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建物滅失登記とは?解体後1か月以内の手続きと必要書類を解説

住宅の建て替えや空き家の整理などで建物を取り壊すとき、「解体工事が終われば手続きも終わり」と思っていませんか。じつは取り壊したあとに、法務局へ届け出なければならない登記があります。それが「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」です。 しかもこの手続きには「取り壊した日から1か月以内」という法律上の期限があり、放っておくと土地が売れない、実在しない建物に固定資産税がかかり続けるといった困りごとにつながります。今回は、これから解体を検討している方に向けて、建物滅失登記の基本と進め方を、はじめての方にも分かるようにやさしく整理します。

建物滅失登記は不動産登記の手続きの1つ

建物を新たに建築もしくは購入する、売却や取り壊しなどで手放す場合において、日本では不動産登記を必ず行う必要があります。 不動産登記は、登録されている対象の不動産に関する権利情報や現状を記録しておくもので、不動産の所有者の他、対象の不動産の所在地、用途、不動産の構造や面積などの情報が登録されます。また、借り入れを行って不動産を取得しているなど、抵当権が金融機関に対して付与される場合は、抵当権が設定されているという事実についても記載されます。 今回取り上げる、住宅の建て替えや空き家となっている住宅を取り壊す場合についても同様に、不動産登記が必要になりますが、その場合における手続きとして「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」があります。 建物滅失登記は、現在の不動産登記簿の情報から、その建物の記録を除去(登記記録を閉鎖)するための手続きです。少しかみ砕くと、「この建物はもうありません」と国の帳簿に伝えて、帳簿を実態に合わせる作業だとイメージすると分かりやすいでしょう。 なお、建物滅失登記は「表示に関する登記」に分類されるため、登録免許税はかかりません。ご自身で申請する場合、法務局に納める税金は0円で、必要書類の取得費用や郵送代といった実費だけで済みます(土地家屋調査士に依頼する場合は別途報酬がかかります)。

建物の取り壊しの他、火災や地震などで建物が消失も対象

建物滅失登記は、現在不動産登記簿に記録されている対象の建物の情報を除去するための手続きになりますが、建て替えなどで取り壊す場合に加えて、火災によって全焼するなどして建物が消失した場合、地震などの自然災害で建物が消失した場合も、同様に建物滅失登記が必要になります。 火災や自然災害などで建物に被害が及んだが、改修するなどして同じ建物で引き続き使用するという場合は、手続きは不要となります。建物は残っているが、被害が大きく、使える状況では無いため、一旦既存の建物を取り除いた上で、新しく建物を建てるという場合は必要となります。 つまり判断の分かれ目は「建物そのものが物理的になくなったかどうか」です。ここで初心者の方がつまずきやすいのが、一部だけを取り壊したケースです。母屋は残して物置や車庫だけを解体した、といった場合は「建物がなくなった」わけではないため、建物滅失登記ではなく「建物表題部変更登記」という別の登記で対応します。どちらに当たるか迷ったら、自己判断で進めず管轄の法務局に相談しましょう。 また、大規模な災害で多数の建物が失われたときは、被災された方の負担を軽くするため、法務局が申請を待たずに職権で滅失の登記を行う取り扱いがなされることがあります。被災された場合は、まず建物の所在地を管轄する法務局に問い合わせて、申請が必要かどうかを確認すると安心です。

建物解体後1ヶ月以内に手続きが必要となる

建物滅失登記は、建物が滅失した日(解体工事が完了した日や、火災・災害で失われた日)から1か月以内に手続きを行う必要があります。これは不動産登記法第57条に定められた申請義務で、「できればやったほうがよい」ではなく法律上の義務です。 建物滅失登記は、任意で行う手続きではなく、建物を取り壊すなどした場合は必ず行う必要がありますので、手続きを怠った場合、不動産登記法第164条にもとづき10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される場合がありますので注意が必要です。 もし期限を過ぎてしまっても、申請自体は受け付けてもらえますので、気づいた時点で早めに法務局へ相談してください。「もう遅いから」と放置するほうが、次に挙げるようなデメリットが大きくなります。 滅失登記をしないまま放置すると起こりやすいこと
  • 土地を売れない・売りにくい……登記簿上は存在しない建物が残ったままになり、買主に引き渡せる状態になりません。
  • 建物の固定資産税が課され続けるおそれ……登記されている建物を解体して滅失登記を行うと、法務局から市区町村へ通知され、家屋の課税台帳から情報が抹消される仕組みです。手続きをしないと、実在しない建物に課税が続く可能性があります。
  • 新しい建物の登記に支障が出ることがある……同じ場所に建て替える場合、古い建物の記録が残っていると新築の表題登記でつまずくことがあります。
  • 相続時に手続きが複雑になる……所有者が亡くなってからでは、必要書類が一気に増えます。

