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団体信用生命保険の「高度障害状態」とは具体的にどういう状態なのか?

住宅ローンを利用する場合、ローン返済中に万が一死亡や高度障害状態になった場合に備えて多くの方が団体信用生命保険に加入しています。団体信用生命保険が適用される内容としては病気や事故などで死亡や高度障害状態になった場合とされていますが、具体的に高度障害状態とはどのような状態であるわかりづらいものがあります。

今回は団体信用生命保険において「高度障害状態」とは具体的にどういう状態のことを指すのかしらべてみました。

団体信用生命保険における高度障害状態の定義

団体信用生命保険において「高度障害状態」とは具体的にどのような状態になったときに適用されるのかを調べてみると、以下の1から8の事由に該当した場合に適用されるとしています。

1.両眼の視力を永久に失った場合
2.言語まはた咀嚼の機能を永久に失った場合
3.中核神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する場合
4.胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要する場合
5.両上肢とも、手関節以上で失った場合またはその機能を永久に失った場合
6.両下肢とも、足関節以上で失った場合またはその機能を永久に失った場合
7.1上肢を手関節以上で失った場合、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその機能を永久に失った場合
8.1上肢の機能を永久に失った場合、かつ、1下肢を足関節以上で失った場合

これらをまとめて見ると、体のいずれかの機能が全く失い日常生活が困難になる状態であることに加え、永久的に介護状態となり日常生活における行動において人手を借りなければ生活できない状況であることがわかります。

体の機能のいずれかを失うもしくは機能しなくなり回復見込みが無い場合

全体的にまとめると、体の機能の一部が無くなったまたは全く回復することが困難である状態であれば、団体信用生命保険の保険金が適用されることになります。

そのため、手術や治療を行うことで、時間的に回復する見込みがある場合は「高度障害状態」とはならず、団体信用生命保険の保険がおりないことになります。治療や手術で回復できる場合は、医療保険や健康保険などの保険を活用することになります。

団体信用生命保険が適用される高度障害状態の例として、交通事故で両足に大きな怪我が生じてしまい、永久的に歩くことが困難となった場合は支払いの対象となります。しかしながら、治療を行うことで長期的に回復するのであれば保険の支払い対象にならないということになります。

終身常時介護状態となった場合

終身常時介護状態となった場合においても団体信用生命保険の保険金が適用されることになります。ただし、一部のことはご自身だけでできる場合などは保険の適用にならず、保険金が支払われないことになります。

日常生活において人間が行うこととしては「食事」「衣服の着脱」、「起居」、「歩行」、「入浴」、「排便排尿」といったことがありますが、これらが自分でできなければ生きていくことは難しくなります。

団体信用生命保険における高度障害状態では、神経系などにに著しい障害が生じてしまい、これらすべてのことがすべてご自身で行うことができない状態を指しています。生きている間において、人手を借りなければ生活が困難な状態で、日常生活の分野において介護を必要としなければできない状況になった場合です。

しかしながら、いずれかの一つの行為ができる場合などにおいては高度障害状態に該当せず保険金が支払われません。例えば、1人で食事を行うことは可能であるが、足の神経系が麻痺して歩行だけができなくなった場合はその事由に該当しません。

高度障害状態と考えていても、リハビリなどの治療で長期的に回復の見込みがある場合においても高度障害状態に該当せず保険金の支払い対象となりませんので注意が必要です。

高度障害状態の判定は、2019年8月2日の記事で記載している通り、提出された書類や医師からの判断材料を基に高度障害状態であるかが判定されますので、判定されない場合を考えて医療保険などの併用も合わせて活用することをおすすめします。

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