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住宅ローンの収入合算は3人以上でも利用可能なのか?

前回の2018年10月19日に住宅ローンの収入合算について解説しました。収入合算は複数人の収入を合算して借入可能額を算出した上で住宅購入資金を借りるものですが、多くの情報では2人の収入を合算することを前提に記載されたものが多いです。ただし、2人以上の収入を合算して住宅ローンを借りたいと考える方もいるかと思います。

今回は住宅ローンを利用するにあたり収入合算で3人以上でも利用可能なのかを調べてみました。

住宅ローンの収入合算とは?

住宅ローンの収入合算とは、2018年10月19日の記事で詳しく解説していますが、複数人の収入を合算して借入可能額を算出した上で、住宅購入資金を借りる住宅ローン商品です。

通常の住宅ローンでは、家族の代表者の収入を元に借入可能額を算出します。ただし、1人の場合、借入可能額にも限度があります。そこで、複数人の収入を合算することで、借入可能額を増やすことができます。そのため、家族が多い場合など少し大きめの物件が欲しい場合などに利用しやすいと言えます。

収入合算を利用する場合、あくまでも債務者は1人となり、相手側は連帯保証人もしくは連帯債務者になる必要があります。また、連帯債務者になる場合など相手側の住宅購入費用の負担がある場合の除き、住宅ローン控除の適用や団体信用生命保険の加入は債務者に対して適用もしくは付与されることになります。

住宅ローンの収入合算は3人以上でも利用できる

本題に入りますが、住宅ローンの収入合算は複数人の収入合算を合算した上で借入可能額を算出して住宅購入資金を借りることができますので、働いている人が多ければ、2人だけではなく3人で収入合算することで、家族の人数に合わせて大きめの住宅を購入する、収入が低い場合などの対策として利用したいと考えている方もいるかと思います。

結論から述べると、住宅ローンの収入合算は3人以上でも利用することは可能となっています。ただし、金融機関によっては2人のみとなっていることもありますので、金融機関によって対応が変わるということは予め知っておく必要があります。

また、収入合算そのものが金融機関によっては取り扱いがない場合もありますので、必ず収入合算を検討する際は、金融機関を調べた上で、事前に問い合わせをした上で利用を検討することが望ましいと言えます。

ただし、収入合算する対象の人は次章に詳しく記載していますが、対象範囲や同居することなど条件があります。

収入合算が利用できる条件

収入合算を利用する場合、2018年10月19日の記事でも記載しましたが、適用できる人や条件が決まっています。

1.収入合算が適用できる人は申込み本人の直系親族もしくは配偶者であること

直系親族とは、申し込み本人に対して、実もしくは義理の祖父母と父母、配偶者、子供、ひ孫、子供もしくはひ孫の配偶者となります。そのため、お金が足りないからといって同居していても兄弟の収入を合算して借りることはできません。

2.申込み本人の年齢が70歳未満であること

住宅ローンを申し込むときの申込者本人の年齢は70際未満である必要があります。安定的な収入があり返済が継続して行われる
ことが条件となります。

3.申込み本人と収入合算を適用する人が同居すること

最も重要となるポイントは、住宅ローンの申込者本人と収入合算を適用する人が必ず同居している必要があります。そのため3人以上で収入合算を利用する場合は、この3人は必ず同居しており、今後も同居し続ける必要があります。そのため、仕事の関係で1人出ていくといったことができませんので注意が必要です。また、直系親族でも同居していなければ当然利用できません。

4.収入合算する方全員が定期的な収入があること

こちらは収入合算の必須条件として記載されているわけではありませんが、配偶者など収入合算を適用したいと考えている方の年間収入が100万円未満など非課税となるため、金融機関によっては、収入合算の対象者として設定できないことがあります。

そのため、収入合算する方全員がフルタイムで働いており定期的な収入があることが望ましいと言えます。

5.連帯債務者もしくは連帯保証人となる必要がある

住宅ローン申込み本人に対して、残りの方は連帯保証人もしくは連帯債務者といなる必要があります。ただし、3人以上の収入を合算する場合も、必ず1人は連帯保証人もしくは連帯債務者となります。残りの方の扱いは金融機関によっても異なりますが、住宅支援機構のフラット35の場合は、債務者に対して、相手側の1人が連帯債務者となり、残りは連帯保証人となります。

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