建物滅失登記に必要な書類は法務局のホームページで入手可能

建物滅失登記は、その建物の所在地を管轄する法務局に申請します。申請書の様式や記載例は、法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」で公開されており、無料でダウンロードできます(法務局の窓口でも受け取れます)。 建物滅失登記を行う際に必要となる登記申請書には、不動産登記簿に記載されている不動産番号と所在、家屋番号、種類、構造、床面積、日付といった情報を記載します。登記事項証明書(登記簿謄本)を手元に用意し、そこに記録されているとおりに書き写すのが失敗しないコツです。 添付する書類として中心になるのが、解体業者が発行する建物滅失証明書(取壊証明書)です。これは自分では作れない書類なので、解体工事を依頼する段階で「工事が終わったら滅失証明書をください」と伝えておきましょう。あわせて、業者の印鑑証明書や資格証明書を求められることがあります。
そろえるもの入手先初心者がつまずきやすい点
登記申請書(建物滅失)法務局ホームページ/法務局の窓口鉛筆書きは不可。登記記録どおりに正確に書き写す
建物滅失証明書(取壊証明書)解体業者唯一自分では用意できない書類。契約時に発行を依頼しておく
解体業者の印鑑証明書・資格証明書解体業者会社法人等番号を申請書に記載することで省略できる場合がある
建物の位置が分かる地図(案内図)住宅地図の写しなど取り壊した建物の場所に印を付けておく
名義人が亡くなっている場合の相続関係書類市区町村役場戸籍謄本・住民票の除票など。取得に時間がかかる
必要書類はケースによって変わるため、準備を始める前に管轄の法務局へ電話で確認しておくと二度手間を防げます。法務局では、申請前に内容を点検できるチェックリストも公開されています。 申請方法は3つあります。
  1. 窓口に持参する……その場で相談しながら提出できるので、初めての方にはいちばん安心です。
  2. 郵送する……平日に法務局へ行くのが難しい方向け。書留など記録の残る方法で送ります。
  3. オンラインで申請する……所有者ご本人であれば、マイナンバーカードを使ったオンライン申請も可能です(ICカードリーダライタと「申請用総合ソフト」が必要です)。
書類に不備がなければ、法務局から登記完了証が交付されて手続きは終わりです。図面の確認や書類集めに手間がかかる、平日に動けない、相続がからんでいるといった場合は、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士に依頼するのも現実的な選択肢です。

