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住宅ローンを借りる場合は連帯保証人は必要か?

住宅ローンを利用して、住宅を購入する場合、前回お伝えしたとおり、金融機関は万が一住宅ローンの返済ができなくなった場合を考えて、代わりの人が住宅ローンの返済を行うために保証人が求められることをお伝えしました。

保証人と連帯保証人とでは後者が各種権利が認められず資金が回収しやすいため、多くの金融機関では連帯保証人を定めることを求めます。ただし、住宅ローンを利用する場合、必ずしも連帯保証人を定める必要はなく借り入れや状況に応じて連帯保証人は不要なケースもあります。

今回は、住宅ローンを借りる場合において連帯保証人が必要な場合と不要な場合を解説します。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは、住宅ローンなど金融機関を通じてお金をかりる場合、万が一返済ができなくなった場合に代わりに借りたお金を返済する人のことを言います。

単に保証人と言うこともありますが、保証人と連帯保証人は与えられている権利が異なっており、保証人は債務者に対して返済請求や強制執行の要求などが行なえますが、連帯保証人の場合はこれらの権利は一切認められておらず、金融機関から連帯保証人に返済請求が来た場合は、理由の如何を問わず債務者に代わって返済を行う必要があります。

そのため、住宅ローンなど金融機関ではお金の回収を確実に行うためにも、保証人ではなく連帯保証人を求める傾向が高くなっています。ただし、ローンの借り入れなどの状況によっては必ずしも連帯保証人を定める必要はありません。

ローンの借り入れ返済で複数の人が絡む場合は連帯保証人が必要

住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、連帯保証人が必要なケースとして以下4つのパターンがあります。

1.夫婦など複数人の収入を合算して物件を購入する場合

住宅を購入するにあたり、夫婦など複数人の収入を合算した上で、一つの物件を購入する場合、連帯保証人が必要となります。

夫婦の収入を合算してローンを組むことはよくあるケースですが、単独の収入であることに比べると、複数人の収入を合算することでより物件価格が高い住宅の購入が可能となりますが、どちらかの収入が途絶えば場合、急に返済が厳しくなることが考えられます。
例えば、夫婦の収入を合算して夫名義で住宅を購入する場合は、その妻が連帯保証人となります。

2.親族の土地に住宅を立てる場合

地方ではよくあるケースですが、親や親族が保有している土地に住宅を建てる場合も連帯保証人が必要となります。

例えば、親が保有していた親名義の土地に、子供が住宅を建てる場合は、土地の名義人となっている親が連帯保証人となります。

3.土地や建物を共有名義で購入する場合

土地や建物を購入する場合、その所有者であることを証明するためにかならず名義人を定めることになります。ただ、設定できる名義人は一つの土地や建物に対して1人ではなく、複数人を定めることも可能です。

一つの土地や建物に対して、複数人名義を定めた場合は、代表者がローンの名義者となり、残りの名義者は連帯保証人となります。

例えば、夫婦で共有名義で住宅を購入した場合、代表名義者として夫を定め、妻が連帯保証人として定めるイメージです。

4.ペアローンを利用する場合

夫婦などでペアローンを使ってローンを利用する場合も連帯保証人が必要となります。

ペアローンとは、住宅ローンを夫婦や親族など居住する方がそれぞれローンを返済していくローンサービスです。例えば、夫婦2人の場合は、夫婦がそれぞれローンの返済を行う必要があります。ケース1の場合は、あくまでも夫婦の収入を合算しただけであり、返済するのは夫もしくは妻のどちらか1人となります。

夫婦でそれぞれ返済する場合は、夫が受け持つローンに対しては妻が連帯保証人となります。一方で、妻が受け持つローンに対しては夫が連帯保証人となります。

単独名義や返済能力がある場合は連帯保証人が不要

連帯保証人が不要な場合としては、ローンを返済するにあたり確実に返済するお金が回収できる確率が高い場合は連帯保証人が不要となります。また、単独名義で住宅ローンを借りる場合は、保証会社をつけることで連帯保証人が不要となります。

1.住宅ローンを借り入れる金額に対して見合った収入がある場合

連帯保証人が不要なケースとしては、住宅ローンの借入金額に対して、見合った収入がある場合は連帯保証人が不要となります。収入の範囲内で確実に返済可能な返済計画を策定すれば、債務不履行となる可能性は低くなります。

ただ、借り入れ時点では返済に見合った収入があっても将来的にその収入が途切れる可能性も十分に考えられます。そのため、多くの金融機関では保証会社を付けることで債務不履行のリスクを抑えます。

2.単独名義で住宅を購入する場合

単独名義で住宅を購入する場合も連帯保証人は不要となります。

例えば、夫婦と子供世帯である場合、夫の名義でかつ夫のみの収入の範囲内でローンを利用するようなケースです。この場合にも、将来的に返済できなくなるケースもゼロではありませんので保証会社と契約することになります。

3.大半を自己資金で購入する場合

住宅の購入の大半を自己資金を使って購入し、自己資金では不足する僅かな金額をローンで購入するような場合も連帯保証人は不要となります。

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