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おとり広告、囲い込み~コンプライアンスを守らない不動産会社に要注意!

「インターネットの不動産情報に、場所が良くて割安な物件が掲載されていたので問い合わせてみたが、決まってしまったとのこと。

数ヵ月後、同様の物件が無いか検索してみたら、前回と似ている、というかまったく同じ物件が出ており、問い合わせてみたら、やはり決まってしまったと言われた。

不審に思って問いただしてみたら、削除するのを忘れていたと悪びれずに話して電話を切られてしまった。」・・・
これは、「おとり広告」が疑われる内容です。

さて、おとり広告とはどういうことなのでしょう。

悪質の場合は、ありもしない物件を掲載して集客するやり方もある

これは、不動産会社を取り締まる法律(宅地建物取引業法)に違反する行為です。
前述のような「忘れていた」では済まされず、発覚すれば罰則が科せられることになります。

最近では、手の込んだおとり広告が出回るようになり、問題になっています。

例えば、問い合わせのあったおとり物件がまだ紹介できると告げたうえで、お客様が来店された時に「今日朝一番で申込が入ってしまったため紹介できなくなった」と話して、他の物件を紹介するといった具合です。

申込み済みの物件を使ったおとりの手口もある

すでに申込みを受けて契約が確定している物件にもかかわらず、その物件を案内してしまうケースもあります。

まだ契約している訳ではないので、その行為そのものは違反ではありません。

しかし、物件の案内後、お客様に住宅ローン審査書類に個人情報を記入させ、後になって、以前一番手で申込んだ方で決まってしまったと告げ、記入させた個人情報をもとに他の物件を紹介するというやり方へと故意に方向転換して行くのです。

また、ことに大手の不動産会社に多いと言われていますが、「売り物件の囲い込み」をして情報を隠蔽し、物件を独占することが問題になっています。

情報が公開されなければ、売主は早く売却する機会を逃しますし、買主は公平であるはずの情報公開で不利を受けかねず、個人のお客様が損失をこうむる可能性があるのです。

情報参考元 http://diamond.jp/articles/-/69998

おとり広告でも囲い込みでも、確実に取り締まることは難しく、行政の取り締まりも及び腰になっています。

皆さんが不動産会社に問い合わせる際は、不動産会社に対し、確実な情報の聞き取りや個人情報記載書面の扱いについて「強いプレッシャーを掛ける」事により、正確な情報を開示させ、不利な条件や損害をこうむる事を少しでも防ぐようにしましょう。

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