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まだ続いていますよ!最高で30万円もらえる「すまい給付金制度」

2014年4月に、消費税率が5%から8%にアップしたことによる、住宅購入者の負担を減らす目的で導入された「すまい給付金」制度ですが、まだ継続しているのはご存じでしたか(2018年6月引渡し、入居分まで)。

新築だけでなく認定を受けた中古物件でも給付が受けられるこの制度について、どのような内容だったか、あらためて確認してみましょう。

給付の対象となる住宅のおもな要件

給付を受けられる住宅については、一定の制限があります。以下にその内容を列記します。

wa-ore2019年6月30日までに引渡しを受け、入居が完了した住宅であること。
wa-ore登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
wa-ore第三者機関の検査を受けるなど、一定の条件を満たす住宅であること(住宅瑕疵担保責任保険に加入する住宅等)
wa-ore中古住宅の場合は、宅地建物取引業者が売主であること(消費税が課税された住宅)

なお、床面積について、契約書に記載された面積が登記簿上の面積と一致するとは限りませんので、登記した際に50㎡以上となることを事前に確認しておく事が必要です。

給付の対象となる方のおもな要件

住宅を購入した方全てが給付を受けられるとは限りません。
以下に給付の対象となる方について列記します。

wa-ore登記簿上で住宅の所有者となり、住民票上で居住が確認できること。
wa-ore返済期間が5年以上の住宅ローンを利用し、目安となる年収が510万円以下であること。(消費税10%時には775万円以下)
wa-ore住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上で目安となる年収が650万円以下であること。なお、目安となる年収についてはモデル世帯(妻が専業主婦で16才以下の子供が2人)における夫の年収であり、共有名義などの場合は計算方法が異なります。次項で簡単に説明していきます。

目安となる年収の基準と給付額(消費税8%時点)

給付される額については、家族構成や収入構成によって異なります。以下で年収別に例を挙げて説明していきます。

wa-ore年収例1:妻が専業主婦、16才未満の子供が2人
年収425万円以下→給付額30万円
425万円超475万円以下→20万円
475万円超510万円以下→10万円

wa-ore年収例2:妻が専業主婦、16才以上の子供が1人
年収476万円以下→給付額30万円
476万円超522万円以下→20万円
522万円超558万円以下→10万円

これらのほかにも、夫婦共働きや単身者の場合には給付額が異なります。

また、購入した住宅を夫婦や親子の共有名義にする場合は、持分割合によって名義人の給付額が変動します。

なお、給付額は、所得に応じた都道府県民税によって決定されるため、扶養家族の人数で給付額が異なります。

さらに、社会保険料、生命保険料などの金額次第で、前述の給付が受けられない場合もあります。

実際に給付を受けるためには、すまい給付金事務局に申請書を郵送するか、事務局の窓口に直接申請し、同局の審査で問題が無ければ指定の口座に給付金が振り込まれます。
詳細につきましては下記ホームページをご参照ください。

すまい給付金ホームページ:http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/

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