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フラット35で団体信用生命保険に未加入状態で契約者が死亡した場合の手続方法を解説

フラット35を利用して住宅ローンを契約する場合、団体信用生命保険が任意となっています。そのため、団体信用生命保険の契約なしで住宅ローンの返済を続けている方もいらっしゃるかと思います。ただし、団体信用生命保険未加入の状態であれば、万が一、契約者が死亡した場合、当然ながら死亡後も住宅ローンの返済を続けていく必要があります。

今回は、フラット35において団体信用生命保険未加入状態で契約者が死亡した場合における手続き方法を解説します。

団体信用生命保険未加入での契約者の死亡時は債務を相続人が引き継ぐ

団体信用生命保険は、住宅ローン返済中に、契約者が死亡や高度障害状態になった場合に保険金で住宅ローンの返済を行えるための保険です。民間の金融機関では団体信用生命保険の加入が必須となっていますが、過去の病歴などではこの団体信用生命保険に加入できずに住宅ローンの契約ができない場合もあります。

一方で、住宅金融支援機構が提供しているフラット35の場合は団体信用生命保険の加入が任意となっており、病歴の関係で民間の住宅ローンの契約ができなかった方や特別な理由で団体信用生命保険に加入しない方でも、利用しやすい住宅ローンとなります。

団体信用生命保険に加入せずに住宅ローンの契約はできるものの、2019年7月22日の記事で記載している通り、未加入状態であれば、万が一死亡したとしても住宅ローンの返済を続けていく必要があります。また、2019年7月18日の記事で記載している通り、団体信用生命保険に未加入であれば、契約者の相続人となるご家族の方が住宅ローンの債務を引き継ぐことなります。

団体信用生命保険に加入している場合において、契約者が死亡した場合は、2019年8月2日に記載した通りの手順で弁済手続きを進めます。

契約者が死亡後に取引がある金融機関に連絡し必要書類を取り寄せる

フラット35において、団体信用生命保険に未加入状態で契約者が死亡した場合は、ご家族の方が取引がある金融機関もしくは住宅金融支援機構に死亡した旨を連絡します。

連絡する場合は金融機関もしくは住宅金融支援機構の窓口を訪れる方法と、電話にて連絡する方法があります。住宅金融支援機構の窓口で相談したい場合は、住宅金融支援機構の公式ホームページより店舗案内を確認してください。

金融機関もしくは住宅金融支援機構より死亡後の手続きについての案内があり、必要書類についての説明を受けます。記入すべき書類については、金融機関もしくは住宅金融支援機構の窓口、もしくは郵送にて連絡時に取り寄せます。

必要書類に必要事項を記入し提出する

金融機関もしくは住宅金融支援機構に連絡後、以下の書類への記入と準備をお願いされます。また、金融機関によっては必要書類が多少異なる場合がありますが、概ね用意すべき書類としては以下の4点となります。

1.相続届

契約者が死亡後、相続人となる方が返済を継続するために届け出る書類です。こちらは、取引がある金融機関もしくは住宅金融支援機構より専用の書類を請求後、必要事項を記入します。

2.戸籍謄本または妙本の写し

法定相続人全員がわかる戸籍謄本もしくは妙本の写しを用意します。こちらは、お住いの市区町村役場にてご自身で用意する必要があります。

3.相続を証明する書類

相続したことを証明する書類として、遺産分割協議書の写しもしくは家庭裁判所調停書の写しをあわせて求められます。また、遺産分割協議書の写しを提出するには、相続人全員の印鑑証明書も合わせて提出する必要があります。

相続を証明する書類を用意するためにも、相続を行うことになりますので、住宅ローン契約時にご自身の意思で団体信用生命保険に加入しない場合は、ご家族の方としっかりと話し合い、全員が納得してから住宅ローン契約の手続きを行うことが重要です。

4.登記事項証明書

該当する土地や建物の登記事項を証明した登記事項証明書をあわせて提出する必要があります。

登記事項証明書は、最寄りの法務局の窓口で入手することができます。また、忙しくて法務局に出向くことが難しい場合は、法務局の公式サイトより請求することができます。(インターネットで申請して後日郵送で送られます)手数料は窓口の場合は600円、インターネットで請求する場合は500円です。

登記事項証明書に関する詳細は2018年6月29日の記事で詳しく記載していますので合わせてご覧ください。

必要書類が用意でき次第、金融機関もしくは住宅金融支援機構の窓口に直接持参する、または、郵送にて指定する宛先まで送付します。郵送の場合は、重要書類になりますので、追跡が可能な特定記録などを利用することが望ましいといえます。

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