住宅を購入後に税金を滞納した場合はどうなるのか?
住宅を購入した後は、住宅ローンを契約している場合は月々決められた返済額に従って返済を行う必要がありますが、その他にも、お住いの自治体に「税金」を支払う必要があります。
住宅購入後に支払うべき税金については、2017年7月30日の記事で記載している通り、主に「固定資産税」と「都市計画税」の2つを支払う必要があります。
これらは、住宅ローンとは別に、年に1回確定申告に基づいて支払うべき金額が決定され、毎年一括もしくは4回に分けて支払う必要があります。しかしながら、これらの税金の支払いを怠り滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか?
今回は、住宅購入後に支払うべき税金を滞納した場合はどの様なことになるのか解説します。
住宅購入後に支払う税金は「固定資産税」と「都市計画税」
住宅を購入後は、住宅その物の購入代金だけではなく、お住いの自治体に対して「固定資産税」と「都市計画税」を支払う必要があります。詳しい税金の詳細や算出方法については、2017年7月30日の記事で記載していますが、ポイントを抑えるために2つの税金について簡単に説明します。
固定資産税
固定資産税は、主に購入した住宅である「建物と土地」に対する税金で一定の価値がある資産に対して国が税金として徴収するものです。一般個人であれば建物と土地を対象に課税されます。3年に1度評価が行われ課税標準に対して1.4%乗算した金額が固定資産税として決定します。
都市計画税
都市計画税は、建物を含め土地に対して課税される税金となり固定資産税と同様ですが、税金の使いみちとしては道路などの街並みの整備や上下水道の整備といった、都市を整備する目的で徴収されます。こちらは毎年1月1日時点における固定資産税評価額に対して標準税率上限0.3%を乗算した金額が課税額となります。
その他にも、住宅を持っている、持っていないに関わらず支払う税金としては、「住民税」や「所得税」など支払うべき税金があり、これから説明する滞納後の状況については、これらを滞納した場合についても同様に適用されると考えて良いでしょう。
税金を滞納した場合は督促状が郵送される
住宅を購入すると、賃貸住宅に住んでいる時よりも多くの税金を支払う必要があります。ただ、事前に支払うべき税金を把握していなかった場合など、支払うべき税金の金額の多さに驚く方も多いようです。
2017年11月25日の記事で、住宅ローンを滞納した場合について記載していますが、住宅ローンだけではなく税金などトータル的な支払い額が増加したことにより、住宅ローンの支払いが厳しくなれば、当然、税金の支払いもままならない状況になってしまいます。住宅ローンを滞納した場合は、半年程度であれば金融機関は待ってくれますが、それでも相談もなく無視し続けた場合は競売にかけられてしまいます。
税金については期間は短く、定められた納期限を過ぎた場合は10日から20日以内に督促状が届きます。督促状を発送して10日以内に支払わなければ「財産の差し押さえ」の手続きに移行します。
もちろん、督促状が届いて10日以内に支払わなかった場合、10日後にすぐに差し押さえられるわけではありませんが、その前後に差し押さえの通知が届き、財産や身元調査が開始されると考えて良いでしょう。
任意売却を検討している場合は早めに役所に相談を
税金を滞納すると、督促状を発送後10日経過すると差し押さえができることになりますが、任意売却を検討している場合、既に差し押さえられた物件については任意売却ができなくなってしまいます。
ただし、任意売却の際に不動産業者を挟んで役所に事情を説明して差し押さえを解除の手続きが解除することもできますが、手間がさらに増えることになります。そのため、住宅ローンの支払いが困難になったと判明した時点で早めに、役所に相談することが重要です。
面倒な事を後回しにしていると、滞納額が膨れ上がるだけではなく後々手続きの手間が増え負担が増えてしまいます。また、事前に相談したことで、色々と猶予を持たせてもらえるなど精神的な負担も軽くなり、任意売却の手続きもスムーズに行えます。
住宅ローンを支払っていない場合でも差し押さえになるので注意
最後に、住宅ローンを契約せずに一括で購入した場合や既に住宅ローンの支払いが終わっている場合でも、税金を滞納した場合は、所有物件を差し押さえられますので注意が必要です。
当たり前のですが、所有権その物は物件を購入したご自身になりますが、国は税金を支払わない場合は、住宅を含めた財産を差し押さえる権利がりますので所有権の主張は通りません。
住宅ローンの支払いが有る無しに関わらず、病気や失業、災害などで税金が支払えない状況になれば、迅速に税務署や市役所に相談を行うことが重要です。相談することで猶予や減免などが適用できる場合もあります。
- 2017.12.11
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