省エネと耐震リフォームで合わせて利用したい減税制度「長期優良住宅リフォーム所得税減税」の概要を解説
これまで住み続けた住宅をリフォームを行う場合、2020年4月23日に紹介した通りリフォームの内容に応じて所得税減税が適用できます。主にバリアフリー性能や省エネ性能、耐震性能、第3世代同居型の4種類が用意されていますが、平成29年4月より新たに「長期優良住宅リフォーム所得税減税」が加わっています。
今回は、長期優良住宅リフォーム所得税減税制度について概要を解説します。
住宅の耐久性能向上改修工事で最大62.5万円の控除が受けられる
長期優良住宅リフォーム所得税減税は、住宅の耐久性能の向上を目的として、平成29年4月より新たに導入された所得税減税制度です。
近年、空き家問題が取り上げられる中、政府として長期で活用できる優良住宅を増やしてもらうことで、価値の高い住宅を増やすことを支援するために同制度を新たに創設しています。
減税制度は、金融機関から工事費を借り入れて行う場合に適用できる「ローン型」と、自己資金を用いて工事を行う場合に適用できる「投資型」の2種類が用意されています。
2020年4月9日に紹介した省エネ性能の向上を目的とした改修工事に加え、耐震性能を目的とした改修工事を行い、後述する一定の要件を満たすことで工事費が250万円までを上限に、最大62.5万円を5年間に渡って所得税より控除されます。
長期優良住宅リフォーム所得税減税は、令和3年12月31日までになっていますので、それまでに改修工事を完了し、減税の適用申請を行っておく必要があります。
長期優良住宅リフォーム所得税減税制度の適用要件
長期優良住宅リフォーム所得税減税制度を利用する場合、住宅の改修工事内容が以下の適用要件を満たしている必要があります。いずれも、長期優良住宅の認定基準に適合している必要があります。
1.小屋裏の換気性を高める工事
2.外壁の通気性の向上
3.浴室または脱衣室の防水性能の向上工事
4.土台の防腐もしくは防蟻の工事
5.外壁の防腐もしくは防蟻の工事
6.床下の防湿性能の向上
7.床下状態確認のための点検口の設置工事
8.雨樋(あまどい)の設置工事
9.地盤の防蟻工事
10.給水管、給湯管、排水管の維持管理性能の向上工事
また、住宅に関する要件として、通常の住宅ローン同様に以下の要件を満たしている必要があります。
1.ご自身が所有しており居住用に活用していること
2.改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
3.改修工事後の床面積が50平方メートル以上であること
4.店舗など事業用併用の場合は床面積が2分の1以上で居住用として活用していること
長期優良住宅リフォーム所得税減税制度を適用するにあたり、改修工事費用が50万円を超えている場合に限られ、年間の所得が3,000万円以下であることも条件となっています。
長期優良住宅リフォーム所得税減税制度のローン型の概要
長期優良住宅リフォーム所得税減税制度のローン型は、金融機関から改修工事費用を借り入れて改修する場合に適用できます。
借入期間は5年以上で、改修工事費用は50万円以上1,000万円以下の場合に利用することができます。控除対象限度額は250万円となり、最大控除額は62.5万円となります。ただし、耐久性能向上工事に加え、2020年4月9日に記載している省エネ性能の向上を目的とした改修工事も合わせて行う必要があります。
ローン型の控除期間は、改修工事を行い申請後の翌年から5年間適用されます。
適用期間は平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間に工事を完了し申請しておく必要があります。
長期優良住宅リフォーム所得税減税制度の投資型の概要
長期優良住宅リフォーム所得税減税制度の投資型は、金融機関から工事費を借り入れずに自己資金で行う場合に適用できます。
工事費が50万円以上1000万円以下の範囲内で、2020年4月13日に記載した耐震性能向上改修工事または省エネ性能向上工事に加え、耐久性能向上を目的とした改修工事を行うことで、最大250万円の工事に対して最大25万円まで控除が可能となります。
また、耐震と省エネ、耐久の3つの工事を行うと、500万円までの工事費に対して最大控除額は50万円までとなります。
投資型の控除期間は、改修工事を行って申請してから、翌年から1年間にわたり控除が適用されます。
投資型についても、ローン型と同様に適用期間は平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間に工事を完了し申請しておく必要があります。
- 2020.05.21
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