住宅購入を検討している方は要チェック!最大30万円受け取れる「すまい給付金」
住宅を購入するには人生で一番高い買い物を言われるほど高額が買い物となります。そのため、少しでもお得に賢く住宅の購入を検討したいと思うものです。
住宅の購入を検討する場合、国や自治体から、住宅ローン控除に代表される税優遇政策の他、条件を満たすことで住宅購入費の助成が受けられる場合があり、購入前にそれらの支援策をしっかりと調べて検討する必要がありますが、その一つとして、国土交通省が行っている「すまい給付金」は、一定の条件を満たすことで最大30万円(消費税10%となった場合は最大50万円)が受け取れる住宅購入負担軽減策があります。
今回は、すまい給付金について制度概要と条件を解説します。
すまい給付金とは?
今回紹介する「すまい給付金」とは、住宅を購入する際にも消費税の負担が必要となりますが、消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、その増加分に対してその負担を軽減する目的で、ある一定の条件を満たした場合において、一定額を現金で給付する制度です。
すまい給付金は、2014年4月から2020年12月まで実施される期間限定の負担軽減策となっています。給付金が受け取れる金額は条件によっても異なりますが最大30万円(消費税10%となった場合は最大50万円)で、住宅を購入してから1年以内に申請する必要があります。
そのため、これから住宅の購入を検討している方や、既に住宅を購入してしまったがまだ1年以内であるといった場合でも、「すまい給付金」を申請することで、給付が受け取れる可能性があります。
購入者(申請者)の年間収入によって給付額が決まる
すまい給付金は、最大30万円(消費税10%となった場合は最大50万円)まで給付できますが、受け取れる金額が決まる要素としては購入者(申請者)の年間収入によって決められます。
すまい給付金は年間収入が低い場合において、住宅購入の負担額を軽減する制度となっていますので、年間収入が高い場合はすまい給付金が受けられない場合がありますここで述べている年間収入とは単純な年収のことではなく、都道府県民税の所得割額を元にして決められます。
都道府県民税の所得割額とは、ご自身の年間収入から社会保険料や各種控除を指しひた後の課税所得に対して、都道府県民税の税率である4%を乗算して算出した金額です。そのため、目安としては510万円以下、状況によっては510万円を少し上回っても給付対象となることもあります。
正確に都道府県民税の所得割額を知りたい場合は、市役所に出向いて「課税証明書」を発行してもらい調べることが確実です。発行には手数料として300円が必要です。
すまい給付金のおおよその金額を知りたい方は、国土交通省が提供しているすまい給付金のウェブサイトでシミュレーションができますので、必要に応じて利用してください。
住宅の条件は50平方メートルが必須!新築中古、ローンの有無によって異なる
すまい給付金を申請する場合における住宅の条件としては、取得した住宅が新築・中古であるか、住宅ローンを有無によっても条件が異なってきます。
新築で住宅ローンを利用している場合
新築で住宅ローンを利用している場合は、先程説明した、床面積が50平方メートル以上で有ること、住宅瑕疵担保責任保険と第三者からの住宅品質に関する検査を受けていれば給付の対象となります。
新築で住宅ローンを利用していない場合
新築で住宅ローンを利用していない場合は、住宅取得者の年齡が50歳以上である必要があります。床面積が50平方メートル以上で有ること、住宅瑕疵担保責任保険と第三者からの住宅品質に関する検査を受けている必要があります。
加えて、住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の以下の基準を満たす必要があります。
1.耐震性に優れていること
2.省エネルギー性に優れていること
3.バリアフリー性に優れていること
4.耐久性・可変性に優れていること
中古で住宅ローンを利用している場合
中古で住宅ローンを利用する場合の適用条件として気をつけておくべきととしては、不動産仲介で個人から購入した物件は消費税が発生しないため給付の対象とはならないことです。そのため、必ず、不動産会社が売り主になっている物件を購入することが条件となります。
合わせて、床面積が50平方メートル以上で有ること、住宅瑕疵担保責任保険の加入や第三者から住宅品質に関する検査を受けている必要があります。
中古で住宅ローンを利用していない場合
中古で住宅ローンを利用していない場合も同様に、売り主が不動産会社が直接販売していることが条件となるとともに、年齡が50歳以上である必要があります。
合わせて、床面積が50平方メートル以上で有ること、住宅瑕疵担保責任保険の加入や第三者から住宅品質に関する検査を受けている必要があります。
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