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【フラット50】とは何?長期優良住宅を取得する際に知っておきたい特徴を解説

これまで、新築一戸建てが住宅市場の一般的な常識となっていましたが、空き家問題などが表面化する中、日本の住宅市場においても、質の高い住宅の供給を増やし中古市場の活性化を後押ししています。

このような状況の中、住宅金融支援機構も質の高い住宅の取得を後押しする目的で、返済期間を50年の「フラット50」の提供を行っています。今回はフラット50の特徴について解説します。

フラット50とは?

フラット50は、住宅金融支援機構が提供している長期優良住宅に認定された住宅に対して、ローンの返済期間を50年にできる住宅ローン商品です。

住宅金融支援機構は、これまでローンの返済期間が35年までのフラット35を提供していましたが、今回紹介するフラット50は、フラット35の派生商品で、質が高い住宅を普及させる目的で登場しました。

日本では住宅の耐久年数が短いことが指摘されているほか、住宅取得=新規一戸建てを建築もしくは購入することが一般的であったことから、中古住宅の市場が小さく、少子高齢化により空き家問題に繋がる課題があります。

これを解消すべく、政府は2009年に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」を制定し、長きにわたって使い続けることができる住宅の普及を後押しする目的で住宅金融支援機構は新たに「フラット50」を導入しました

フラット50の6つの特徴

1.返済期間が最長50年で全期間固定金利が適用

フラット50の、一番の特徴としては返済期間が50年と長いことに加え、返済終了するまで融資を実行した時点での金利が適用されます。そのため、返済期間を50年とした場合、50年にわたり固定金利が適用されます。

2.長期優良住宅を取得する際に利用できる

長期にわたり使い続けることができる長期優良住宅を取得する場合に利用できるローンとなります。ただ、質が高い住宅を取得するとなれば、コスト負担が高くなってしまう課題があります。そのため、少しでも毎月返済するコストを軽減するためにも最適な商品であると言えます。

3.住宅ローン返済中も売却が可能

フラット50を利用することで、住宅ローンが残っていた場合でも1回限りではありますが、売却することが可能です。要するに、住宅ローンの債権を、売却先である次の購入者に引き継ぐことができます。

4.既存のフラット35やフラット20と併用可能

フラット50は、住宅金融支援機構がこれまで提供してきたフラット35やフラット20と併用して利用することができます。

フラット50の申し込み条件にて後述していますが、フラット50の借入額は6割以内とされていますが、既存のフラット35やフラット20を併用することで、満額までの融資が可能となります。

5.保証人が不要

フラット50は、既存のフラット35と同様に借り入れを行う際の保証人は不要で利用できます。

6.団体信用生命保険の加入が任意

フラット50は、フラット35と同様に団体信用生命保険の加入が任意となっています。そのため、健康上の理由で団体信用生命保険の加入が難しい方も利用できます。

フラット50の申し込み条件

フラット50を利用する場合、以下の申し込み条件が適用されています。

1.申し込み要件

フラット50の申し込み要件としては、借入者の申し込み時の年齢が満44歳未満である必要があります。ただし、2世代で返済を行う「親子リレー返済」を行う場合は、44歳以上でも申し込みが可能です。

また、年収に応じて年間の合計返済額の割合が以下の基準を満たしている必要があります。

年収400万円未満:30%以下
年収400万円以上:35%以下

2.資金の活用用途

フラット50を利用して資金を借りる場合の使い道としては、申し込み本人や家族が居住するための新築住宅の建設もしくは購入、中古住宅の購入資金となります。

また、セカンドハウスの建築もしくは購入資金としても活用できます。

3.借入額

フラット50の借入額は100万円以上、6,000万円未満となっており、返済額は1万円単位に設定されています。借入総額は建設費もしくは購入費の6割以内である必要があります。

フラット35と併用する場合は、200万円以上8000万円以下で建設費もしくは購入費の満額まで借り入れることができます。

4. 借入期間

借り入れ期間は36年以上で、以下2つの短い年数が適用されます。

(1)80歳の年齢に対して、申し込み時の年齢を差し引た年数
(2)50年

フラット50の適用技術基準

フラット50を利用するにあたり、フラット35の技術基準に加えて、建築もしくは購入物件が以下の技術基準に適合している必要があります。

(1)住宅の構造および設備が長期にわたり良好の状態で使用し続けられること
(2)地震に対する耐震性を満たしていること
(2)住宅の面積が一戸建ては75㎡以上、共同住宅は55㎡以上
(3)地域の共重環境の維持と向上に配慮されていること
(4)定期的な点検や補正など維持保全計画が策定されていること
(5)バリアフリーに配慮した住宅であること
(6)省エネルギー性に優れた住宅であること
(7)ライフスタイルの変化に応じて柔軟に間取り変更が可能であること

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