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住宅ローンは他の金融機関に借り換えが可能!借り換える場合の手続き概要を解説

住宅は人生で一番高い買い物と言われる通り、高額な買い物となることから多くの方が住宅ローンを利用して融資を受けることで購入する方が多いです。ただし、返済期間が長期に渡ることや、金利をあわせて支払う必要もあることから、家計への負担も大きいものとなります。ただし、金利の支払い負担が大きいと感じた場合は、住宅ローンを他の金融機関に借り換えることも可能です。

住宅ローンは他の金融機関に借り換えができる!

住宅ローンを返済しているが、毎月の金利の支払い負担が高く家計にあまりゆとりが無いと考えている方は多いかと思います。

金利は原則として変動金利と固定金利から選択できますが、適用できる金利は融資実行時点での金利が適用されます。そのため、金利が高いときに固定金利で契約した場合は、ローンの契約内容にもよりますが、返済期間まで当初の金利で返済を続けていく必要があります。

また、近年ではネット銀行などインターネットで取引できる銀行も住宅ローンを取り扱うようになり、実店舗を持つ都市銀行や地方銀行に比べて、店舗を多く持たないことや人件費などコストも削減できることから、低金利の住宅ローン商品も充実してきています。

そのため、より低い金利を適用したいと考えた場合、金利が低い銀行に住宅ローンを借り換えることで、先々の金利支払い負担を軽減することができます。

住宅ローン借り換えの場合は、新たに住宅ローンの審査後に契約が必要

住宅ローンを借り換える場合、金融機関が同一で金利が低い住宅ローン商品への借り換えも場合によっては可能ですが、多くの場合、金利が低い金融機関に乗り換える方が多いかと思います。

新たな金融機関で住宅ローンを借り換える場合は、新たな金融機関と住宅ローンの契約を締結する必要があります。そのため、最初に住宅ローンの返済が可能であるかを判断するために、再度審査が行われます。この審査に通過すれば、新たな金融機関で住宅ローンを契約することになります。

住宅ローン借り換えで新たな金融機関と契約する場合は、以前の金融機関で住宅ローンを契約した時と同様の手続きを再度行うことになります。2019年4月26日の記事で記載していますが、再度住宅ローンを契約することになりますので、事務手数料や印紙税、ローン保証料などが再度必要になります。

新たに住宅ローンを契約後は、前の金融機関に残りの債務を一括で返済する

借り換え先となる新たな金融機関で住宅ローンの契約ができれば、あとは住宅ローンの残高に応じて融資が行われることになりますが、その融資された資金で以前借り入れを行っていた金融機関に住宅ローンの債務を一括で返済を行います。

新たな金融機関と契約前に住宅ローンの債務を一括で返済する必要はありませんが、住宅ローンの借り換え先の金融機関と契約しなければ、借り換えはできません。

また、以前に契約していた金融機関に債務を一括で返済することになりますので、金融機関が設定している全額繰上返済返済手数料を支払う場合があります。ただし、金融機関によっては無料となっていう場合もありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

また、保証会社に一括で返済期間分の保証料を支払っていた場合は、借り換えにより残りの期間における保証料の返済が行われます。その際に、返済時の手数料が返済金額から差し引かれる場合があります。

不動産登記簿の抵当権の変更も必要

住宅ローンの借り換えにあたって忘れては行けないのが、不動産登記簿の抵当権の設定を変更することです。借り換えによって金融機関が変わった場合、以前の金融機関が設定していた抵当権を、新たな金融機関の名称とする必要があります。

一旦以前の金融機関の名称で登録されていた抵当権を抹消した後に、新たな金融機関に抵当権を付与する必要があります。抵当権の設定は、新たな金融機関側で手続きを行ってくれる場合がありますが、以前の金融機関の抵当権を抹消する場合は、ご自身で手続きを行う必要があります。抵当権抹消手続きについては、2018年7月20日の記事で解説していますが、最寄りの法務局に出向いて登録免許税として1,000円を支払い手続きを行います。

また、抵当権抹消する場合は、以前の金融機関から送付される登記証明事項情報と資格証明情報、委任状といった抵当権を抹消する上で必要となる書類をあわせて用意します。

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