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【2026年版】リフォームで使える減税制度まとめ|所得税・固定資産税・贈与税

長く住んだ我が家をリフォームするとき、工事の内容によっては税金の負担を軽くできる制度がいくつも用意されています。ただし、これらの制度は年ごとに見直されており、2022年には所得税の仕組みが「リフォーム促進税制」として大きく整理されました。この記事では、2026年7月時点で利用できるリフォームの減税制度を、はじめての方にもわかるようにまとめて紹介します。

※本記事は制度の全体像をつかむための一般的な解説です。実際に受けられるかどうか・要件・金額は、工事の内容やお住まいの自治体によって異なります。最新の内容は国土交通省・国税庁・お住まいの市区町村の公式情報で必ずご確認ください。

リフォームで使える減税は大きく4種類

リフォームの減税制度をまとめて確認するイメージ 「リフォームの減税」と一口にいっても、実は関わる税金ごとに複数の制度があります。まずは全体像を、ざっくり4つに整理してみましょう。
減税の種類どんなときに使う?ざっくりの内容
①所得税「リフォーム促進税制」耐震・省エネなど特定の工事をしたとき(現金・ローンどちらでもOK)工事費用の10%をその年の所得税から控除(+超過分に5%上乗せ)
②所得税「住宅ローン減税」10年以上の住宅ローンを組んでリフォームしたとき年末ローン残高の0.7%を最長10年間控除
③固定資産税の減額耐震・省エネ・バリアフリーなどの工事をしたとき翌年の固定資産税を1年間、一定割合だけ減額
④贈与税の非課税親や祖父母からリフォーム資金の援助を受けたとき一定額まで贈与税がかからない

①と②はどちらか一方を選ぶ(併用できない)点に注意しましょう。一方、③固定資産税や④贈与税は、①・②とあわせて使えるケースもあります。それぞれ順番に見ていきます。

【所得税】リフォーム促進税制(現金でも使える)

所得税が軽くなるリフォーム促進税制のイメージ 以前は「金融機関から借りて工事するローン型(最長5年・年2%控除)」と「自己資金で工事する投資型(10%控除)」の2本立てでしたが、ローン型は2021年末で終了し、現在は現金・ローンのどちらでも使える「リフォーム促進税制」に一本化されています。古い記事で「ローン型で5年間2%」といった説明を見かけても、現在は当てはまりません。
対象になるのは6種類のリフォーム
リフォーム促進税制の対象になるのは、次の6種類の工事です(2016年当時の5種類に「子育て対応」が加わりました)。
  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム(断熱・窓の改修など)
  • 三世代同居対応リフォーム(キッチンや浴室の増設など)
  • 長期優良住宅化リフォーム(耐震・省エネ+耐久性向上)
  • 子育て対応リフォーム(子育て世帯・若者夫婦世帯が対象)
控除のしくみ(10%+超過分5%)
工事の種類ごとに「標準的な工事費用相当額」が決められていて、その10%が、その年の所得税から控除されます(1年分)。10%がかかる上限(対象工事限度額)は工事の種類ごとに次のとおりです。
リフォーム促進税制の工事の種類別の対象工事限度額を示す棒グラフ
省エネは太陽光発電設備を併設すると350万円、長期優良住宅化(耐震+省エネ+耐久性)で太陽光を併設すると600万円になります。
さらに、この限度額を超えた分や、あわせて行ったその他の増改築工事についても、合計1,000万円までは5%を上乗せして控除できます。所得の要件は「その年の合計所得金額が2,000万円以下」です。

適用期間:令和8年度税制改正で延長され、令和8年(2026年)1月1日~令和10年(2028年)12月31日に居住を開始した場合が対象です。耐震・省エネなど工事ごとに細かな要件があるため、詳しくは省エネ改修耐震改修バリアフリー改修同居対応改修長期優良住宅化改修の各記事もあわせてご覧ください。

【所得税】住宅ローン減税(10年以上のローンを組むとき)

住宅ローン減税を利用したリフォームのイメージ 大規模なリフォームで10年以上の住宅ローンを組む場合は、新築のときと同じ「住宅ローン減税(増改築)」を使う方法もあります。
  • 年末のローン残高の0.7%を、最長10年間にわたって所得税(引ききれない分は住民税)から控除
  • 増改築の場合、控除の対象になる借入残高の上限は2,000万円(=1年あたり最大約14万円)
  • 主な要件:床面積50㎡以上、工事費100万円超、合計所得金額2,000万円以下 など

