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親子でもペアローンは利用できるのか?リレー返済との違いを徹底比較

親子で収入を合算して住宅ローンを借りる方法として2018年10月5日の記事で紹介した親子リレー返済が利用できますが、もう一つの方法として親子でペアとなって住宅ローンを返済していくペアローンが利用できます。

ペアローンは夫婦で借りる場合の他、親子でも利用することができます。今回は親子リレー返済の違いとメリットとデメリットについて見ていきたいと思います。

親子でもペアローンが利用できる!

ペアローンとは、2018年9月24日の記事で解説しているとおり、夫婦など複数人の収入を合算して借入可能額を算出し、住宅ローンをそれぞれが返済していく住宅ローン商品です。

ペアローンは、核家族化に伴い夫婦で利用されるパターンが多いですが、親子家族が同居するなどする場合は親子でも利用することができます。

複数人の収入を合算して借入可能額を算出するため、一人だけの収入では購入が難しかった物件に手が届きやすくなるほか、住宅ローン控除がダブルで適用できるといったメリットがあります。

親子家族で住む場合、一般的な核家族向けに設計された住宅とは異なり、少し大きめの物件もしくは二世帯住宅などが選択肢となりますが、その分住宅購入費用も大きくなりますので、複数人で収入を出し合う、お金を出し合うなど家族の協力が必要となります。

親子ペアローンと親子リレー返済に共通すること

親子ペアローンと親子リレー返済を利用する上で、両者に共通することとしては、親子の収入を合算して借り入れが可能になることと、住宅ローン控除がそれぞれ適用できる点です。

親子の収入を合算して借り入れが可能

親子ペアローンと親子リレー返済に共通することとして大きいのは、親子の収入を合算した上で借り入れが可能になる点です。

住宅ローンを契約する場合、収入に応じて借入可能額を算出します。例えば、住宅支援機構のフラット35では、年収400万円未満であれば30%以内、400万円以上であれば35%以内に返済負担率が設定されています。ただし、親子の収入を合算することで、金額が増えることになりますので借入可能額も増えます。

住宅ローン控除がそれぞれ適用できる

親子ペアローンと親子リレー返済を利用する場合、それぞれの負担割合に応じて所有権の割合を決めることになりますが、その持ち分比率に応じて、親子がそれぞれ住宅ローン控除を適用することができます。

住宅ローン控除については、2018年2月10日の記事で詳しく解説していますが、住宅ローンの借り入れ額に応じて、支払った所得税を最長10年間一定額控除する制度です。控除を受けるためには物件に対して一定の要件を満たしている必要があり、床面積が50平方メール以上で居住目的の住宅である必要があります。

親子ペアローンと親子リレー返済の違い

親子の収入を合算して住宅ローンを契約する場合、親子ペアローンと親子リレー返済の2つが検討できます。親子リレー返済についての詳細は、2018年10月5日の記事で詳しく記載していますが、親子の収入を合算した上で、はじめは親が返済し、後に子供に住宅ローンの返済を引き継ぐ住宅ローン商品です。親子ペアローンと親子リレー返済のどちらを検討するかは、以下の違いを把握しておくことが重要です。

返済タイミングの違い

親子ペアローンと親子リレー返済は、住宅ローンを返済するタイミングが異なります。住宅ローンそのものは契約して融資が実行された時点で返済が開始されますが、親子ペアローンの場合は、親と子供がそれぞれ毎月返済していく必要があります。それに対して、親子リレー返済は、はじめは親だけが返済を行い、定年などのタイミングで、子供に残りの住宅ローンの返済を引き継ぎます。

団体信用生命保険の加入

住宅ローン返済中に債務者が万が一死亡や高度障害などで返済が難しくなったときのことを想定した保険として「団体信用生命保険」に加入する必要がありますが、親子ペアローンの場合は親と子供がそれぞれ加入することになります。一方で、親子リレー返済は、金融機関にもよって多少異なる部分もありますが、基本的には子供が加入することになります。

ペアローンでは、親に万が一の時があった場合は親の返済部分のみは保険で精算されますが、子供の返済部分はそのまま残ってしまいます。親子リレー返済は、子供に万が一の時が発生した場合は、借りている住宅ローンはすべて保険で精算されます。

連帯保証人の有無

親子ペアローンと親子リレー返済を利用する場合、連帯保証人が必要となりますが、連帯保証人を設定する人が異なっており、親子ペアローンは親と子が互いに連帯保証人になります。一方、親子リレー返済は子供が連帯保証人となる必要があります。

そのため、ペアローンでは親と子がどちらかが滞納するなどした場合は、連帯保証人となっている相手が強制的に返済する必要が発生します。親子リレー返済は親が滞納などした場合は、子供が強制的に返済に応じる必要があります。

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