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住宅ローンに連帯保証人は必要?不要なケースと連帯債務者との違い

住宅ローンを利用して、住宅を購入する場合、前回お伝えしたとおり、金融機関は万が一住宅ローンの返済ができなくなった場合を考えて、代わりの人が住宅ローンの返済を行うために保証人が求められることをお伝えしました。

保証人と連帯保証人とでは、後者のほうが各種の権利が認められず資金を回収しやすいため、多くの金融機関では連帯保証人を定めることを求めます。ただし、住宅ローンを利用する場合、必ずしも連帯保証人を定める必要はなく、借り入れや状況に応じて連帯保証人が不要なケースもあります。

今回は、住宅ローンを借りる場合において連帯保証人が必要な場合と不要な場合を解説します。あわせて、初心者の方がとくに混同しやすい「連帯保証人」「連帯債務者」「保証会社」の違いも整理します。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは、住宅ローンなど金融機関を通じてお金を借りる場合、万が一返済ができなくなった場合に代わりに借りたお金を返済する人のことを言います。

単に保証人と言うこともありますが、保証人と連帯保証人では認められている権利が異なります。法務省は連帯保証契約について、「保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権者が保証人に対して支払を求めたり、保証人の財産の差押えをすることができるもの」と説明しています。

かみ砕くと、こういうことです。通常の保証人であれば、債権者(金融機関)から請求されたときに「まず本人(主債務者)に請求してください」「本人に返せる財産があるので、そちらから回収してください」と主張できます。ところが連帯保証人にはこの主張が認められていません。金融機関から請求が来たら、本人に支払う能力があるかどうかにかかわらず、代わりに返済しなければならないのです。

そのため、金融機関はお金の回収を確実に行うためにも、保証人ではなく連帯保証人を求める傾向が高くなっています。ただし、ローンの借り入れなどの状況によっては、必ずしも連帯保証人を定める必要はありません。

なお、連帯保証人が支払わない場合には、自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められたり、給与や預貯金の差押えを受けたりすることがあると法務省も注意を促しています。「名前を貸すだけ」ではないという点は、必ず押さえておいてください。

「連帯保証人」「連帯債務者」「保証会社」は別物

住宅ローンの説明を読んでいると、似た言葉がいくつも出てきて混乱しやすいところです。それぞれ役割が違いますので、先に整理しておきましょう。

用語 どういう立場か 住宅ローンでの主な登場場面
連帯保証人 借りている本人ではないが、返済できなくなったときに代わりに全額を返す義務を負う人 収入合算(連帯保証型)、共有名義、親の土地に建てる場合、ペアローンなど
連帯債務者 最初から本人と一緒に「借りている人」。保証人ではなく債務者そのもの 【フラット35】の収入合算はこの形(合算できるのは「連帯債務者になる方」)
保証会社 金融機関と契約し、返済が滞ったときに立て替える会社。人ではなく会社が保証する 多くの民間住宅ローン。利用時は保証料がかかることが多い

※取り扱いは金融機関・商品によって異なります。詳しくは各金融機関の公式サイトでご確認ください。

とくに間違えやすいのが収入合算です。夫婦などの収入を合わせて借りる方法には、合算者が連帯保証人になる「連帯保証型」と、連帯債務者になる「連帯債務型」があり、どちらになるかは金融機関や商品によって決まっています。たとえば【フラット35】の収入合算では、合算できる方の要件のひとつに「連帯債務者になる方」と明記されています(2026年8月20日確認)。

また、保証会社が立て替えたお金は、その後、借りた本人(や連帯保証人)に請求されます。保証会社をつけたからといって返済義務がなくなるわけではない点にも注意しましょう。

ローンの借り入れ返済で複数の人が絡む場合は連帯保証人が必要

住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、連帯保証人などが求められる代表的なケースとして、以下4つのパターンがあります。

