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中古物件の売主はなぜ売却するのか? 〜売却理由によって交渉の進め方は異なる〜

中古物件の購入を検討する時、ふと疑問に思うことがあります。
それは「なぜ売却するのだろう?」という疑問です。

売却理由によっては、購入した後で「そんな事情があるのだったら購入していなかった」などということにもなり兼ねません。
今回は、中古物件の売却理由に関して、注意すべきことをまとめました。

売却理由によっては買主に告知する必要がある

例えば、その物件内で事件事故があったり、近隣に公序良俗に反する組織・団体が存在する場合には、その物件の売主は必ず告知しなければなりません。

そのような、物件を取り巻くマイナスとなり得る事情を「精神的瑕疵(かし)」と言います。
もしその瑕疵の事実を虚偽または隠して契約を結んだ場合は、虚偽・隠蔽を理由に解約することができ、場合によっては、損害賠償が発生することもあります。

なお、買主側が瑕疵の事実を知っていて契約した場合は、瑕疵を理由とする解約はできないことになっています。

売却理由が「買い替え」「転勤」の場合は、交渉が有利になることも

売主がマンションから一戸建てに買い換えるとか、転勤による売却の場合は、次の住居に引っ越すタイミングが決まっていることが多いため、売主の心理としては、早く売却したいと考えるのが一般的です。

これは、買主側にとっては、かっこうの交渉材料となります。なぜなら、売主にとっては売却金額も重要ですが、売却時期も同じかそれ以上に重要と言えるからです。
ですから「契約と残代金支払いをできるだけ早く進めるから、○○万円で売却して欲しい」と言った交渉が有効となるケースが多いのです。

「○月○日以降の引渡しが条件」という物件の場合

前述と少し違ったケースで、売却条件が○月○日以降という期日を指定する物件があります。
これは、「転勤の内示が出ていて、その期日に引渡しをしたい」とか、「注文住宅を新築していて、完成するのがその期日」と言った理由からです。

この場合は、売主に多少の時間的な余裕があるため、条件交渉が難しくなります。
でも、もし気に入った物件であれば、チャレンジをしてみる価値はあります。

例えば、引渡し期日を承諾する代わりに、ハウスクリーニングを条件とするとか、家や敷地内にある家財(屋根付きカーポート、物置、遊具、カーテン、照明器具など)をそのまま譲って欲しいと言った内容なら、交渉の余地はあるかも知れません。
これらの家財は、購入すれば相当な金額になるため、購入資金の節約にもなります。

売却理由を聞き出すことによって、様々な条件交渉の道が開けてきます。ぜひ皆さんも試して頂ければと思います。

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