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マイホームを購入後に転勤になった場合、住宅ローン控除停止に必要な手続きとは?

マイホームを購入した場合、購入費用などの負担軽減を目的として住宅ローン控除を適用することで、所得税から一定額が控除される制度です。ただし、転勤などで購入した住宅に住まなくなった場合、住宅ローン控除の適用ができなくなってしまいます。今回は、転勤により住宅に住めなくなった場合における住宅ローン控除を停止する場合の手続きで何をすべきかを解説します。

住宅ローン控除適用期間中に転勤で住まなくなった場合は原則控除は打ち切り

ご自身やご家族が住むためにマイホームを購入した場合、最長10年間に渡り住宅ローン控除が適用され、所得税から一定の額が控除されます。

住宅ローン控除を適用するための条件の一つとして、該当する物件に居住している必要があります。ただ、会社命令による転勤などでその住宅に住めなくなり、引っ越しを余儀なくされた場合、その時点で住宅ローン控除は打ち切りとなります。

単身赴任などで家族がそのまま居住する場合は継続して住宅ローン控除の適用が受けられます。また、転勤が一時的で10年以内に購入した住宅に戻ってくる場合は、今回紹介する一定の手続きを行っていれば、残りの期間、再度住宅ローン控除の適用が受けられます。

しかしながら、これが転職など自己都合により購入した住宅に住まなくなった場合は、住宅ローン控除期間中に戻ってきた場合でも、引き続き、住宅ローン控除の適用は受けられませんので注意が必要です。

転勤などで住まなくなった場合における住宅ローン控除の取り扱いについては、2018年5月7日の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

転勤を理由に転居する場合は税務署にその旨を届け出る

マイホームを購入したが、会社命令の転勤でどうしても転居せざる得ない状況となった場合は、引っ越しをする前に管轄の税務署にその旨を届ける必要があります。

管轄の税務署に行くと「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続」の書類がおいてありますので、必要事項を記入してて提出します。また、国税庁のホームページもフォーマットが公開されていますので、ご自身で印刷して税務署に郵送して手続きを行うことも可能です。

記入内容としては概ね以下の内容となっています。

1.転居予定日
2.転居の理由
3.転居先の住所、勤務先の名称と住所
4.住宅ローン控除を適用を受けた住宅に居住を開始した年月日
5.再居住予定日や転居期間中の家屋の活用用途

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続の書類を提出しなければ、住宅ローン控除適用期間中に再居住した場合に、残りの住宅ローン控除の適用が受けられなくなりますので、必ず提出するようにします。

また、上記書類に加え、税務署より送られる「住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅借入金等特別控除申告書」が手元にあれば合わせて持参することをおすすめします。

マイホームを購入して居住前に転勤になった場合は適用できない

あまり可能性としては低いかと思いますが、マイホームを購入して引き渡しを待っているときに転勤命令になって、居住できなくなった場合は、実際に居住している状況ではありませんので、住宅ローン控除自体が受けられませんので注意が必要です。

少なくとも、購入後6ヶ月以内に居住しておく必要があります。そのため、住宅を購入した場合は、少なくても家族だけでも良いので、何かしらの形で居住することをおすすめします。

また、転勤が多い会社にお勤めなどの場合は、マイホームを購入して直ぐに転勤になるという事態を防ぐためにも、極力転居を防ぐ措置を講じておく必要があります。例えば、現在の勤務先と転勤先などの可能性がある職場の両職場に通勤しやすい場所、長距離の鉄道アクセスが可能な駅の近くに住宅を購入することも考えておく必要があります。

また、会社と交渉して転勤の時期をずらしてもらう、手当など金銭的な交渉なども行うなどマイホーム購入直後の転勤を防ぐ措置をご自身で行うことも重要です。また、今後腰を据えて働きたいと考えた場合、居住地域での転職活動など考えておくなどマイホームを購入する場合は、ご自身とご家族のライフプランをあわせて考えておく必要があります。

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