- 公開日: 2026.06.13
- 住宅購入の基礎知識
【住宅ローン控除】確定申告書に住宅借入金等特別控除を入力する手順

前回の記事では、住宅ローン控除を申請するにあたり、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使った源泉徴収票の内容と医療費控除の入力方法について解説しました。
源泉徴収票の入力が完了したら、いよいよ住宅ローン控除申請の中心となる「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の入力に進みます。住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税などから差し引ける制度で(2022年・令和4年以降入居の場合)、初年度のみ確定申告が必要です(給与所得者の2年目以降は年末調整で手続きできます)。
※確定申告書等作成コーナーの画面デザインや文言は毎年更新されます。本記事では入力の大まかな流れを解説しますので、実際の入力は画面の案内に沿って進めてください。
入力前に用意しておく書類
住宅借入金等特別控除の入力では、住宅や土地の情報・住宅ローンの年末残高を正確に入力する必要があるため、次の書類を手元に用意しておくとスムーズです。
・住宅・土地の売買契約書(または工事請負契約書)の写し
・登記事項証明書(作成コーナーで不動産番号を入力すると添付を省略できる場合があります)
・金融機関から届く住宅ローンの年末残高証明書など、年末残高を確認できる書類
・認定長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅などの場合は、その性能を証明する書類(住宅省エネルギー性能証明書、認定通知書の写しなど)
なお、2024年(令和6年)以降に建築確認を受けた新築住宅は、原則として省エネ基準に適合していることが住宅ローン控除の要件になっています。住宅の性能区分(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・その他)によって借入限度額が変わるため、ご自身の住宅がどの区分かを契約時の書類で確認しておきましょう。
源泉徴収票・医療費控除の入力方法は前回の記事を、作成コーナー利用の事前準備は事前準備について解説した記事をご覧ください。
住宅借入金等特別控除の入力を開始し基本情報を入力する
源泉徴収票(と医療費控除など)の入力が完了したら、税額控除の入力画面に進み、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の入力を開始します。
住宅の取得形態を選択する
最初に、住宅の取得形態を選択します。「住宅の新築または土地付きの新築住宅を購入した」「中古住宅を購入した」「増改築をした」など、ご自身に当てはまるものを選びます。
住宅に住み始めた日を入力する
続いて、住宅に居住を始めた年月日を入力します。住宅ローン控除は「いつ入居したか」によって借入限度額や控除期間が変わるため、ここは正確に入力しましょう。
住宅に関する質問事項に回答する
住宅や土地についての質問(補助金の有無、住宅の性能区分など)が表示されますので、「はい・いいえ」で回答していきます。回答内容に応じて、必要な入力項目と提出書類が案内されます。
住宅・土地・年末残高など必要事項を入力する
住宅に関する事項を入力する
売買契約書と登記事項証明書を参考に、住宅の取得対価の額や床面積を入力します。共有名義の場合は、登記事項証明書を参考に、ご自身の持分と共有者の氏名・持分も入力します。
土地に関する事項を入力する
土地付きで購入した場合は、同様に売買契約書と登記事項証明書を参考に、土地の取得対価の額と面積、持分を入力します。
年末残高を入力する
金融機関から届いた年末残高証明書などをもとに、住宅ローンの年末残高を入力します。連帯債務で借りている場合やペアローンの場合は、それぞれの負担割合に応じた入力が必要になりますので、画面の案内に沿って正確に入力しましょう。自己資金を充当した場合や他の借入がある場合の入力欄も用意されています。
適用する控除(住宅の区分)を選択する
最後に、適用する控除の区分を選択します。一般の住宅であれば通常の住宅借入金等特別控除を、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅などに該当する場合は、認定通知書や証明書を確認のうえ、該当する区分を選択します。区分によって借入限度額(控除の上限)が変わるため、証明書類と相違がないかをよく確認してください。
住宅借入金等特別控除の入力内容を確認する
すべての入力が完了すると、入力した内容から控除額が自動計算されます(「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」も作成コーナーが自動で作成してくれます)。金額や内容が正しいことを確認し、間違いがあれば修正します。
入力が完了すると税額控除の入力画面に戻り、計算された控除額が反映されていることを確認できます。その後は、ご自身の基本情報(住所・氏名・マイナンバーなど)を入力すれば確定申告書の作成は完了です。マイナンバーカードがあれば、そのままe-Taxで送信まで行えます。
なお、初年度の確定申告を済ませると、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。税務署から送られてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は控除期間が終わるまで使いますので、大切に保管してください。
住宅ローン控除の制度内容(控除率・借入限度額・適用期限など)は税制改正により変わることがあります。2026年度(令和8年度)税制改正では適用期限が延長され、2030年末(令和12年12月31日)までに入居した場合も適用できることとされました。最新の制度内容は国税庁・国土交通省のホームページでご確認ください。

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