- 公開日: 2026.07.24
- 更新日: 2026.08.04
- 住宅ローンガイド
【2026年版】リフォームで使える減税制度まとめ|所得税・固定資産税・贈与税

※本記事は制度の全体像をつかむための一般的な解説です。実際に受けられるかどうか・要件・金額は、工事の内容やお住まいの自治体によって異なります。最新の内容は国土交通省・国税庁・お住まいの市区町村の公式情報で必ずご確認ください。
リフォームで使える減税は大きく4種類
「リフォームの減税」と一口にいっても、実は関わる税金ごとに複数の制度があります。まずは全体像を、ざっくり4つに整理してみましょう。
| 減税の種類 | どんなときに使う? | ざっくりの内容 |
|---|---|---|
| ①所得税「リフォーム促進税制」 | 耐震・省エネなど特定の工事をしたとき(現金・ローンどちらでもOK) | 工事費用の10%をその年の所得税から控除(+超過分に5%上乗せ) |
| ②所得税「住宅ローン減税」 | 10年以上の住宅ローンを組んでリフォームしたとき | 年末ローン残高の0.7%を最長10年間控除 |
| ③固定資産税の減額 | 耐震・省エネ・バリアフリーなどの工事をしたとき | 翌年の固定資産税を1年間、一定割合だけ減額 |
| ④贈与税の非課税 | 親や祖父母からリフォーム資金の援助を受けたとき | 一定額まで贈与税がかからない |
①と②はどちらか一方を選ぶ(併用できない)点に注意しましょう。一方、③固定資産税や④贈与税は、①・②とあわせて使えるケースもあります。それぞれ順番に見ていきます。
【所得税】リフォーム促進税制(現金でも使える)
以前は「金融機関から借りて工事するローン型(最長5年・年2%控除)」と「自己資金で工事する投資型(10%控除)」の2本立てでしたが、ローン型は2021年末で終了し、現在は現金・ローンのどちらでも使える「リフォーム促進税制」に一本化されています。古い記事で「ローン型で5年間2%」といった説明を見かけても、現在は当てはまりません。
対象になるのは6種類のリフォーム
リフォーム促進税制の対象になるのは、次の6種類の工事です(2016年当時の5種類に「子育て対応」が加わりました)。- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム(断熱・窓の改修など)
- 三世代同居対応リフォーム(キッチンや浴室の増設など)
- 長期優良住宅化リフォーム(耐震・省エネ+耐久性向上)
- 子育て対応リフォーム(子育て世帯・若者夫婦世帯が対象)
控除のしくみ(10%+超過分5%)
工事の種類ごとに「標準的な工事費用相当額」が決められていて、その10%が、その年の所得税から控除されます(1年分)。10%がかかる上限(対象工事限度額)は工事の種類ごとに次のとおりです。
適用期間:令和8年度税制改正で延長され、令和8年(2026年)1月1日~令和10年(2028年)12月31日に居住を開始した場合が対象です。耐震・省エネなど工事ごとに細かな要件があるため、詳しくは省エネ改修・耐震改修・バリアフリー改修・同居対応改修・長期優良住宅化改修の各記事もあわせてご覧ください。
【所得税】住宅ローン減税(10年以上のローンを組むとき)
大規模なリフォームで10年以上の住宅ローンを組む場合は、新築のときと同じ「住宅ローン減税(増改築)」を使う方法もあります。
- 年末のローン残高の0.7%を、最長10年間にわたって所得税(引ききれない分は住民税)から控除
- 増改築の場合、控除の対象になる借入残高の上限は2,000万円(=1年あたり最大約14万円)
- 主な要件:床面積50㎡以上、工事費100万円超、合計所得金額2,000万円以下 など
かつて「最長10年で最大400万円」と説明されていたのは新築向けの古い数値で、控除率も以前の1%から現在は0.7%に見直されています。リフォームでこの制度を使うときの上限は上記のとおりです。
なお、この住宅ローン減税と、②のリフォーム促進税制は併用できません。どちらか有利な方を選ぶ形になります。適用期間は令和8年度税制改正で延長され、令和12年(2030年)12月31日までに居住を開始した場合が対象です。住宅ローン減税のしくみはこちらの記事もご覧ください。
【固定資産税】翌年の固定資産税が軽くなる
所得税だけでなく、リフォームの内容によっては翌年の固定資産税も軽くなります。工事費が50万円を超える場合に、翌年分の固定資産税が1年間、家屋の一定面積の範囲で次のように減額されます。
| 工事の種類 | 減額される割合(翌年・1年間) |
|---|---|
| 耐震リフォーム | 2分の1 |
| バリアフリーリフォーム | 3分の1 |
| 省エネリフォーム | 3分の1 |
| 長期優良住宅化リフォーム | 3分の2 |
手続きは、工事後にお住まいの市区町村へ申告します(必要書類は自治体で異なります)。適用期間は令和8年度税制改正で延長され、令和13年(2031年)3月31日までの工事が対象です。詳しくは耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅化の各記事もご覧ください。
【贈与税】親や祖父母からの資金援助は非課税枠がある
リフォームの費用を親や祖父母(直系尊属)から援助してもらうときは、一定額まで贈与税がかからない「住宅取得等資金の贈与の非課税」が使えます。令和8年(2026年)12月31日までに受けた贈与については、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円までが非課税となります。かつて「最大3,000万円まで非課税」と紹介されていたのは、消費税率引き上げ時などの過去の特例による金額で、現在は上記まで縮小されています。
贈与を受けて工事をしたら、翌年の3月15日までに確定申告が必要です。申告の際は、増改築工事の証明書や戸籍謄本などの書類もあわせて用意します。詳しくはこちらの記事をご覧ください。金額や要件は改正されることがあるため、最新の非課税枠は国税庁の公式サイトでご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 現金でリフォームしても減税は受けられますか?
A. はい。リフォーム促進税制はローンの有無を問わず使えるため、現金で支払った場合でも対象になります(要件を満たす工事であることが前提です)。一方、住宅ローン減税は10年以上のローンを組むことが条件です。
Q. 2種類以上のリフォームをまとめて行ったら?
A. リフォーム促進税制では、工事の種類ごとの対象工事限度額を合算して計算できます(例:耐震+省エネ+子育て対応など)。ただし「長期優良住宅化」と「耐震・省エネ」の控除は併用できないなど、組み合わせのルールがあります。
Q. 減税を受けるには何をすればいいですか?
A. 所得税の減税は翌年の確定申告で手続きします。工事内容を証明する「増改築等工事証明書」などが必要になるため、リフォーム会社に早めに相談しておくと安心です。固定資産税の軽減は市区町村への申告になります。
Q. 補助金と一緒に使えますか?
A. 「住宅省エネ2026キャンペーン」などの補助金と減税は併用できることがありますが、補助金を受けた分は工事費用から差し引いて控除額を計算します。詳細は各制度の公式情報でご確認ください。
まとめ
リフォームの減税は、①所得税(リフォーム促進税制/住宅ローン減税)②固定資産税 ③贈与税と、関わる税金ごとに複数の制度があります。制度は毎年のように見直され、控除率や上限額、対象工事も変わっています。「昔読んだ内容」で判断せず、工事を始める前に、最新の要件をリフォーム会社や公式情報で確認することが、損をしないいちばんの近道です。また、大きなリフォームで住宅ローンを組むなら、減税だけでなく金利・団信・事務手数料もあわせて比べておきたいところです。ネットでの手続きにも店舗相談にも対応するSBI新生銀行など、諸費用のわかりやすさで選ばれる銀行も選択肢に入れて、無理のない返済計画を立てましょう。

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