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リフォームの減税はどっち?住宅ローン減税とリフォーム促進税制をやさしく解説【2026年版】

長く住んできた住宅をリフォームするとき、減税制度を上手に使えば工事費の負担を軽くできます。リフォームで使える所得税の減税には、住宅の取得で利用する「住宅ローン減税」のリフォーム版と、特定の改修工事を対象にした「リフォーム促進税制」(以前は「投資型減税」と呼ばれていたもの)があります。

「どちらを使えばいいの?」と迷う方も多いところです。この記事では、これから初めてリフォームの減税を調べる方に向けて、2つの制度の違いと選び方を、できるだけやさしく解説します。

※税制は改正されることがあります。本記事は2026年6月時点の情報です。控除率・限度額・対象工事・適用期限などの最新の内容は、必ず国土交通省や国税庁の公式情報でご確認ください。

リフォームで使える主な減税制度

住宅をリフォームする場合、その工事費を金融機関から借り入れたり、自己資金でまかなったりしますが、いずれの場合でも条件を満たせば所得税の減税を受けられます。

現在、リフォームで使える所得税の減税は、大きく次の2つです。

  • 住宅ローン減税(増改築)……住宅ローン減税を解説した記事で紹介している制度のリフォーム版。10年以上のローンを組んでリフォームした場合が対象です。
  • リフォーム促進税制……リフォーム減税を解説した記事で取り上げている、耐震・省エネなど特定の改修工事が対象の制度。現金でも利用できます(かつて「リフォームローン減税(ローン型)」と呼ばれた制度は廃止され、現在はこの仕組みに一本化されています)。

それぞれの中身を見ていきましょう。

住宅ローン減税(増改築)は残高の0.7%を10年間控除

住宅ローン減税でリフォーム費用を軽くするイメージ

住宅ローン減税は、住宅の新築・取得だけでなく、一定の増改築・リフォームにも使えます。リフォームで利用する場合のポイントは次のとおりです。

  • 返済期間が10年以上のローンを組んでいること
  • 控除額は年末のローン残高の0.7%を、原則10年間にわたって所得税(引ききれない分は翌年の住民税の一部)から控除
  • リフォームの場合の借入限度額は2,000万円。つまり年間で最大14万円、10年間で最大140万円が控除の上限です

対象となるのは、増築・大規模な修繕や模様替え、居室・台所・浴室などの一定の改修、耐震性・バリアフリー性・省エネ性を高める改修工事など、建築基準法などで定められた工事です。あわせて、自分が住む住宅であること・床面積などの要件を満たす必要があります(床面積要件は工事の種類により異なるため公式でご確認ください)。

この制度は令和12年(2030年)12月31日入居分まで延長されています。なお、以前は「控除率1%・最大400万円」でしたが、現在は控除率0.7%に変わっています。古い情報のままにならないよう注意しましょう。

リフォーム促進税制は特定の改修が対象(現金でもOK)

リフォーム促進税制は、住宅ローンを組まずに現金でリフォームした場合でも利用できるのが特徴です(10年未満のローンを使った場合も対象になります)。対象になるのは、次のような特定の改修工事です。

  • 耐震改修
  • バリアフリー改修
  • 省エネ改修
  • 三世代同居対応改修
  • 長期優良住宅化リフォーム
  • 子育て対応改修

控除の仕組みは、必須工事の「標準的な工事費用相当額」に控除率10%、その限度を超えた分や一緒に行ったその他の工事に5%をかけて計算します。対象となる工事費の上限は合計1,000万円です。たとえば長期優良住宅化リフォーム(耐震+省エネ+耐久性)を1,000万円かけて行った場合、最大で約75万円が翌年の所得税から控除されます。

なお、この制度を使うには、補助金などを差し引いたあとの対象工事費が100万円を超えていることなどの条件があります。改修の種類ごとに細かな基準があるため、詳しくはリフォーム減税を解説した記事や国土交通省の公式情報をご覧ください。

2つの制度を比べてみよう

2つの制度の違いを表にまとめると、次のようになります。

比較の観点 住宅ローン減税(増改築) リフォーム促進税制
支払い方法 10年以上のローンが必要 現金でもOK(10年未満のローンも可)
対象の工事 増改築・大規模修繕など幅広い改修 耐震・省エネ・バリアフリーなど特定の改修
控除のしくみ 年末残高の0.7%を10年間 標準的な工事費に10%+超過分5%
控除の上限 借入限度2,000万円(年最大14万円) 対象工事費 合計1,000万円
向いているケース 大規模で長期ローンを組むリフォーム 特定の改修を現金や短期ローンで

※住宅ローン減税(増改築)とリフォーム促進税制は、原則として併用できません(同じ年に両方は受けられません)。ただし耐震改修については、住宅ローン減税と併用できる場合があります。どちらが有利かは工事内容・金額・所得によって変わるため、判断に迷う場合は税理士や自治体の窓口に相談すると安心です。

どちらを選ぶ? 工事内容と借り方で考える

リフォーム減税の選び方を考えるイメージ

どちらの制度を使うかは、「工事の規模」と「お金の借り方」で考えると整理しやすくなります。

  1. 大規模なリフォームを10年以上のローンで行う場合……年末残高の0.7%を10年間控除できる住宅ローン減税のメリットが大きくなりやすいです。
  2. 耐震・省エネなど特定の改修を、現金や短期のローンで行う場合……リフォーム促進税制が利用しやすい選択肢です。

おおまかには「10年以上のローンを組むなら住宅ローン減税、現金や10年未満なら(対象工事に当てはまれば)リフォーム促進税制」と覚えておくと迷いにくくなります。工事費の見積もりが固まったら、どちらの制度の条件に当てはまるかを早めに確認しておきましょう。

なお、10年以上のローンを組んでリフォームする場合は、金利だけでなく諸費用や団信の内容もあわせて金融機関を比べると安心です。住宅ローンと同じように、複数の金融機関を比較して選びましょう(たとえばSBI新生銀行のように、諸費用の分かりやすさや団信の保障を確認しやすい銀行もあります)。

よくある質問(FAQ)

Q. 昔あった「リフォームローン減税(5年以上のローン)」は今も使えますか?

ローンを使ったリフォーム専用の「ローン型減税」は、すでに廃止されています。現在は、10年以上のローンなら住宅ローン減税、特定の改修を現金や短期で行うならリフォーム促進税制、という整理になっています。古い記事の情報をそのまま当てはめないよう注意しましょう。

Q. 現金でリフォームしても減税は受けられますか?

はい。耐震・省エネ・バリアフリーなどの特定の改修であれば、現金払いでもリフォーム促進税制の対象になります(対象工事費が100万円超などの条件あり)。

Q. 減税を受けるには手続きが必要ですか?

どちらの制度も、最初の年は確定申告が必要です。会社員の方は、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが完結する場合があります(住宅ローン減税の場合)。必要書類は工事の種類によって異なるため、施工会社や税務署に確認しておくとスムーズです。

まとめ

リフォームの減税は、「10年以上のローンを組むなら住宅ローン減税(残高の0.7%・最大140万円)」「特定の改修を現金などで行うならリフォーム促進税制(対象工事1,000万円まで)」が基本の選び方です。2つは原則併用できないため、工事内容と借り方に合わせて有利なほうを選びましょう。

制度は改正や延長が行われるため、控除率・限度額・対象工事・期限などの最新情報は必ず国土交通省や国税庁の公式でご確認ください。判断に迷うときは、施工会社や税理士に相談しながら、無理のない資金計画でリフォームを進めていきましょう。

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