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これは気付かなかった!住宅ローン控除の意外な盲点とは?

住宅ローン控除とは、返済期間が10年以上の住宅ローンを組んで、新築または中古の住宅を購入したり、注文住宅を新築したり、現在の住まいの増改築をした時は、一定の手続きを取れば、所得税から住宅ローン残高の1%(所得税額が上限)が10年間に渡って戻ってくる制度です。

この制度も現在ではかなり浸透していて、だいたいの内容は知っているという方も少なくありません。

そこで今回は、住宅ローン控除の盲点について説明していきます。

住宅ローン控除を受けられる中古物件とは?

まず、制度が受けられる中古物件の要件ですが、築年数が一戸建てで20年、マンションで25年以内が基本です。

さらに、指定検査機関等によって新耐震基準に適合することが証明された物件であること、または住宅性能評価における耐震等級1以上を満たす物件であることとされています。

もし、購入する物件が築年数や耐震基準を満たしていない場合でも、一定の耐震基準に適合する工事を行って要件を満たせば、住宅ローン控除を受けることができます。

注文住宅を建てる前に購入した土地について、住宅ローン控除の対象になるのか?

注文住宅用地を前もって購入したが、子供の進学に合わせて1年後に建てたいという方もいらっしゃるかも知れません。
そのような場合でも、土地分の住宅ローン控除は受けられます。

そして、これにはおもに2種類のパターンが考えられます。

ひとつ目は、不動産会社や住宅メーカーが売主である建築条件付き土地のケースで、土地の購入契約後3ヶ月以内に、注文住宅の契約だけでも締結しておくのです。

ふたつ目は、一般の土地のケースで、建築工事着手の2年前までにローンを組んで土地を購入した場合です。

転勤や単身赴任によって、住宅に住めなくなった場合はどうなる?

転勤などで家族全員が転居した場合、平成14年度までの制度では住宅ローン控除は受けられませんでしたが、翌年度の改正によって、転勤等で一時的に転居した後、再び居住した場合は、転勤期間を除いて受けられることになりました。

また、単身赴任などで家族と同居できない場合は、本人が再び居住することが明らかであれば受けられます。

ちなみに、購入したその年に転勤を命ぜられた場合は、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を管轄税務署に提出すれば、再び居住した年から制度が受けられます。

まとめ

住宅ローン控除の前身である住宅取得控除が導入されたのは、今から40年以上前の1972年で、当時は取得金額1%分の税金を3年間控除するというものでした。

その後、1978年に住宅ローンが控除対象となり、控除額や年数など段階的な変遷を経て現在の形となりました。

超低金利が続く昨今において、従来よりも要件が拡充され、個別の事情に配慮したものになった現在の住宅ローン控除は、マイホーム購入者にとって無くてはならないアドバンテージと言えるでしょう。

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