住宅売却時に必要となる書類は?ケースごとに用意すべき書類を紹介
住宅の売却を検討する際、はじめに不動産会社と相談して売却の意向を伝えることになるかと思います。住宅を売却するにしても、金額が高額であるだけではなく、様々な権利関係を要していますので、手続きの際には様々な書類が必要となります。
住宅を売却する際には、2018年7月2日の記事で記載したとおり手続きにはそれぞれの流れがあります。この流れに従うと、「住宅の売却を不動産会社に依頼する時」と「買い手が見つかり売買契約を締結する時」、「物件を引き渡す時」に必要となる書類に分けられます。
今回は、住宅売却時に必要となる書類をシーンごとに分けて紹介します。
住宅の売却を不動産会社に依頼する時に必要となる種類
住宅の売却を検討して、いろいろな不動産会社を検討した結果、快く引き受けてくれる不動産会社が見つかり依頼する際に必要となる書類です。
不動産会社に依頼する際は、ご自身が売却しようしている物件に関する登記事項が記載されている「登記簿謄本」と、これまで支払ってきた固定資産税を示すための書類である「固定資産税納税通知書」の2つが必要となります。
登記簿謄本
登記簿謄本は、住宅などの不動産を取得したり売却したりする際に、不動産に関する権利情報や現状を記録しておくための書類です。
住宅を取得した際には、その事実を法務局に開示する必要がありますが、その行為を「不動産登記」と言います。不動産登記については、2018年6月29日の記事で詳しく記載していますが、表題部に不動産に関する概要が記載されており、権利部には抵当権など所有権以外の権利状況が記載されています。
住宅の売却を検討して実際にその手続きをお願いしたい場合は、管轄の法務局の窓口に出向いて取得する必要があります。また、インターネットで申請し郵送による請求も可能となっています。手数料は窓口の場合は600円、インターネットでの郵送は500円必要です。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、これまでいくら固定資産税を支払ったかが記載されている書類です。売却後に移転登記を行う際に、登録免許税を算出するための必要となります。
固定資産税納税通知書は、ご自身がお住まいの市区町村役場で取得することができます。手数料として300円から400円程度必要です。
また、売却しようとしている住宅を購入した時の売買契約書と重要事項説明書もあわせて準備ができればさらに良いと言えます。
買い手が見つかり売買契約を締結する時に必要な書類
不動産会社に売却手続きを依頼した後に、無事に買い手が見つかり売買契約を締結する際に必要となる書類としては、「本人確認書類」の他、「印鑑証明書」、「住民票」、「ローン残高証明書」、「登記済権利書」が必要です。また、売買契約を締結しますので、実印を忘れないようにします。
本人確認書類
本人確認書類は、ご自身を証明する書類で運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが該当します。こちらは、言うまでもなくご自身が普段使っている本人確認書類を用意しましょう。
印鑑証明書
ご自身の印鑑が正式に登録されたことを示す書類です。印鑑証明書の取得はお住まいの市区町村役場でできます。ただし、売買契約に活用する場合は取得してから3ヶ月以内である必要がありますので注意が必要です。
住民票
住民票はご自身の本籍地の住所と現在住んでいる住所が記載された書類です。取得はお住まいの市区町村役場でできます。こちらも印鑑証明書同様に取得してから3ヶ月以内である必要があります。
ローン残高証明書
現在ローンを返済中である場合、ローンの残高があといくら残っているのかを証明する書類です。ローン残高証明書については、毎年10月から11月頃に、取引がある金融機関より郵送されますので、そちらが利用できます。また、近年ではネットバンクでリアルタイムに見ることができるようになりましたので、ネットバンクからダウンロードして持参するのもで良いでしょう。
登記済権利書
登記済権利書は、これから売却しようとしている住宅の所有者であることを証明する書類です。住宅を購入した際に不動産登記を行う際に、法務局より発行されます。もし、紛失などで手元にない場合は、管轄の法務局の窓口に出向き再度手続きをし直す必要があります。
物件を引き渡す時に必要となる書類
売買契約が締結して、実際に物件を引き渡すときには、売却代金をなどを振り込むために必要となる銀行口座情報と、抵当権抹消手続きに必要な書類、次の買い手に引き継ぐために、建築関係の書類が必要になります。
銀行口座情報
住宅の売却代金を買い手から受け取った際に、入金するために必要となる銀行口座情報が必要です。銀行通帳やキャッシュカードで問題ありません。
抵当権抹消登記に必要な書類
住宅の売却代金が入金された後、住宅ローンが残っている場合はそこで得た売却代金を使ってローンを完済します。完済後、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消手続きについては2018年7月20日の記事で記載していますが、金融機関から送られてくる抹消登記に必要な書類を持って、法務局に抵当権抹消登記申請を行います。
建築関係の書類
その他、住宅の建築設計図や建築確認済書、検査済証、物件のパンフレット、各種設備の説明書や保証書など、住宅の建築関係の書類を、次の買い手に引き継ぐ際に必要となりますので、引き渡しまでに用意します。
- 2018.09.08
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