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住宅ローンの団体信用生命保険で契約者が死亡した時の手続方法を解説

住宅ローンを契約し残債を返済している途中で病気や事故などで契約者が死亡してしまうこともまれにあります。万が一、死亡した場合などに備えて多くの方は住宅ローンを契約時に団体信用生命保険に契約します。今回は、団体信用生命保険に加入している場合において、住宅ローン返済中に契約者が死亡した場合の手続き方法を解説します。

団体信用生命保険で住宅ローン残債を完済できる

住宅ローンを利用して住宅を購入する場合において、返済中に事故や病気などで死亡した場合に備えて多くの金融機関では団体信用生命保険の契約を必須としています。

団体信用生命保険は、2017年4月7日の記事で詳細を記載していますが、住宅ローンの契約者が返済中に万が一死亡や高度障害状態になった場合に備えて契約する保険で、死亡や高度障害状態などで返済能力が無くなった場合、保険金で住宅ローンの残債を完済することができます。

また、保険金で住宅ローンを完済しますので、残されたご家族の方も購入した住宅にそのまま住み続けることが可能となり、これまでと変わらない生活を維持することができます。

そのため、金融機関としても、契約者とそのご家族にとっても団体信用生命保険は安心できる保険となります。

住宅ローンの契約者が死亡後に取引がある金融機関に連絡する

住宅ローン返済中に、病気や事故などで住宅ローンの契約者が死亡した場合、死亡が判明した時点でできるだけ迅速に取引がある金融機関に契約者が死亡した旨を連絡します。

金融機関に連絡後、金融機関側から必要な書類について案内があります。必要書類については後述していますが、ご家族の方が記入する必要がある書類の他、医師に記入をお願いする書類があります。

死亡した時点では、悲しみの他、手続きなどが多く発生しますので、可能であれば住宅ローン契約時点で死亡時の手続きについて確認することをおすすめします。ただ、死亡したあとであれば今回記載している情報を基にすべきことをしっかりと整理した上で、確実に手続きを行うようにしましょう。

団体信用生命保険の請求(債務弁済)手続きに伴い提出すべき書類

死亡が判明し取引がある金融機関に連絡後、金融機関側より必要となる書類の案内があります。また、書類のフォーマットについては金融機関側で用意してくれますので、必要事項を記入して提出することになります。提出すべき書類については、金融機関によって多少異なる場合がありますが、主な書類は以下の3点となります。

1.団信弁済届

団信弁済届とは、今回の死亡や高度障害状態で返済が難しくなった場合において保険金にて住宅ローンを精算(弁済)するための届書になります。こちらの書類については、ご家族の方がご自身で必要事項を記入して提出することになります。

2.死亡証明書(死亡した場合)

契約者が死亡した場合は、死亡した事実を証明する書類として死亡証明書が必要です。この書類をもって死亡した事実が証明され保険金が支払われます。

保険会社が用意したフォーマットにて医師に記載していただくようにお願いします。また、保険会社によっては、病院側が用意した死亡診断書や死体検案書でも取り扱いができる場合がありますので、金融機関に連絡する際に相談してみると良いでしょう。

3.障害診断書(高度障害状態となった場合)

契約者が高度障害状態となった場合は、障害状態となった事実を署名する書類として障害診断書が必要になります。こちらは、保険会社が用意したフォーマットに医師に記入をお願いします。

4.住民票(死亡した場合)

住民票は住宅ローンの契約者本人の住民票を市区町村役場にて発行をお願いし、上記書類を提出する際に合わせて添付します。

住民票は単純な身分証明書としての役割だけではなく、死亡した事実が記載されていることが重要となり、上記死亡証明書と合わせて死亡した事実を二重に確認するものとなります。

必要事項を提出後審査結果を待つ

必要書類が揃い次第、郵送や金融機関の窓口などで必要書類を提出します。その後、保険会社側で審査が行われます。

審査の場合、死亡した場合は死亡の原因や治療の経過、内容、事故や病気の状況などについて、ご家族の方や医師に問い合わせが来ることがあります。

また、高度障害状態の場合は、高度障害状態に該当するのか、該当した場合は高度障害の保険事故日(症状固定日)について審査が行われます。高度障害状態んびおいても、障害状態となった原因や治療の経過、内容、事故や病気の状況について詳細をご家族の方や医師に問い合わせが来る場合があります。

審査が終了するとその旨連絡が行われ、審査に問題なければ住宅ローンがすべて弁済されます。

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