても良いでしょう。
個人版民事再生の条件に当てはまらない場合や、どの手続を行っても返済が困難であると判断した場合は、2017年12月4日に記載した「任意売却」の手続きを検討するのが妥当な方法であると言えます。
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