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中古住宅購入+リフォームでは、減税の制度が異なる場合があるって本当?

中古マンションや一戸建てを購入し、同時にリフォームをすると減税の制度が受けられます。
ただ、ローンなどの組み方によって優遇される税金の制度が異なります。

今回は、リフォームに関する減税制度の違いについてお話していきます。

0772561.中古物件を住宅ローンで購入し、リフォームは現金で支払う場合の減税

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」などは、「住宅の価値向上を目的とした投資型リフォーム」という位置付けの工事となります。その工事において、一定の要件を満たせば、所得税の控除(税金が戻る)の対象になります。
また、物件購入資金が「住宅ローン控除*1」の対象になり、ダブルで控除が受けられるのです。

*1 住宅ローン控除:
住宅ローンの年末残高の1%を所得税や住民税から5年間または10年間に渡って控除(税金が戻る)される制度。納めた税金によって戻る税金の上限は異なる。

0772562.中古物件購入ローンと、リフォームローンを別々に組む場合の減税

住宅ローンを利用して中古物件を購入する際、リフォームを必要とする箇所が出てきた時に、現金を捻出できない場合やむを得ずリフォームローンを別途で組むというケースがあります。

この「別々のローン」のケースは、1.のような所得税控除は受けられず、「購入分とリフォーム分の住宅ローン控除」のみとなります。

ちなみに、リフォームローンの種類としては、銀行で取り扱うローン(最長期間15年程度で、融資限度額は500万円位)や、クレジット会社などで取り扱うローン(最長期間10年程度で、融資限度額300万円位)などがあります。

0772563.中古物件購入とリフォームのローンを一本化する場合の減税

このところ話題になっている「リノベーション」の中古購入版といえるケースで、増えている需要に応えるため、これまでは金融機関において審査のハードルが高かった「中古購入資金とリフォーム資金を一本化したローン」を積極的に展開しています。
この「ローン一本化」のケースも、2.と同様に所得控除の対象外となります。

リフォーム分については、現金で支払うことが優遇の条件となります。ただ、ローンを組んでも「住宅ローン控除」の対象にはなりますので、覚えていて損は無いと思います。

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