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長期優良住宅化リフォームの固定資産税減額をやさしく解説|3分の2減額と条件

長く住み続けた住宅をリフォームするとき、耐震性や省エネ性を高めて「長期優良住宅」の水準に引き上げると、固定資産税が軽くなる制度を利用できる場合があります。今回は、この「長期優良住宅化リフォームによる固定資産税の減額制度」の概要を、はじめての方にもわかりやすく解説します。制度は延長・改正を重ねているため、金額・期限・要件は最新の内容を必ず公式でご確認ください。

なお、リフォームの内容に応じて固定資産税を減額する制度全般については、2020年5月18日の記事でも紹介しています。

長期優良住宅化リフォームで固定資産税が3分の2に減額

長期優良住宅化リフォームとは、住宅の耐久性や省エネ性を高め、長く良好な状態で使い続けられる住宅(長期優良住宅)へと性能を引き上げるリフォームのことです。この基準を満たすリフォームを行うと、翌年度分の固定資産税が1年間、3分の2に減額されます。

空き家問題が広がるなか、国は「1世代で使い捨てにせず、何世代にもわたって活用でき、中古住宅としても流通しやすい良質な住まい」を増やしたいと考えています。その普及を後押しするために設けられたのが、この減税制度です。

【用語ミニ解説】長期優良住宅とは?
耐震性・省エネ性・劣化のしにくさ・維持管理のしやすさなど、国が定めた基準を満たし、長く快適に住み続けられると認定された住宅です。新築だけでなく、リフォーム(増改築)で認定を受ける方法もあります。

この固定資産税の減額は、所得税の減税(長期優良住宅化リフォームの所得税控除)とあわせて利用できます。所得税の控除は、耐震または省エネ改修とあわせて耐久性向上のリフォームを行った場合に最大62.5万円(太陽光発電設備を設置する場合は最大67.5万円)が控除される仕組みです(2020年5月21日の記事もあわせてご覧ください。金額・期限は改正で変わるため最新は公式でご確認ください)。

固定資産税の減額を受けるための適用要件

長期優良住宅化リフォームを検討する住宅のイメージ

固定資産税の減額を受けるには、増改築による「長期優良住宅」の認定を受けることが前提です。認定を受けるには、耐震性・省エネ性・劣化対策・維持管理のしやすさなど、国が定める性能基準を満たす必要があります。要件を満たしていることは長期優良住宅(増改築)認定通知書で確認します。

主な工事・住宅の条件(例)

1. 劣化対策(土台・外壁の防腐・防蟻、床下の防湿など)や、給排水管の点検・清掃・補修をしやすくする工事など、認定基準を満たす性能向上工事を行うこと
2. 耐震改修または省エネ改修とあわせて行うこと
3. 自分で住む住宅であること(店舗などとの併用の場合は床面積の2分の1以上が居住用)
4. 床面積などが所定の要件を満たすこと

※床面積の要件は改正されており、令和8年(2026年)1月1日以降に居住を開始する場合は、改修後の床面積が原則40㎡以上(所得が1,000万円を超える方は50㎡以上)などとされています。要件の詳細や上限は変わることがあるため、工事前にお住まいの市区町村・国土交通省の公式でご確認ください。

減額される内容と適用期限

固定資産税の減額内容を確認するイメージ

長期優良住宅化リフォームの固定資産税の減額は、改修工事を行った住宅の固定資産税が、翌年度から1年間にわたって3分の2に減額されます。ただし、対象となるのは住宅の床面積120㎡相当分までで、それを超える部分は通常どおり課税されます。

項目 内容 備考
減額される税 固定資産税 翌年度分
減額割合 3分の2に減額
減額の期間 1年間 翌年度の1年間
対象の広さ 床面積120㎡相当分まで 超える部分は通常課税
あわせて行う工事 耐震改修または省エネ改修 +耐久性向上工事

この制度は延長・改正を重ねており、工事完了日が令和8年(2026年)4月1日以降のリフォームも対象となるよう延長されています(国土交通省の案内による)。適用期限は改正で変わるため、最新の期限・要件は国土交通省およびお住まいの市区町村でご確認ください。耐震改修だけで固定資産税が減額になる「耐震リフォームの固定資産税減額」は2020年5月7日の記事、省エネ改修による「省エネリフォームの固定資産税減額」は2020年5月15日の記事で解説しています。

申請に必要な書類

固定資産税減額の申請書類のイメージ

固定資産税の減額を受けるには、お住まいの市区町村の固定資産税の担当窓口に、改修工事の完了後おおむね3か月以内に、必要書類をそろえて申告する必要があります。主な書類は次のとおりです。

1. 固定資産税減額申告書
2. 納税義務者の住民票の写し
3. 増改築による長期優良住宅の認定通知書の写し
4. 改修工事の証明書(住宅リフォームに関する登録機関等が発行)
5. 改修工事の内容・費用が分かる書類(工事箇所の写真・領収書など)

「固定資産税減額申告書」は、お住まいの市区町村の窓口またはホームページで入手できます。住民票の写しは、市区町村の窓口のほか、マイナンバーカードをお持ちの場合はコンビニのマルチコピー機でも取得できます。工事証明書の様式は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のホームページでも確認できます。※提出期限・必要書類は市区町村によって異なる場合があるため、着工前に窓口で確認しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q. 所得税の控除と固定資産税の減額は、両方使えますか?
A. はい、条件を満たせば併用できます。所得税の控除(最大62.5万円など)と、固定資産税の3分の2減額を、それぞれ申請します。

Q. 耐震・省エネ改修をせず、水回りだけのリフォームでも対象になりますか?
A. この減額は「長期優良住宅の認定を受けるリフォーム」が前提で、耐震または省エネ改修+耐久性向上工事などが必要です。設備の入れ替えだけでは対象外となるのが一般的です。

Q. 申告を忘れていました。あとからでも受けられますか?
A. 原則として工事完了後の決められた期間内に申告が必要です。期限を過ぎると受けられないことがあるため、早めに市区町村へ相談してください。

Q. マンションでも使えますか?
A. 区分所有のマンションでも、要件を満たす増改築で長期優良住宅の認定を受けられれば対象になり得ます。詳しくは市区町村や管理組合に確認しましょう。

長期優良住宅化リフォームは、住まいの性能を高めながら税負担も抑えられる制度です。ただし、要件や期限は改正で変わることがあります。工事を検討する際は、※最新の取り扱い状況は必ず国土交通省、およびお住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。

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