住宅リフォーム資金を直系親族から贈与を検討中の方へ、改修工事でも贈与税非課税制度の適用が可能!
住宅のリフォームを検討している場合、祖父母や両親から資金の提供を受けて改修工事の実施を検討している方も多いかと思います。親族から資金贈与を受けた場合、その金額に応じて贈与税が発生します。一方で、住宅を新規に取得する場合、2019年3月4日に記載している通り、住宅取得目的での資金贈与であれば3,000万円まで贈与税が非課税となる制度もあります。
今回、住宅のリフォームを行う場合における資金贈与を受ける場合、贈与税非課税制度が利用可能なのか調べてみましたので詳しく紹介します。
贈与税非課税制度の利用で贈与税が最大3,000万円まで非課税に!
贈与税非課税制度についてですが、住宅の取得を目的に祖父母や両親といった直系親族から資金の提供を受ける場合、その際に発生する贈与税に対して最大3,000万円まで非課税となる税優遇制度です。
通常、親族を含め、個人から資金提供を受ける場合、贈与税が発生します。贈与税は、その受ける金額によって異なり、200万円以下の金額であれば税率は10%、200万円超400万円以下は税率が15%と、その後、200万円ごとに税率が5%もしくは10%引き上げられます。
一方で、前述したとおり、住宅取得用途に限定して直系親族から資金提供を受けた場合は、住宅の要件を満たすことで最大3,000万円までが非課税となりますので、課税されることはありませんが、それを証明する必要があり、贈与を受け住宅を取得した翌年の3月15日までに確定申告が必要となります。
住宅取得を目的とした贈与税非課税制度に関する確定申告については、2019年3月14日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
住宅リフォームでも住宅資金の贈与税非課税制度が利用できる!
住宅取得用途に限定して直系親族から資金提供を受けた場合、最大3,000万円までの金額であれば贈与税が非課税となりますが、住宅のリフォームを行う場合においても、同制度が適用できます。
贈与税非課税制度を利用する場合は、資金贈与を受けた子供もしくは孫が既に住んでいる住宅に対して増改築を行う工事であること、工事費が100万円以上である必要があります。
また、店舗や事業所など事業で活用する区域がある場合は、居住部分が2分の1以上設けられている必要があります。また、住宅ローン減税の条件同様に、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であるといった住宅の要件を満たしている必要があります。
贈与税非課税制度を利用するための増改築工事の要件
住宅リフォーム資金を直系親族から贈与を受け、贈与税非課税制度を利用する場合における、増改築工事の要件としては、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
1.増築や改築が建築基準法に規定された工事であること
2.居室、台所、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の床または壁の修繕もしくは模様替え
3.耐震性向上を目的とした改修工事
4.省エネ性能向上、バリアフリー性能向上工事及び、給排水管、雨水侵入防止に係る工事
5.集合住宅(区分所有)の場合は、床もしくは壁の修繕もしくは模様替え、諸音または断熱工事
増改築工事の要件を満たしているかどうかについては、後述している確定申告時に必要となる添付書類にて証明することになります。改修工事を行う前に予め贈与税非課税制度を活用する旨を業者に相談し、増改築証明書などを合わせて作成してもらうように依頼すると良いでしょう。
リフォームで贈与税非課税制度を利用する場合は確定申告が必要
住宅リフォーム資金を直系親族から贈与を受けた場合は、贈与を受けて改修工事を実施後の翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う場合は、付属書類として改修工事後、以下8つの書類を用意する必要があります。
1.計算明細書
2.受贈者の戸籍謄本
3.贈与年の所得金額を明らかにする書類
4.請負・売買契約書
5.登記事項証明書
6.受贈者の戸籍の附票の写し
7.増改築工事証明書
8.リフォーム工事瑕疵保険付証明書
確定申告の際は、お住いの地域における管轄の税務署に持参して提出する、もしくは、税務署に郵送で書類を送ることで提出することが可能です。
また、個人番号カードをお持ちでICカードリーダーをお持ちの場合は事前の設定を行うことで、確定申告書の印刷が不要で電子申告も可能となっています。一方で、添付する書類によっては、別途郵送が求められる場合がありますので、税務署の指示に従って申告手続きを行います。
住宅購入資金の贈与税非課税制度における確定申告手続きの詳細と手続き方法については、2019年3月11日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
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