リフォーム資金の贈与税非課税制度|2026年の限度額と要件を解説

住宅のリフォームを考えるとき、「祖父母や両親から資金を援助してもらいたい」という方は多いのではないでしょうか。親族からお金をもらう(贈与を受ける)と、その金額に応じて贈与税がかかります。ただし、住宅の取得や増改築のための資金には、一定額まで贈与税がかからなくなる住宅取得等資金の贈与税非課税制度があります。
この制度はリフォーム(増改築)でも使えます。今回は、はじめての方にもわかるように、2026年(令和8年)時点の非課税限度額や要件、手続きの流れをやさしく解説します。
非課税限度額は省エネ等住宅1,000万円・その他500万円(2026年時点)
住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、住宅の新築・取得・増改築のための資金を、父母や祖父母などの直系尊属から贈与してもらう場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
大切なポイントは、非課税になる金額は住宅の性能によって次の2区分に分かれることです(国税庁)。
| 住宅の区分 | 非課税限度額 | あわせて使える基礎控除 |
|---|---|---|
| 省エネ等住宅(省エネ・耐震・バリアフリーの基準に適合) | 1,000万円まで | 暦年課税の基礎控除110万円と併用可(最大1,110万円) |
| 上記以外の一般の住宅 | 500万円まで | 同上(最大610万円) |
この制度が使えるのは、令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までに贈与を受けた場合です。過去の記事などで見かける「3,000万円まで非課税」という数字は、消費税率引き上げ時などの過去の特例のもので、現在の非課税限度額は上の表のとおり(省エネ等住宅1,000万円・その他500万円)です。金額や期限は税制改正で変わることがあるため、実際に贈与を受ける前に必ず国税庁の最新情報でご確認ください。
なお、贈与税は基本的に、1年間に受け取った額が大きいほど税率が上がる仕組み(累進課税)です。年間110万円の基礎控除があるため、贈与額がこの範囲なら贈与税はかかりませんが、リフォーム資金となると110万円を超えることも多いもの。そんなときにこの非課税制度が力を発揮します。住宅取得目的の贈与税非課税制度の考え方については、住宅取得資金の贈与税非課税制度を解説した記事もあわせてご覧ください(※制度の限度額・期限は上記の最新内容が正しいため、金額は本記事の数値をご確認ください)。
住宅リフォーム(増改築)でも非課税制度が使える

この非課税制度は、住宅を新しく買う場合だけでなく、今住んでいる住宅のリフォーム(増改築等)でも利用できます。祖父母や両親からリフォーム資金を援助してもらう予定の方には、うれしい制度です。
リフォームで利用する場合の主な条件は、次のとおりです(国税庁)。
- 贈与を受けた子や孫が自分で所有し、住んでいる住宅の増改築であること。
- 増改築等の工事費用が100万円以上であること。
- 工事費用の2分の1以上が居住用部分の工事であること(店舗併用などの場合)。
- 増改築後の家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(贈与を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上、それを超える場合は50平方メートル以上)。
床面積などの要件は、住宅ローン控除の考え方と共通する部分もあります。細かな条件は住宅や所得の状況によって変わるため、詳細は国税庁のページや税務署、税理士に確認しておくと安心です。
非課税制度を利用するための増改築工事の要件

対象となる「増改築等」とは、具体的には次のような工事です(いずれかに当てはまる工事で、増改築等工事証明書などで証明されるもの)。
- 増築・改築・大規模な修繕や模様替えなど、建築基準法上の工事に当たるもの
- 居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の床または壁の一定の修繕・模様替え
- 耐震性を向上させる改修工事
- 省エネ性能・バリアフリー性能を高める工事、給排水管や雨水の侵入防止に関わる工事
- マンション(区分所有)の場合の、床・壁の修繕や模様替え、防音・断熱工事 など
工事がこれらの要件を満たしているかどうかは、確定申告のときに提出する増改築等工事証明書で証明します。工事を始める前に、リフォーム業者へ「贈与税非課税制度を利用したい」と伝え、証明書を作成してもらえるか相談しておくことが大切です。証明書が用意できないと制度を使えないこともあるため、着工前の相談がポイントです。
利用するには翌年に確定申告(贈与税の申告)が必要

この非課税制度は、条件を満たせば自動で適用されるわけではありません。贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を提出する必要があります(非課税で税額がゼロになる場合でも申告は必要です)。
申告の際は、状況に応じて次のような書類を用意します(代表例)。
- 贈与税の申告書・計算明細書
- 受贈者(もらう人)の戸籍謄本など、贈与者との関係がわかる書類
- 贈与を受けた年の合計所得金額がわかる書類
- 工事の請負契約書の写し
- 登記事項証明書
- 増改築等工事証明書
必要書類は住宅や工事の内容によって変わります。マイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)があれば、e-Tax(電子申告)も利用できます。提出方法や添付書類は年によって変わることもあるため、最新の必要書類・手続きは国税庁や所轄の税務署でご確認ください。住宅資金の贈与に関する確定申告手続きの流れは、贈与税非課税制度の確定申告手続きを解説した記事もあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. リフォーム後に「余ったお金」を制度の対象にできますか?
A. できません。この制度は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金を工事の対価に充て、その住宅に居住する(または遅滞なく居住することが確実)ことが条件です。家具・家電の購入や、余った資金には使えません。
Q. すでに借りている住宅ローンの返済に充てても非課税になりますか?
A. なりません。この制度の対象は新築・取得・増改築の「対価」に充てる資金で、既存ローンの返済への援助は対象外です。
Q. 相続時精算課税制度と併用できますか?
A. 併用は可能です。相続時精算課税制度(特別控除2,500万円)などと組み合わせると非課税で受け取れる額を大きくできますが、一度選ぶと暦年課税に戻れないなどの注意点があります。金額が大きい場合は税理士など専門家への相談をおすすめします。
まとめ
親や祖父母からのリフォーム資金の援助も、住宅取得等資金の贈与税非課税制度を使えば、省エネ等住宅で1,000万円・その他の住宅で500万円まで(2026年12月31日までの贈与)贈与税が非課税になります。ポイントは、①工事費100万円以上などの要件を満たすこと、②着工前に増改築等工事証明書を業者へ相談すること、③翌年に必ず贈与税の申告をすること、の3つ。制度の金額・期限は改正で変わることがあるため、実行前に必ず国税庁の最新情報を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めましょう。

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