1.夫婦など複数人の収入を合算して物件を購入する場合

住宅を購入するにあたり、夫婦など複数人の収入を合算したうえで一つの物件を購入する場合、合算者が連帯保証人(または連帯債務者)となります。

夫婦の収入を合算してローンを組むことはよくあるケースです。単独の収入で借りるのに比べて、より価格の高い住宅を購入できるようになりますが、どちらかの収入が途絶えた場合、急に返済が厳しくなることが考えられます。
例えば、夫婦の収入を合算して夫名義で住宅を購入する場合は、妻が連帯保証人となります。前の章で説明したとおり、【フラット35】のように合算者が「連帯債務者」になる商品もありますので、申し込む前にどちらの形になるのかを確認しておきましょう。

2.親族の土地に住宅を建てる場合

地方ではよくあるケースですが、親や親族が保有している土地に住宅を建てる場合も連帯保証人が必要となることがあります。

例えば、親が保有していた親名義の土地に子どもが住宅を建てる場合は、土地の名義人となっている親が連帯保証人となります。これは、土地に金融機関の抵当権を設定する必要があるためです。土地の名義人には話を通しておかないと、審査の段階で手続きが止まってしまいます。

3.土地や建物を共有名義で購入する場合

土地や建物を購入する場合、その所有者であることを証明するために必ず名義人を定めることになります。ただ、設定できる名義人は一つの土地や建物に対して1人ではなく、複数人を定めることも可能です。

一つの土地や建物に対して、複数人の名義を定めた場合は、代表者がローンの名義人となり、残りの名義人は連帯保証人となります。

例えば、夫婦で共有名義で住宅を購入した場合、代表名義人として夫を定め、妻が連帯保証人として定められるイメージです。

4.ペアローンを利用する場合

夫婦などでペアローンを使ってローンを利用する場合も、連帯保証人が必要となるのが一般的です。

ペアローンとは、住宅ローンを夫婦や親族など居住する方がそれぞれ契約し、それぞれが返済していく方法です。例えば夫婦2人の場合は、夫婦がそれぞれのローンを返済していくことになります。ケース1(収入合算)は、あくまでも夫婦の収入を合算しただけであり、契約するのは夫もしくは妻のどちらか1人です。ここが大きな違いです。

夫婦でそれぞれ契約する場合は、夫が受け持つローンに対しては妻が連帯保証人となります。一方で、妻が受け持つローンに対しては夫が連帯保証人となります。つまり、どちらか一方が返済できなくなったとき、もう一方が2本分の返済を負う可能性があるということです。取り扱いは金融機関によって異なりますので、契約前に必ずご確認ください。

単独名義や返済能力がある場合は連帯保証人が不要

連帯保証人が不要となるのは、ローンを確実に回収できる見込みが高い場合です。また、単独名義で住宅ローンを借りる場合は、保証会社をつけることで連帯保証人が不要となります。

1.住宅ローンを借り入れる金額に対して見合った収入がある場合

連帯保証人が不要なケースとしては、住宅ローンの借入金額に対して見合った収入がある場合が挙げられます。収入の範囲内で確実に返済可能な返済計画を立てられれば、債務不履行となる可能性は低くなります。

ただ、借り入れ時点では返済に見合った収入があっても、将来的にその収入が途切れる可能性も十分に考えられます。そのため、多くの金融機関では保証会社を付けることで債務不履行のリスクを抑えます。

2.単独名義で住宅を購入する場合

単独名義で住宅を購入する場合も連帯保証人は不要となります。

例えば、夫婦と子どもの世帯で、夫の名義かつ夫のみの収入の範囲内でローンを利用するようなケースです。この場合にも将来的に返済できなくなるケースはゼロではありませんので、保証会社と契約することになります。

3.大半を自己資金で購入する場合

住宅の購入の大半を自己資金を使って購入し、自己資金では不足する僅かな金額をローンで賄うような場合も、連帯保証人は不要となります。

4.【フラット35】を利用する場合

全期間固定金利の【フラット35】は、ご利用条件のページで保証人は「必要ありません」、保証料・繰上返済手数料も「必要ありません」と明記されています(2026年4月1日現在の条件・2026年8月20日確認)。単独で申し込む場合はもちろん、収入合算する場合も連帯保証人ではなく「連帯債務者」という形になります。

