実際のフラット35の審査はどうなのか?審査条件を解説
住宅は人生の中で一番高い買い物と言われるほど、高額な買い物になりますので多くの方が住宅ローンを利用して購入資金を借りることで住宅の購入を行います。
その中で、審査が民間の金融機関に比べて甘いとされる住宅金融支援機構が提供している「フラット35」の利用を検討される方も多いかと思います。
ただ、民間の金融機関と比べて審査が甘いと言われるが、実際どれくらい甘いのか、また審査の条件はどうなのか気になるところです。今回はフラット35の審査条件を詳しく見ていきます。
フラット35とは?
はじめに、フラット35について簡単に説明します。フラット35の詳細については2017年3月27日の記事で解説してますが、住宅金融支援機構が提供している住宅ローン商品です。
フラット35の特徴としては、最長で35年間長期固定金利で住宅購入資金を借り入れることができる点です。そのため、市場金利の変動によって返済時に合わせて支払う金利が変動することがありませんので、総返済額が変わることはありません。金利が低いときに利用すると初期で設定した金利で返済期間までの間返済することになります。
また、保証料が不要である他、ある程度まとまった資金を繰り上げ返済を行う場合の繰り上げ返済手数料が無料であるといったメリットがあります。
今回のメインテーマですが、住宅金融支援機構は国民の住宅取得を支援するための団体でありますので、審査基準を低くすることで多くの方が住宅を購入しやすいように民間の金融機関と定形してサービスを提供しています。
フラット35は年収などはあまり重要視されていない
住宅金融支援機構が提供するフラット35は、年収や勤務年数などについての項目はあまり重要視されていないといった特徴があり、審査基準が低いとされている理由になります。
通常の民間の金融機関では、年間収入や勤務年数などを強く重要視します。民間の金融機関は株式会社であり、営利を目的としているため貸したお金が帰ってこなかった場合、収益に影響を及ぼしてしまいます。そのため、そのようなリスクを減らすためにも、審査基準を厳しくすることで確実に貸したお金が帰ってくると確約できる方に住宅購入資金を貸します。
一方で、住宅金融支援機構は独立行政法人であり株式会社ではありませんので、あくまでも営利を目的としているものではなく国と連携して、国民に住宅購入の支援をすることが事業目的となっています。
そのため、住宅金融支援機構が設定した審査基準が満たせれば、年間収入が低い方だけではなく、民間の金融機関では住宅購入資金が借りにくい自営業の方や、パート社員や派遣社員などの方でも借り入れが可能となっています。
債務者の属性に関する審査基準
住宅購入資金を借りる債務者の属性に関する審査基準としては以下の通りとなります。
1.年齢
住宅ローンの申込時の年齢が70歳未満としています。親子リレー返済といった親子で返済を行うといった場合は70歳以上でも申込みが可能となっています。
親子リレー返済については、2018年10月5日の記事で詳しく記載していますので、興味がある方は合わせてご覧ください。
2.国籍
フラット35で住宅購入資金を借りることができる国籍は、日本国籍もしくは特別永住者を受けてる方が対象となります。そのため、特別永住者を受けていれば外国人でも申し込むことができます。
借り入れに関する審査基準および条件
借り入れに関する審査基準およびその条件は以下のとおりとなります。
1.借入金額
住宅金融支援機構で住宅ローンを借りることができる金額としては100万円以上8000万円以下となります。住宅建設費もしくは購入費の10割以下まで借りることが可能です。ただし、9割を超えた場合は金利が高くなりますので注意が必要です。
また、自営業者などで店舗兼住宅もしくは事務所兼住宅を購入する場合は、居住部分のみが対象となります。
2.年間合計返済割合
年間の合計返済割合は年間収入が400万円を堺にその割合が決められます。年間収入が400万円未満であれば、年間の返済割合は30%以内に設定されます。一方で、年間収入が400万円以上であれば年間の返済割合は35%となります。
また、自動車ローンやカードローン(クレジットカードのキャッシングを含む)など他のローンがある場合は、他のローンを含めた金額となりますので注意が必要です。
3.借入期間
住宅ローンの借入期間は15年以上で、期間の条件は以下2つの短い方となります。一方、申込者もしくは連帯債務者の年齢が60歳以上の場合は10年となります。
(1)80歳から申込時の年齢を差し引いた年数
(2)35年
借り入れ対象となる住宅物件
借り入れ対象となる住宅物件は新築と中古で利用可能で、以下の適用条件を満たしている必要があります。
1.住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
2.住宅の床面積が一戸建ての場合は70平方メートル以上、マンションなど共同住宅は30平方メートル以上
3.住宅建設費もしくは購入費が1億円以下の住宅
住宅の床面積については、店舗兼住宅、事務所兼住宅などの場合は居住部分が上記条件を満たしている必要があります。
また、日常的に居住する住宅以外にもセカンドハウスや親族が居住する住宅でも上記条件を満たせば利用可能となっています。
- 2018.11.09
- フラット35特集
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