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夫婦が離婚した時の住宅ローンはどうなる?離婚前にローンの手続きで確認すべきこと

結婚後に家族が増えたことをきっかけに住宅を購入することを検討する方も多いかと思います。ただ、住宅は高額な買い物となりますので多くの方は住宅ローンを活用して購入する方が大半です。

住宅ローンを使うことで家族が快適に生活できる環境をいち早く手に入れることが期待できるわけですが、現代では夫婦間で問題が生じたことで離婚をすることも珍しくなくなってきました。

今回は、住宅ローンが残っている場合において夫婦が離婚することになった場合、確認しておくべきことを解説します。

2016年の離婚率は1.73%、2002年をピークに減少傾向

これまでの日本では、お見合い結婚が主流で、結婚することは家系を維持していく目的が高かったことがありました。そのため、家系を守っていっくためにも、何かあっても夫婦生活を維持してきたことに加え、離婚をすることは人生を踏み外してしまったという風潮があり何かと離婚しづらい環境がありました。

ただ、近年ではお見合い結婚が衰退し恋愛結婚が主流になる中、これまでの結婚の価値観として「家系を守っていく」という目的から「好きな人と幸せに暮らしていく」という目的に変化しています。そのため、この目的が実現できないことがわかれば、離婚という選択肢が選びやすくなってきたのは事実です。

厚生労働省の平成28年(2016)人口動態統計によると、夫婦の離婚件数は21万6798組としており、1000人あたりの離婚率は1.73%としています。

日本の離婚件数は2002年の28万9836組をピークに右肩下がりとなっていますが、戦後の1947年の8万組に比べると依然として多い数であることがわかります。近年では少子高齢化や晩婚化などで結婚需要そのものが減っているという要因も考えられそうですが、離婚は他人事と考えるのではなく、万が一のときに自分たちの身にもやってくると考えて何かしらの対策を考えておくほうが良いと言えます。

離婚しても住宅ローンは返済する必要がある

我が国日本においても離婚することが珍しくなくなってきた状況ではありますが、住宅ローンを契約して返済中に離婚をしたとしても、返済は免除されるわけではなく何かしらの方法で返済する必要があります。

離婚した後、現在住んでいる住宅をどうするかによっても話は代わってきますが、これまで住んでいた家を売却する方法と、どちらか一方がそのまま住み続ける方法があります。

これまで住んでいた家を売却する方法と、どちらか一方がそのまま住み続ける方法についてそれぞれ解説します。

住んでいた住宅を市場にて売却する

不動産会社に査定をお願いし市場で売却する

離婚後、夫婦のどちらも住まずに完全に売却したい場合は、不動産会社に査定をお願いして通常どおり市場で売却を行います。

住宅ローンの残債がなければ特段問題はありませんが、住宅ローンの残債があった場合、2018年7月9日の記事で紹介していますが、住宅ローンの残債がある場合は、金融機関から抵当権が付与されていますので、まずは抵当権を抹消する必要があります。

抵当権は住宅の売却価格からローンの残債を返済することで抹消ができます。ただし、住宅ローンの残債に対して売却金額が上回る「アンダーローン」であれば問題ありませんが、売却金額が住宅ローンの残債に対して下回る「オーバーローン」の場合は、不足分を自己資金で補う必要がありますので注意が必要です。

オーバーローンで自己資金で補えない場合は任意売却

オーバーローンで、どうしても自己資金を補っても返済できないという場合は、任意売却をする方法があります。

任意売却については、2017年12月4日の記事で詳しく解説していますが、住宅ローンの支払いがどうしても出来ない場合において、債務者と債権者が合意することで、残った債務を支払可能な金額まで圧縮することで返済金額を軽減する措置です。

住み続ける場合は名義人とローンの支払いに注意が必要

離婚後にどちらか一方が住み続ける場合は、名義人とローンの支払いについて確認しておく必要があります。

名義人がどちらか一方である場合はさほど大きな手続きは不要ですが、夫婦共有名義の場合は、どちらか一方に名義人を設定おくことをおすすめします。ただし、変更には金融機関の同意が必要になりますので注意が必要です。

また、よくあるケースですが、夫が名義人となり妻と子供がそのまま家に残る場合、夫がローンを滞納したことで、連帯保証人となった場合妻に請求が来ることもあります。連帯保証人になっていなかった場合も、最悪競売などにかけられることにもなり、金銭トラブルに発展することに繋がりますので、事前にしっかりと話し合うことが重要です。

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