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火災保険や地震保険は確定申告で控除の対象?確定申告の各保険料控除について解説

住宅を取得した場合、住宅ローンを契約して住宅を取得した場合は、ご自身の所得とローンの返済額に応じて確定申告を行った場合、住宅ローン控除が受けられます。住宅を取得するにあたり、火災保険や地震保険など住宅に付随した保険に加入しますが、毎年の確定申告ではこの付随した保険に対しては控除の適用を受けられるのか気になるところです。

今回は住宅に付随した保険料について控除できるかどうかについて解説します。

住宅購入時に必須な「火災保険料」

住宅を取得した場合、購入した住宅に万が一のことが発生した場合に備えて保険に加入することが一般的です。例えば、可能性として高いのが住宅が火事になった時に備える「火災保険」の他、地震が発生して半壊や全壊した場合などに備える「地震保険」があります。

基本的に火災保険については、ほぼすべての住宅ローンにおいて加入は必須となっています。火災保険についての詳細は2017年8月16日の記事で記載していますが、住宅が火災になった場合だけではなく、台風や洪水などの自然災害、車などの衝突、盗難による被害など、住宅に住む上で考えられるリスクに幅広く対応しているのが特徴です。

ただし、火災保険では地震については対象外となっており、地震への被害にも備えたい場合は、火災保険にプラスして地震保険をつける必要があります。ただし、地震保険については単体での加入はできず、必ず火災保険に加入した上で、地震保険に加入する必要があります。

また、火災保険料の金額については、住宅の構造や築年数などによって異なってきます。

火災保険は確定申告時の控除の対象外

住宅を購入する際に、加入が不可欠となる火災保険ですが、結論からお伝えすると、火災保険料については確定申告時において控除の対象外となります。

本来であれば、平成18年までは損害保険料控除という制度があったことで、火災保険料も控除の対象となっていましたが、税制が改正されたことで保険料控除の対象外となってしまいました。

一見すると、改悪にも見えますが、本来火災保険料を控除対象としていた理由としては、火災保険の加入を促す目的がありました。当時は住宅を購入しても火災保険料は任意であったこともあり、加入者が少ないといった現状がありました。ただし、火事や自然災害が増える中、税優遇制度を導入することで火災保険加入を普及させ、火事や自然災害のリスクの軽減を図っていました。

ただし、この控除を導入後、火災保険の加入が普及したため、火災保険料は控除の対象外となりました。

地震保険料は確定申告時の控除対象

火災保険料は控除の対象外となりますが、地震保険料については確定申告において控除の対象となります。

確定申告において、損害保険料控除の項目がなくなった代わりに地震保険料の項目が設けられました。地震保険料も同様に、地震保険の加入を促す目的で控除の適用を行っています。

日本は地震が多い国ではありますが、地震保険の加入が低く、地震に対する備えが十分でない課題があります。そのため、国を挙げて地震保険の加入を促しています。

地震保険料控除は所得税に対して5万円控除されます。そのため、保険料が5万円未満であれば全額が控除対象となりますが、5万円を超えた場合は控除額は均一5万円となります。

18年以前の損額保険料は経過措置として旧長期損害保険料として控除可能

ただし、前述したとおり損害保険料控除は平成18年で終了となっていますが、火災保険でも平成18年以前の契約で現在も引き続き保険期間がある場合は、経過措置として旧長期損害保険料として控除が可能となります。

控除額は、支払い保険料が1万円以下の場合は全額控除、1万円以上2万円以下は支払い金額に対して2分の1を掛け合わせ、5,000円を足し合わした金額、2万円を超える場合は均一1万5,000円が控除額となります。

旧長期損害保険料として控除できる条件は、「平成18年12月31日以前に契約した長期損害保険契約であること」、「平成19年1月1日以降の保険料の変更を伴う契約変更を行っていない」の2つを満たしている必要があります。

地震保険と旧長期損害保険料については、毎年の確定申告で申告して控除を適用することが出来る他、会社員や公務員であれば年末調整でも控除申請を行うことが可能です。

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