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住宅ローンを契約する際の諸費用と手数料は何がある?項目別にまとめて紹介!

住宅の購入は人生の中で一番高い買い物と言われるほど、購入費用は高額で、多くの方は住宅ローンを契約して借り入れをして住宅を購入することが一般的です。住宅ローンを契約して住宅を購入する場合、単純に物件価格に合わせて借り入れをして返済するだけではなく、契約にあたり様々な諸費用や手数料が必要になります。

今回は、住宅ローンを契約する際に必要となる諸費用と手数料をまとめて紹介します。

住宅ローンを契約する際に必要な諸費用と手数料一覧

住宅ローンを契約する際に、必要となる諸費用と手数料は金融機関やローン商品によっても異なりますが、概ね以下の項目で徴収される場合が多いです。

1.事務手数料(融資手数料)
2.印紙税
3.ローン保証料
4.登記費用
5.団体信用生命保険料
6.火災保険料

住宅ローンの契約に関わる費用や手数料の他、保険料として団体信用生命保険料と火災保険料が必要になります。

住宅ローン契約に関わる諸費用と手数料

はじめに、住宅ローン契約を金融機関と交わす上で必要となる諸費用と手数料について一つ一つ解説していきます。

1.事務手数料(融資手数料)

事務手数料(融資手数料)は、住宅ローン契約を行う場合に事務手続きに要した経費や人件費など補填する名目で、手続きを行う金融機関に対して支払います。

事務手数料は、金融機関によって呼び方が異なり、融資手数料や保証会社事務手数料と呼ばれる場合もあります。金融機関が住宅ローンの契約を受ける場合、銀行が窓口となり、中での事務手数料は専任の子会社や関連会社などの保証会社にお願いしている場合もあります。

一般的に、事務手数料は2万円~5万円に設定される場合が多いですが、中には、融資額の2.16%と設定し借入額によって異なる場合もあります。いずれにしても事務手数料は金融機関によっても異なりますので、契約前に複数の金融機関でどのように設定されているか確認することをおすすめします。

2.印紙税

印紙税は、金融機関と住宅ローン契約を締結する場合に交わす契約書に対して課税される税金です。契約書を取り交わす場合、切手のような印紙を契約書に貼ります。

印紙税の金額は契約金額によって異なります。住宅ローンの契約の場合、融資額が1000万円超5000万円以下の場合は2万円、5000万円超の場合は6万円となっています。

3.ローン保証料

ローン保証料は、住宅ローンを契約後に返済している期間中に何かしらの理由で返済が滞った場合に備えて、保証会社がその返済を建て替える場合に備えてその代金を補填する目的で設定された費用です。

住宅ローンの諸費用の中でも一番金額が大きいですが、返済期間と借入金額によっても異なります。例えば、返済期間が35年で3000万円借りた場合は、約60万円程度の保証料が必要となります。

4.登記費用

登記費用は、住宅ローンを契約して住宅を購入する場合、延滞などの事態が発生し残金の回収ができない場合、購入した物件を担保として確保するための抵当権を登記する必要があります。

登記費用は、登録免許税の他、司法書士への報酬などが含まれています。金額は固定資産評価額に対して0.4%を乗算した額に設定されていますが、一般的な住宅で50平方メートル以上の要件を満たした場合は0.1%に減額されます。

住宅ローン契約に付随する諸費用と手数料

住宅ローンを契約するにあたり、一般的に必要となる諸費用と手数料は前章で紹介した4つが必要となりますが、住宅ローンを契約する場合、それに付随する諸費用と手数料として団体信用生命保険料と火災保険料があります。

1.団体信用生命保険料

団体信用生命保険料とは、住宅ローンの返済中に死亡や高度障害などの事態になった場合、住宅ローンの残高を保険会社が支払うことで清算するための保険です。

民間の金融機関で住宅ローンを契約する場合は、団体信用生命保険料の加入は必須になっているケースも多いですが、住宅支援機構のフラット35などを利用して住宅ローンを契約する場合は任意となります。

ただし、団体信用生命保険は保険料として別途支払う必要はなく、住宅ローンの返済時の金利に含まれていることも多いため、住宅ローンの契約者が特別意識する必要はほとんどありません。

団体信用生命保険の詳細については2017年4月7日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

2.火災保険料

火災保険料は、住宅ローン返済中に、返済対象の物件が火災などの事態に合った場合に備えた火災保険の料金です。住宅ローンを契約する場合、原則として火災保険料の加入は必須となっています。

万が一、火災などで住宅が焼失した場合は、火災保険料にてローンの残高を清算することになります。火災保険料は、住宅ローンを契約時に金融機関におすすめされる場合もありますが、必ずしも、金融機関がおすすめしている火災保険商品を契約する必要はなく、ご自身でニーズに見合った商品を別途加入することもできます。

火災保険についての詳細は2017年8月16日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

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