住宅購入消費税率引き上げでも慌てない、増税に合わせた購入支援策をチェック!
2019年10月より消費税率が10%へと引き上げられました。本来であれば消費税率が引き上げられる前に住宅を購入したいと思っていたが、タイミングや予算などの都合上、引き上げられる前に購入できなかった方も多いのではないかと思います。今回は、消費税率が引き上げ後に住宅購入を検討している方に、今回の引き上げに合わせて住宅購入支援策についてチェックしていきます。
消費税率引き上げで住宅購入代金も10%課税される
消費税率が2019年10月1日より10%に引き上げられました。住宅を購入したいと考えている方の多くが、8%のうちに購入(契約)しておきたいと考えていた方も多いかと思います。
実際に、筆者の近所などの賃貸住宅などを見ても、消費税率引き上げ前に住宅を購入と思われる理由により空室も少々目立ってきている印象がありました。(あくまでも推測のため必ずしも住宅購入で退去したとは限りませんが)逆に、新規で建設を行う住宅も少し増えている感じがあります。
実際に住宅を購入する場合は、不動産会社などから直接購入する場合において、建物に対して消費税が加算されますので、引き上げ前に購入できるのであれば、購入するに越したことは無いでしょう。
ただし、実際に課税されるのは建物のみで土地のみを購入する場合は消費税は加算されません。また、中古住宅を購入する場合においても消費税は加算されません。(不動産会社が一旦買取再販売した物件は除く)
そのため、どうしても不動産屋さんが販売した建物を購入したいと考えている場合を除いて、中古住宅も合わせて検討しているなど多くの選択肢からご自身に最適な物件を選びたいと考える場合は、慌てて購入する必要は無いと言えます。また、後述しますが、消費税率引き上げに伴い、消費者の負担を軽減すべく、様々な支援策も用意されています。
すまい給付金が3年間延長で対象者も拡大
今回の消費税率引き上げに伴い、住宅購入支援策として提供しているすまい給付金制度が改定されました。
すまい給付金の概要と今回の制度改定については、2019年2月25日の記事で詳しく解説していますが、消費税率が8%に引き上げられた際に、住宅購入負担を軽減すべくすまい給付金という制度が提供されました。今回の10%への引き上げで、住宅ローン減税の控除期間がこれまで10年だったのが3年間延長され、合計で13年間控除期間適用可能となります。
また、年末の借入残高の1%もしくは土地や建物の税込価格の2%に対して3年で割った金額のいずれか少ない金額が控除対象となります。入居時期は2020年12月末までに行う必要があります。
簡単にまとめると、今回消費税率の引き上げに伴い、消費税負担が2%上昇していますが、今回の2%上昇分について、延長された3年間で還付をおこなうことで、住宅購入時の負担軽減を行うものです。
さらに、すまい給付金を適用できる対象者も拡大しており、従来は年間収入510万円以下でありましたが、今回の改定で775万円以下の方まで対象となり、最大30万円から50万円まで引き上げとなります。
そのため、今回の消費税率の引き上げで住宅購入が間に合わなかったと考えている方は、すまい給付金制度をうまく活用して節税を行い、増税負担を軽減する方法を活用してみるとよいでしょう。
省エネや耐震など一定基準を満たすと次世代住宅ポイント制度が適用可能
すまい給付金と合わせて、省エネや耐震性能、バリアフリーといった各種基準を満たす住宅の新築やリフォームを行うことで、ポイントが付与される「次世代住宅ポイント制度」が始まります。
近年では空き家問題などが取り上げられる中、住宅ストック型として長期的に活用できる住宅の普及を目指して、省エネや耐震性能、バリアフリーといった一定の基準を設けることで、良質な住宅の取得を促します。
次世代住宅ポイント制度では最大60万円相当のポイントの付与が行われ、特に、40歳未満で18歳未満の子供がいる家族世帯が既存住宅でリフォームを行い、これらの基準を満たした場合の優遇を手厚くしています。
付与されたポイントについては、食器洗い機など火事効率化可能な商品や防災関連用品への交換が可能となります。
日本では自然災害なども多く発生することから、住宅購入においてもそれらの被害を最小限にできるようにはじめから考えておくことも重要です。すまい給付金の税負担軽減策と合わせて、次世代住宅ポイント制度をうまく活用して、災害対策をしっかりと行うことができそうです。
同制度については、2019年2月28日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
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