- 公開日: 2015.11.04
- 購入と賃貸について
うっかりミスが命取り!~マイホーム購入で想定外の「お金」その4

念願のマイホームに購入したKさんは、資金計画で何度もシミュレーションして無理のない返済で住宅ローンを組みました。
そして翌年、税務署に住宅ローン控除の確定申告の手続きをしたところ、想定していなかった事が判明したのです。
さて、その想定外の事態とは?
今回は、「うっかりミス」の4回目として、想定しきれていなかったお金についてお話します。
完璧と思っていた資金計画のどこに落とし穴があったのか、検証していきます。
住宅ローン控除の「年末残高の1%が戻る」は正確ではない!
Kさんの住宅ローンの年末残高が3000万円で、その1%に相当する30万円のお金がもらえると思っていました。
しかし、税務署の担当職員から「ローン残高の1%よりも所得税が少ないですから、所得税が上限となります。」と言われ、頭が真っ白になってしまいました。
これは、1%という数値そのものは正しいのですが、問題なのはKさんが「お金がもらえる」と誤解してしまったことです。
住宅ローン控除とは、住宅を購入した人に対する支援措置として、年末のローン残高の1%に相当する所得税を減税する制度です。
つまり「払った所得税が上限」なのです。
Kさんは、ローン控除の30万円を、固定資産税と車の税金に充てるつもりでしたが、1年目にして早くも資金計画の変更を余儀なくされてしまったのです。
引渡しの時、固定資産税を払ったのに、また払うの?
住宅ローン控除以外で、よく誤解されるのが固定資産税の日割り金です。マイホームの引渡しを受ける際、残代金とともに登記費用などの諸費用も支払います。
その諸費用の中に固定資産税も入っているので、払い終わったことは事実です。
しかし、諸費用の中の固定資産税とは、1年分の固定資産税について、買主が引渡しをうけた日から年末までの日割り金なのです。
固定資産税は毎年掛かってくるもので、住宅ローンとともにマイホームのランニングコストと言われています。
ずっと賃貸物件に入居していた方の場合、固定資産税そのものに馴染みのない方が多く、引渡しの際に一度だけ払うお金(イニシャルコスト)と勘違いする方もいらっしゃいます。
税金の仕組みについては、不動産営業マンの中にもよくわからないという方がいます。
「税」とか「税金」という言葉を目にしたら、市区町村役場や国税庁に電話で問い合わせし、仕組みについて良く聞いておきましょう。
恥ずかしいなどと考えてはいけません。Kさんのような「うっかり」を、あなたもしないためにも。

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