不動産を取得・手放す時に行う不動産登記とは何か?概要を解説
住宅などの建物や土地を取得、もしくは、手放す時に必ず「不動産登記」と呼ばれる手続きを行う必要があります。
不動産登記と聞いて、なんとなく不動産に関することを登録するというイメージはわかりますが、具体的に何を登録し、その情報はどのように確認できるのか、また、それは公的な信用情報として扱われるのかなど疑問に思う点も多いのが事実です。
今回は、不動産登記についてその概要や仕組みを解説します。
不動産登記とは?
不動産登記とは、法務局に対して、不動産の登記記録である「不動産登記簿」に、対象の不動産に関する権利関係や現状を記録しておき、情報として公示しておく手続きです。
不動産登記を行う場合は、居住用の住宅や土地の他、事業用の建物や土地、更には、農業用に利用している田畑など、土地と建物ごとに登録する必要があります。
不動産登記簿には、主に「表題部」と「権利部」の2部で構成で構成されています。
不動産登記簿の「表題部」と「権利部」の違い
不動産登記簿は、表題部と権利部の2部で構成されており、それぞれの記載されている情報が異なります。
表題部
表題部は、土地や建物など不動産に関する概要を記載したもので、具体的には、土地や建物の所在地の他、土地が居住用か事業用、農業用なのかといった土地の種類(地目)、土地の面積(地積)、建物の家屋番号、建物の種類、建物の構造、建物の床面積などが情報として登録されます。
表題部に関しては、土地を取得してから1ヶ月以内に所有者本人が必ず申請を行う必要があります。一方で、所有権など細かい権利に関しては、次の権利部でその情報を登録します。
権利部
権利部は、土地や建物の権利に関する情報を記載したものです。表題部については土地を所有してから1ヶ月以内に申請する必要がありますが、権利部については登記義務はなく任意となっています。
権利部の記載内容は、甲区と乙区の2つに分かれています。甲区は所有権に関する事項について記載されており、誰がその土地を所有しているのかを所有権保存登記や所有権移転登記に記録します。所有権保存登記は、初めて登記対象の土地を取得した場合にその旨を登記して保存します。所有権移転登記については、他の名義で所有していた土地や建物を継承した場合にその旨を登記します。
乙区については、所有権以外に関する権利について記載します。例えば、住宅ローンなどの借入を使って土地や住宅を購入した場合は、金融機関に対して抵当権が付与されます。また、登記した土地に対して、第三者に貸し出す場合は賃借権が発生します。逆に、第三者の土地を借りて、自分たちで使う建物を立てる場合は借地権が発生します。土地や建物の所有権に対して、第三者の権利が絡む場合においてその事実を登記します。
不動産登記は対抗力はあるが公信力は無い
不動産登記は、あくまでも法務局に対して、その土地や建物の所有権に関する情報を登録するものでありますので、第三者に対して、その土地が自らのものであるという所有権を主張できる「対抗力」が発生します。
ただし、不動産登記に記載されている情報が正しいものであるという保証がなく、異なっていた情報を信用して取引を行い、何かしらの損失もしくは損害が発生した場合は法的に保護されず「公信力」はありません。
不動産登記の情報は誰でも自由に閲覧可能
土地や建物を取得や継承した場合に登録を行う、不動産登記に記載されている情報は、法務局に申請することにより、手数料を支払うことで誰でも自由に閲覧することができます。
不動産登記に関する閲覧申請手続きについては、法務局の窓口に出向くことなくインターネット上で閲覧申請を行えます。ただし、従来の登記簿謄本や抄本としてではなく、登記されたものを証明する登記記録である「登記事項証明書」が交付されることになります。
また、不動産登記に記載されている情報の閲覧については、インターネットで申請した後に、登記情報が記載されている登記事項証明書を郵送もしくは最寄りの登記所および法務局証明サービスセンターにて受け取ることになります。
手数料は、直接登記所や法務局証明サービスセンターの窓口に出向いて申請と閲覧お行う場合は600円、インターネットで申請し郵送で受け取る場合は500円、インターネットで申請し最寄りの登記所もしくは法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る場合は480円となっています。
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