省エネと耐震改修をご検討中の場合に利用したい、長期優良住宅リフォーム固定資産税減税の制度概要を解説
これまで住み続けた住宅をリフォームする場合、2020年5月18日の記事で紹介している通り、バリアフリー性能、省エネ性能、耐震性能向上といった改修工事の内容に応じた固定資産税を減額する制度を提供しています。更に、平成29年4月より、優良住宅の供給を増やすべく国として支援する目的で、長期優良住宅へのリフォームで固定資産税が減額となる制度を創設しています。
今回は、長期優良住宅リフォーム固定資産税減税制度の概要を解説します。
長期優良住宅リフォームで固定資産税が3分の2に減額へ!
長期優良住宅リフォームは、住宅の耐久性能を向上させ長期的に活用可能な住宅としてリフォームを行う場合において、固定資産税を2分の3に減額する固定資産税減税制度です。
近年では空き家問題などが取り上げられる状況が増えてきていることを踏まえ、1世代だけではなく、何世代にもわたって活用できるように耐久性能を高め、中古市場としても売買しやすい環境を整えるなど、日本の住宅の課題解決を支援する目的で導入されました。
長期優良住宅リフォームは、今回取り上げている固定資産税の減税制度以外にも、2020年5月21日に記載した所得税の減税制度も用意しており、こちらも併用することができます。所得税減税制度は、金融機関からの借り入れもしくは自己資金で耐久性能を高め長期優良住宅へとリフォームした場合において、工事費250万円までを条件に、最大62.5万円を最長5年間に渡り控除を行います。
固定資産税減税制度を利用する場合は、令和4年3月31日までとなります。一方で、所得税減税を併用する場合は令和3年12月31日までとなりますので注意が必要です。
長期優良住宅リフォーム固定資産税税減制度の適用要件
長期優良住宅リフォーム固定資産税減税制度を適用する場合における、住宅の改修工事内容は、長期優良住宅の認定基準である以下の適用要件を満たしている必要があります。要件を満たしていることを確認するには長期優良住宅認定通知書が必要となります。
1.小屋裏の換気性の向上
2.外壁の通気性の向上
3.浴室または脱衣室の防水性能の向上
4.土台もしくは外壁の防腐もしくは防蟻対策
5.床下の防湿性能の向上
6.床下状態確認のための点検口の設置
7.雨樋(あまどい)の設置工事
8.地盤の防蟻工事
10.給水管、給湯管、排水管の維持管理性能対策
また、住宅に関する要件として、居住用の住宅である(店舗や事業所併用の場合は2分の1以上を居住用)ことや床面積が50平方メートル以上通常の住宅ローン減税制度と同様に以下の要件を満たしている必要があります。
長期優良住宅リフォーム固定資産税減税制度の適用内容
長期優良住宅リフォーム固定資産税減税の適用する場合、改修工事を行った住宅の固定資産税が、翌年より1年間にわたって3分の2に減額されます。ただし、住宅の床面積は120平方メートル相当分まで限られますので注意が必要です。
こちらも、長期優良住宅リフォーム所得税減税と同様に、耐震改修工事もしくは省エネ改修工事をあわせて行う必要があります。
耐震改修工事で適用できる耐震改修工事で固定資産税が減税になる「耐震リフォーム固定資産税減税」については2020年5月7日の記事、省エネ改修工事で適用できる「省エネリフォーム固定資産税減税」については2020年5月15日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
期間は、平成29年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事を完了後、居住を開始しておく必要があります。
長期優良住宅リフォーム固定資産税減税の申請に必要な書類
長期優良住宅リフォーム固定資産税減税を申請する場合は、お住いの市区町村の地方税を担当している窓口に、改修工事後3ヶ月以内に、以下の書類を用意した上で提出する必要があります。
1.固定資産税減税額申告書
2.納税義務者の住民票の写し
3.改修工事証明書
4.改修工事箇所の写真
5.改修工事費の領収書
「1.固定資産税減税額申告書」はお住まいの市区町村役場の窓口もしくはホームページで入手できます。「2.納税義務者の住民票の写し」については、市区町村役場の窓口もしくは個人番号カードをお持ちの場合はコンビニエンスストアの印刷機で発行可能です。
「3.改修工事証明書」については、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のホームページにフォーマットが公開されていますので、入手後、各自で記入して提出することもできます。
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