また、民間の住宅ローンでも、保証会社を使わず保証料がかからない商品があります。たとえばSBI新生銀行の住宅ローンは保証料と一部繰上返済手数料がかからず、一般団信の保険料も上乗せ0円で付帯します。事務取扱手数料は借入金額×2.20%(税込)の定率型です。「保証人が必要か」「保証料がかかるか」は金融機関ごとに違うので、金利だけでなくこうした条件も含めて比べてみるとよいでしょう。

連帯保証人になる前に確認したいこと

ご自身が借りる側ではなく、家族や親族から「連帯保証人になってほしい」と頼まれる立場になることもあります。その場合は、次の点を確認してから判断しましょう。

①いくらの債務を保証するのか
住宅ローンの連帯保証は、借入額そのものを保証することになります。「月々の返済額だけ肩代わりする」という話ではありません。

②自分が支払えなくなった場合に何が起きるか
法務省は、保証人が任意に支払わない場合には自宅の不動産の差押え・競売や、給与・預貯金の差押えを受けることがあると説明しています。ご自身の生活への影響を必ず想像してください。

③主債務者の状況を確認できるか
2020年4月1日から、事業のために負担する債務の保証を依頼する場合、主債務者は財産や収支の状況などの情報を提供しなければならないというルールが設けられました。また、保証人が個人の場合、主債務者が期限の利益を喪失(分割払いができなくなり一括請求される状態)したときは、債権者はそれを知った時から2か月以内に保証人へ通知しなければならないとされています。

「迷惑はかけないから」「名前だけ貸してほしい」という言葉で安易に引き受けない――これは法務省も繰り返し注意している点です。断りにくい相手でも、内容を確認してから判断しましょう。

連帯保証人についてよくある質問

Q. 一人で申し込むなら、連帯保証人は本当に要りませんか?
A. 単独名義・単独の収入で申し込み、保証会社の保証を受けられる場合は、連帯保証人を求められないのが一般的です。ただし、親名義の土地に建てるなど担保の関係で必要になるケースもありますので、申込先の金融機関にご確認ください。

Q. 連帯保証人を途中でやめることはできますか?
A. 一度契約した連帯保証を、保証人の都合だけで一方的にやめることは基本的にできません。借り換えなどで契約自体を組み直す方法はありますが、審査が必要です。引き受ける前によく考えることが何より大切です。

Q. 離婚したら、連帯保証人はどうなりますか?
A. 離婚しても、金融機関との契約上の連帯保証人の立場は自動的にはなくなりません。夫婦間で「相手が払う」と取り決めても、金融機関に対しては主張できないのが原則です。取り扱いは個別の事情によりますので、金融機関や専門家にご相談ください。

Q. 連帯保証人になると、自分は住宅ローンを借りられなくなりますか?
A. 必ず借りられなくなるわけではありませんが、保証している債務が審査で考慮されることがあります。将来ご自身が住宅ローンを組む予定がある場合は、その点も踏まえて判断しましょう。

Q. 収入合算とペアローンでは、どちらが連帯保証人の負担が重いですか?
A. 一概には言えません。ペアローンは2本の契約でお互いが相手の連帯保証人になるため、一方が返済できなくなると残りの契約も背負うことになります。一方で収入合算は契約が1本のため分かりやすい反面、名義や住宅ローン控除の扱いが変わります。どちらも「相手の返済が止まったら自分が返す」という点は同じと考えておきましょう。

まとめ

住宅ローンで連帯保証人が必要になるのは、収入合算・共有名義・親族の土地への建築・ペアローンなど、複数の人が関わる場合です。逆に、単独名義で単独の収入の範囲内で借りるなら、保証会社の利用によって連帯保証人は不要になるのが一般的です。

そして初心者の方にとくに知っておいていただきたいのが、「連帯保証人」「連帯債務者」「保証会社」は別物だということ。同じ「収入合算」でも、商品によって連帯保証人になるのか連帯債務者になるのかが変わります。【フラット35】のように保証人も保証料も不要と明記されている商品もあります。

申し込む前に「自分(や家族)はどの立場になるのか」を金融機関に確認しておけば、後から慌てずにすみます。条件は改定されることもありますので、最新の内容は各金融機関や住宅金融支援機構の公式サイトでご確認ください。

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