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住宅ローン返済中に転勤になった場合の住宅ローン控除はどうなる?

住宅を購入する際に、住宅ローンを借りた場合、税優遇制度として適用条件を満たしていれば、「住宅借入金等特別控除(ローン控除)」を受けることができます。ただ、転勤や何かしらの事情で、住宅ローン返済中に転居する必要が生じた際、これまで控除されていた住宅ローン控除の適用がどのようになるのかが気になるところです。

今回は、住宅ローン返済中に転居する必要が生じた場合における住宅ローン控除の扱いについて解説します。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは?

はじめに、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について簡単に説明します。

住宅ローン控除は、住宅を購入する際に、金融機関から借り入れを行って購入した場合、ローンの残高に応じて、ご自身の収入に対して課税された所得税に対して、一定額が控除される税優遇制度です。

住宅ローン控除を適用する条件としては、ご自身やご家族が居住する目的の住宅であることと、借入期間が10年以上あることが条件となっています。また、住宅の床面積が合計で50平方メートル以上であることが条件として定められています。加えて、中古住宅の場合は、耐火基準や築年数の条件も加わります。

住宅ローン控除についての詳細は、2018年2月10日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

住宅ローン控除を継続して受けたい場合は単身赴任がベスト

住宅ローン控除を適用するにあたり、その条件としてご自身やご家族が居住する目的であることが定められていますので、転勤などで家族全員が転居した場合、住宅ローン控除はその時点で打ち切りとなってしまいます。

ただ、中短期の転勤であれば単身赴任をするなどで、残りの家族はそのまま購入した住宅に住み続けることで、継続して住宅ローン控除の適用が受けられます。

そのため、引き続き住宅ローン控除を適用したいと考えるのであれば、単身赴任の方法を考えてみると良いでしょう。

再入居の予定があれば残りの期間に対して住宅ローン控除が適用できる

中短期の転勤であるが、遠方などで単身赴任をするにもそれなりのコストが発生するなどで、家族全員が転居せざる得ない状況も考えられる場合もあるかと思います。

その場合、購入した住宅に住宅ローン控除の適用期間である10年以内に再度戻ってくる予定があるのであれば、残りの期間に対して再度住宅ローン控除の適用が可能です。

ただし、転勤して居住していない期間については、住んでいないことになりますので住宅ローン控除の適用は受けられません。

例えば、購入した住宅に3年間住んでおり、その後、2年間転勤で別の場所に住んだ後、再び、購入した住宅に戻ってきた場合、住宅ローン控除が適用できる残りの期間は5年になります。そのため、合計すると住んでいない2年間を除いた8年間に対して住宅ローン控除が適用できることになります。

ただし、戻ってきた期間が住宅ローン控除が適用できる10年をオーバーした場合は、住宅ローン控除は受けられなくなるので注意が必要です。

自己都合による転居は適用外になるので注意

住宅ローン控除の適用ができる10年以内に再入居すると、残りの期間に対して住宅ローン控除の適用が受けられますが、これが会社都合の転勤ではなく、自己都合によって転居して再度戻ってきた場合は、残りの期間があったとしても住宅ローン控除の適用が受けられない場合もありますので注意が必要です。

また、転居している間に賃貸住宅として人に貸しており、再度戻ってきて購入した物件に住む場合、戻ってきて再入居する年については住宅ローン控除の適用とならず翌年からの適用になります。また、再入居する時点で入居者がいた場合、入居者とのスケジュール調整も必要になりますので、再入居を行う場合は予め期間を定めておくか、余裕を持って入居者に通知することが重要となります。

住宅ローン控除を再適用する場合は事前に届け出が必要

住宅ローン控除を適用している間、転勤により一旦転居するが10年以内に再入居して再び住宅ローン控除を適用したい場合は、転居前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を記載して税務署に提出する必要があります。

この手続を行わなければ、再度入居者した場合、住宅ローン控除が再適用できなくなってしまうこともありますので注意が必要です。
また、再入居して再度、住宅ローン控除の適用を受ける場合は、その年は確定申告の手続きが必要になります。

詳しくは国税庁のホームページに手続き内容が記載されていますので合わせてご確認ください。

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