住宅ローンで建て替える人が気をつけたい3つのこと

ここからは、住宅ローンを使って建て替える方が特に押さえておきたいポイントを3つに絞ってお伝えします。滅失登記そのものより先に考えておきたい、お金まわりの話です。 ① 住宅ローンが残っている建物は、勝手に取り壊せません 返済中の住宅には、借入先の金融機関の抵当権が設定されています。抵当権は「万一返済できなくなったときの担保」ですから、担保である建物を所有者の判断だけで取り壊すことはできません。解体を決める前に、必ず借入先の金融機関へ相談してください。手続きの順番や必要な承諾は金融機関によって異なります。 ② 建て替えでは「つなぎ融資」が必要になることがあります 住宅ローンは原則として建物が完成し、引き渡しを受けるタイミングで実行されます。ところが建て替えでは、解体費用や着工金・中間金など、完成前に支払うお金が先に発生します。この時間差を埋めるのがつなぎ融資や分割実行の仕組みです。取り扱いの有無や条件は金融機関ごとに違うので、資金計画を立てる段階で確認しておきましょう。仮住まいの家賃や引っ越し費用も、忘れずに見積もりに入れておきたい費用です。 ③ 更地にすると、土地の固定資産税が上がります 住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」(地方税法第349条の3の2)があり、固定資産税の課税標準が軽くなっています。具体的には、1戸あたり200平方メートル以下の部分は評価額の6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1です(都市計画税はそれぞれ3分の1、3分の2)。
住宅用地の特例により200平方メートル以下は6分の1、200平方メートル超は3分の1、住宅がない更地は軽減なしとなることを示す棒グラフ
住宅を取り壊して更地にすると、翌年から住宅用地の特例が外れます(毎年1月1日時点で判定)。実際の税額は負担調整措置があるため、そのまま6倍になるとは限りません。
固定資産税は毎年1月1日時点の状況で判定されるため、年末に解体して年をまたぐと、翌年からこの特例が外れて土地の税負担が重くなります。ただし、建て替え中の土地について、一定の要件を満たすものは所有者の申請にもとづき住宅用地として取り扱う特例を設けている市区町村もあります。解体の時期を決める前に、お住まいの市区町村の資産税担当窓口へ確認しておくことをおすすめします。

建物滅失登記のよくある質問

Q. 解体業者や不動産会社が代わりにやってくれるのでは? A. 解体業者は建物滅失証明書を発行する立場であり、登記の申請そのものを代理できるのは土地家屋調査士などに限られます。「業者がやってくれると思っていた」という行き違いは実際によくあるので、誰が申請するのかを契約の段階ではっきりさせておきましょうQ. もともと登記されていない建物(未登記建物)を壊したときは? A. 登記簿に記録がない建物は、閉鎖すべき登記記録もないため滅失登記の対象外です。この場合は、市区町村への「家屋滅失届」など固定資産税上の手続きが中心になります。取り扱いは自治体によって異なるため、市区町村の窓口にご確認ください。 Q. 登記済みの建物を壊した場合、市区町村への届出も別に必要ですか? A. 建物滅失登記を行えば、その情報が法務局から市区町村へ通知される仕組みになっています。ただし、あわせて届出を求めている自治体もありますので、念のため市区町村に確認しておくと確実です。 Q. 建物滅失証明書をなくしてしまいました。 A. まずは解体業者に再発行を依頼しましょう。業者がすでに廃業しているなど再発行が難しい場合は、上申書や工事の請負契約書、解体前後の写真などで対応できることがあります。個別の判断になるため、管轄の法務局へ相談してくださいQ. 費用はどれくらいかかりますか? A. 建物滅失登記は表示に関する登記なので登録免許税はかかりません。ご自身で申請すれば、書類の取得費や郵送代などの実費だけです。土地家屋調査士に依頼する場合は別途報酬が必要になりますので、見積もりを取って比べてみましょう。

まとめ:解体を決めたら「1か月以内」と「借入先への相談」をセットで

建物滅失登記は、聞き慣れない名前のわりに、やること自体はシンプルです。解体業者から建物滅失証明書を受け取り、法務局の様式に登記記録どおりに書き写して、管轄の法務局へ提出する。この流れさえ押さえておけば、ご自身で申請することも十分可能です。 大切なのは、「滅失した日から1か月以内」という期限と、住宅ローンが残っているなら必ず借入先に先に相談することの2点です。とくに建て替えでは、解体費用や着工金の支払い時期、仮住まいの費用など、住宅ローンだけでは足りない資金の準備が成否を分けます。 建て替えや住み替えにあたって借入先を検討するなら、オンラインと店舗の両方で相談できる金融機関を候補に入れておくと、こうした個別の事情を相談しやすくなります。たとえばSBI新生銀行の住宅ローンは、保証料や一部繰上返済手数料が0円で、一般団信の上乗せ金利もかからないなど諸費用の見通しを立てやすいのが特徴で、オンライン手続きと店舗相談の両方に対応しています。金利や手数料、団信の内容は改定されることがありますので、最新の条件は必ず各金融機関の公式サイトでご確認ください。 まずは「解体の予定日はいつか」「住宅ローンは残っているか」の2つを整理するところから始めてみましょう。それが決まれば、次にやるべきことは自然と見えてきます。

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