かつて「最長10年で最大400万円」と説明されていたのは新築向けの古い数値で、控除率も以前の1%から現在は0.7%に見直されています。リフォームでこの制度を使うときの上限は上記のとおりです。

なお、この住宅ローン減税と、②のリフォーム促進税制は併用できません。どちらか有利な方を選ぶ形になります。適用期間は令和8年度税制改正で延長され、令和12年(2030年)12月31日までに居住を開始した場合が対象です。住宅ローン減税のしくみはこちらの記事もご覧ください。

【固定資産税】翌年の固定資産税が軽くなる

固定資産税の軽減を受けるリフォームのイメージ 所得税だけでなく、リフォームの内容によっては翌年の固定資産税も軽くなります。工事費が50万円を超える場合に、翌年分の固定資産税が1年間、家屋の一定面積の範囲で次のように減額されます。
工事の種類減額される割合(翌年・1年間)
耐震リフォーム2分の1
バリアフリーリフォーム3分の1
省エネリフォーム3分の1
長期優良住宅化リフォーム3分の2

手続きは、工事後にお住まいの市区町村へ申告します(必要書類は自治体で異なります)。適用期間は令和8年度税制改正で延長され、令和13年(2031年)3月31日までの工事が対象です。詳しくは耐震省エネバリアフリー長期優良住宅化の各記事もご覧ください。

【贈与税】親や祖父母からの資金援助は非課税枠がある

リフォームの費用を親や祖父母(直系尊属)から援助してもらうときは、一定額まで贈与税がかからない「住宅取得等資金の贈与の非課税」が使えます。

令和8年(2026年)12月31日までに受けた贈与については、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円までが非課税となります。かつて「最大3,000万円まで非課税」と紹介されていたのは、消費税率引き上げ時などの過去の特例による金額で、現在は上記まで縮小されています。

贈与を受けて工事をしたら、翌年の3月15日までに確定申告が必要です。申告の際は、増改築工事の証明書や戸籍謄本などの書類もあわせて用意します。詳しくはこちらの記事をご覧ください。金額や要件は改正されることがあるため、最新の非課税枠は国税庁の公式サイトでご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 現金でリフォームしても減税は受けられますか?

A. はい。リフォーム促進税制はローンの有無を問わず使えるため、現金で支払った場合でも対象になります(要件を満たす工事であることが前提です)。一方、住宅ローン減税は10年以上のローンを組むことが条件です。

Q. 2種類以上のリフォームをまとめて行ったら?

A. リフォーム促進税制では、工事の種類ごとの対象工事限度額を合算して計算できます(例:耐震+省エネ+子育て対応など)。ただし「長期優良住宅化」と「耐震・省エネ」の控除は併用できないなど、組み合わせのルールがあります。

Q. 減税を受けるには何をすればいいですか?

A. 所得税の減税は翌年の確定申告で手続きします。工事内容を証明する「増改築等工事証明書」などが必要になるため、リフォーム会社に早めに相談しておくと安心です。固定資産税の軽減は市区町村への申告になります。

Q. 補助金と一緒に使えますか?

A. 「住宅省エネ2026キャンペーン」などの補助金と減税は併用できることがありますが、補助金を受けた分は工事費用から差し引いて控除額を計算します。詳細は各制度の公式情報でご確認ください。

まとめ

リフォームの減税は、①所得税(リフォーム促進税制/住宅ローン減税)②固定資産税 ③贈与税と、関わる税金ごとに複数の制度があります。制度は毎年のように見直され、控除率や上限額、対象工事も変わっています。「昔読んだ内容」で判断せず、工事を始める前に、最新の要件をリフォーム会社や公式情報で確認することが、損をしないいちばんの近道です。

また、大きなリフォームで住宅ローンを組むなら、減税だけでなく金利・団信・事務手数料もあわせて比べておきたいところです。ネットでの手続きにも店舗相談にも対応するSBI新生銀行など、諸費用のわかりやすさで選ばれる銀行も選択肢に入れて、無理のない返済計画を立てましょう。

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