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住宅を取り壊した場合に手続きが必要となる「建物滅失登記」の概要を解説

住宅の建て替えや空き家などの理由で既存の建物を取り壊す場合、取り壊して終わりではなく国に対して法的な手続きも必要です。不動産を取得した場合や新しく建物を建設した場合は、不動産登記が必要になりますが、逆に取り壊す場合は「建物滅失登記」が必要になります。

今回は、建物の取り壊しを検討中の方に「建物滅失登記」の概要を解説します。

建物滅失登記は不動産登記の手続きの1つ

建物を新たに建築もしくは購入する、売却や取り壊しなどで手放す場合において、日本では不動産登記を必ず行う必要があります。

不動産登記は、登録されてる対象の不動産に関する権利情報や現状を記録しておくもので、不動産の所有者の他、対象の不動産の所在地、用途、不動産の構造や面積などの情報が登録されます。また、借り入れを行って不動産を取得しているなど、抵当権が金融機関に対して付与される場合は、抵当権が設定されているという事実についても記載されます。

今回取り上げる、住宅の建て替えや空き家となっている住宅を取り壊す場合についても同様に、不動産登記が必要になりますが、その場合における手続きとして「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」があります。

建物滅失登記は、現在の不動産登記簿の情報から除去するための手続きとなります。

建物の取り壊しの他、火災や地震などで建物が消失も対象

建物滅失登記は、現在不動産登記簿に記録されている対象の建物の情報を除去するための手続きになりますが、建て替えなどで取り壊す場合に加えて、火災によって全焼するなどして建物が消失した場合、地震などの自然災害で建物が消失した場合も、同様に建物滅失登記が必要になります。

火災や自然災害などで建物に被害が及んだが、改修するなどして同じ建物で引き続き使用するという場合は、手続きは不要となります。建物は残っているが、被害が大きく、使える状況では無いため、一旦既存の建物を取り除いた上で、新しく建物を建てるという場合は必要となります。

建物解体後1ヶ月以内に手続きが必要となる

建物滅失登記は、建物を取壊した後の1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。建物を取得した場合における不動産登記についても1ヶ月以内となっています。

建物滅失登記は、任意で行う手続きではなく、建物を取り壊すなどした場合は必ず行う必要がありますので、手続きを怠った場合、10万円以下の過料(罰則)が処せられる場合がありますので注意が必要です。

滅失登記を行っていない場合、その後、土地が売却できない、固定資産税が継続して発生するといったことにも繋がりますので、建物を取り壊す場合などは必ず手続きを行うようにしましょう。

建物滅失登記に必要な書類は法務局のホームページで入手可能

建物滅失登記を行う場合は、最寄りの法務局に出向いて手続きを行う必要があります。また、法務局のホームページでは、不動産登記に必要となる種類一式が公開されており、そこから、建物滅失登記に必要となる書類を入手することができます。

建物滅失登記を行う際に必要となる登記申請書類には、不動産登記簿に記載されている不動産の番号と所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、日付といった情報を記載します。

その他の書類としては、対象の登記簿の他、建物の図面、平面図、建物解体証明書が必要になります。建物解体証明書については、解体業者に相談して入手するようにしましょう。

また、所有者が亡くなっているなどの理由で名義人と手続きを行う人が違う場合は、亡くなった方の戸籍謄本、住民票の除票などが必要になります。

書類の準備ができたら、最寄りの法務局に持参するか、郵送で書類を送付します。詳しい申請の内容については法務局のホームページを御覧ください。

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