住宅が自然災害で損害を受けた場合は確定申告で雑損控除を適用
昨年の2018年は大阪や北海道で地震が発生したほか、西日本地区を中心に大雨による洪水や土砂災害など多くの自然災害が発生した年でもありました。自然災害が発生したことでお住まいの住宅に損害が発生した場合、これまで紹介した保険を適用する方法もありますが、合わせて確認しておきたいこととして確定申告を行うことで「雑損控除」や「災害減免法」の適用が可能になります。
今回は、住宅が自然災害が損害を受けた場合において適用できる「雑損控除」と「災害減免法」について解説します。
住宅に損害が発生した場合は確定申告を行えば減税が受けられる
自然災害において、住宅に損害が発生した場合、確定申告を行うことで、その年に得た所得税に対して、損害額に応じて税金を控除することができます。
自然災害などの損害が発生した場合に適用できる控除としては、冒頭でも記載していますが、「雑損控除」と「災害減免法」の2つが利用できます。
普段、確定申告を行っていない方でも、自然災害が発生して損害が発生した場合は、確定申告を行うことで、支払うべき税金を減らすことができますので、税金面の負担を軽減できるだけではなく、その分を再建に充てるといった使い方ができます。
すでに、住宅を建てられた方はもちろん、これから住宅の購入を検討している場合も、しっかりと内容を確認し、いざというときに備えておきたいものです。
雑損控除は所得から一定額を控除できる
雑損控除は、自然災害や盗難、横領などによってご自身の資産に何かしらの損害が発生した場合において、1年間に得た所得からその損害額に応じて、一定額を控除することで支払うべき税金の額を軽減することができます。
雑損控除が適用できるのは、震災や風水害、冷害、雪害、落雷、火災、爆発、害虫被害、盗難、横領となっています。そのため、自然災害での損害はもちろん、住宅に泥棒が入って物を盗まれた、料理中に火事になってしまったという場合にも適用できます。
ただし、雑損控除はすべての損害に対して適用出来るわけではなく、詐欺や恐喝で発生した損害については、ご自身にも何かしらの問題がある場合については雑損控除の適用はできません。
雑損控除を適用するにあたり、適用する控除額の計算は以下の通りとなり(1)もしくは(2)のいずれかの多い方が適用となります。
(1)差引損失額-総所得金額等×10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
また、雑損控除は本年度無いで控除しきれなかった場合は、最長3年間にわたり繰越が可能となっています。
住宅や家財の損害額が時価の50%以上の場合は災害減免法を適用
災害減免法は、住宅や家財の損害額が時価の50%以上の場合において、被害にあった方の所得水準に応じて、その年に発生する所得税の全額もしくは一定の割合を免除されるものです。
災害に発生した年においてすべての所得が1,000万円以下であることが条件となっており、免除される額は以下のとおりとなっています。
(1)年間所得が500万円以下は全額免除
(2)年間所得が500万円超700万円以下は所得税の2分の1が免除
(3)年間所得が700万円超1000万円以下は所得税の4分の1が免除
ここで述べている所得とは、給与所得や事業所得の他、山林所得、雑所得、譲渡所得、配当所得などすべての所得を合計した総所得となります。
損害額を計算しどちらか有利な方を選択して確定申告を行う
雑損控除を適用するか災害減免法を適用するかについては、どちらか有利な方を選択することができます。いずれにしても、どちらを選択するかについては、はじめに損害額を算出する必要があります。
住宅の損害額については、購入時の価格ではなく、損害が発生する前の時価を基に計算します。時価については取得額から懸念劣化における減価分を差し引いて求めます。また、災害により破損したものを撤去するなど、復旧に関連した支出についてもカウントすることが可能です。
雑損控除と災害減免法はどちらが良いかと問われると、その方の所得などによって異なるため一概には言えませんが、損害額が大きい場合は、雑損控除であれば最長3年間繰越が可能となっているため、雑損控除が有利となるケースが多いです。どちらを適用するか迷った場合は、最寄りの税務署に相談することをおすすめします。
また、注意点としては火災保険や地震保険において、一部損害額が補償された場合は、その分を差し引いた額が適用できます。すべて保険でまかなえ場合については雑損控除もしくは災害減免法の適用はできません。
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