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住宅購入前に発生する初期費用は何がある?項目別にまとめて紹介!

住宅を購入する場合、物件価格以外にも手続き上の手数料や税金など様々な初期費用が必要となります。住宅の購入を検討しているが、初期費用が用意できないため購入を断念せざる得ないという場合も多く見受けられます。

住宅の購入を検討している場合、はじめに用意すべき初期費用は何があるのでしょうか?今回は購入前に支払う初期費用を項目別にまとめて紹介します。

住宅を購入する前に発生する初期費用一覧

住宅を購入する前に支払う費用としては、一番に思いつく「頭金」がありますが、頭金以外にも住宅を購入に関わる手続きに最低限必要となる初期費用は以下の通りです。

1.頭金
2.申込証拠金
3.手付金
4.仲介手数料
5.印紙税
6.不動産取得税
7.登録免許税
9.固定資産税・都市計画税

また、マンションなど集合住宅を購入する場合は、上記初期費用に加えて、共用部の修繕などに活用するための「修繕積立金」、共用部の管理に必要となる「管理費」、自動車をお持ちの場合は駐車場を借りるための「駐車場代」が必要です。

住宅ローンを契約して住宅を購入する場合における初期費用としては、ローン契約書に印紙を貼る際に必要となる「印紙税」、住宅ローンを契約する際に必要となる、「事務手数料」や「ローン保証料」、「団体信用生命保険料」、「火災保険料」が必要となります。

住宅購入手続きに必要な手数料

住宅を購入する際の手続きを行う上で必要となる各費用を詳しく解説します。

1.頭金

頭金は、住宅ローンを契約する場合において、物件購入価格の内、ある程度まとまった金額を支払うものです。頭金を支払うことで、住宅ローン残高を返済する際に、既に支払った頭金を差し引いた金額が返済金額となりますので、月々の返済額を軽減することができます。

頭金の目安としては物件価格にもよりますが、500万円以上を用意することが一般的です。ローンの返済負担を減らしたいと考えるので頭金は多く用意するに越したことはありません。

頭金についての詳細は、2017年9月23日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

2.申込証拠金

申込証拠金は、物件見学などで購入したい物件が見つかった場合、売り主に対して購入意思を表示するために支払う費用です。あくまでも、購入意思を金銭的な手段で示したものになり取り消しも可能です。申込証拠金の金額の目安としては高くても10万円必要になると考えておくと良いでしょう。

3.手付金

手付金は、売買契約を正式に締結した段階で売買契約の締結を保証するために支払う費用です。手付金を支払うことで売買契約は保証されますのでキャンセルをする場合にはペナルティが発生します。金額の目安としては物件価格の5%~10%となります。手付金についての詳細は2018年4月14日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

4.仲介手数料

仲介手数料は、新築の建売住宅や中古住宅を不動産屋を通じて購入する場合、不動産屋に対して仲介業務に発生した費用を支払うものです。支払う金額は物件価格に対して3%に6万円を加算した金額を支払う必要があります。不動産屋を通じて住宅を購入する場合、手続きに必要な費用としては仲介手数料の負担が一番大きくなっています。

仲介手数料についての詳細は2018年4月4日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

住宅を購入する上で支払う各種税金

住宅を購入する際の手続きに必要な費用の他、不動産取得や登記を行う場合に税金の支払いが必要となります。

1.印紙税

印紙税は、売り主と買い主との間で売買契約を交わすための契約書に印紙を貼るための税金です。物件価格(契約金額)によって印紙税の金額は異なりますが、物件価格が1000万円から5000万円までは2018年4月時点で2万円となっています。

2.不動産取得税

住宅を取得する際に都道府県に支払う税金です。住宅などの建物や土地を購入した時に1度限り支払うものです。金額は、固定資産税評価額に対して原則4%の税率を乗算した金額を支払います。

3.登録免許税

登録免許税は、不動産登記を行うにあたり国に支払う税金で、土地や建物の権利関係の登録や住宅ローンを契約している場合は抵当権の登録手続きに必要となる税金です。固定資産評価額に対して0.4%を乗算した金額を支払う必要あります。

4.固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は、住宅を購入した時と購入後に定期的に支払う必要があります。固定資産税は3年に1度算出される固定資産評価額を課税標準として1.4%の標準税率を乗算した金額を支払います。一方、都市計画税は固定資産税評価額を課税標準とし、標準税率0.3%を乗算した金額を支払います。

固定資産税と都市計画税の詳細については2017年7月30日の記事で、印紙税と不動産取得税、登録免許税についての詳細は2017年7月27日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

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