住宅を売却する際に支払う仲介手数料はいつ支払うのか?
住宅の住み替えや様々な理由によりご自身が所有している住宅を売却する場合、不動産会社に売却の手続きを依頼して、次の買い手を見つけてもらう必要があります。
その際に、2018年5月26日の記事で記載した通り、売却にも不動産会社に支払う仲介手数料など様々な諸費用が発生します。売却時の諸費用で一番割合を占めるのが仲介手数料となり、支払う金額も物件価格に応じて高額な費用となります。
そこで今回は、住宅の売却を検討している方に、不動産会社に支払う仲介手数料はどのタイミングで支払うのかを解説します。
仲介手数料とは不動産会社に支払う成功報酬
仲介手数料とは、住宅などの不動産の売買契約が成立した際に不動産会社に支払う成功報酬です。不動産会社は、売り手の依頼に応じて売却手続きや次の買い手を募集する、買い手との間で売買契約の手続きを進めることになります。これらの仲介業務を行う場合、人件費や経費が発生します。これらの諸経費と不動産会社の利益を加味し、物件価格に応じて売り手と買い手に仲介手数料を請求します。
仲介手数料は、一般的に不動産を購入したり借りたりする場合に支払うというイメージが強いですが、売却の際も売り手の要望に応じて不動産会社は業務を行うことになりますので、仲介手数料を支払う必要があります。そのため、不動産会社にとって重要な収益源となります。
仲介手数料は、不動産会社が好き勝手に金額を決められるわけではなく、法律により物件価格に対して3%に6万円を足した金額が上限額として定められています。売却時に支払う仲介手数料の目安については2018年5月28日の記事で詳しく開設していますので合わせてご覧ください。
仲介手数料は契約時と引渡し時の2回に分けて支払う
不動産を売却する際に不動産会社に支払う仲介手数料ですが、基本的には売買契約を締結するときと物件を引き渡すときの2回に分けて支払います。
売買契約締結時
仲介手数料を支払う1回目のタイミングとしては、買い手が無事に見つかり売買契約が締結したときに支払います。その時の支払う金額としては、決定した仲介手数料の半額を支払うことになります。
このタイミングで支払う仲介手数料は、ご自身の手持ちの資金から支払う方法に加え、買い主が物件を購入することを正式に意思表示しした際に支払われる手付金からも支払うことができます。手付金については、2018年4月14日の記事で詳しく記載していますが、買い主が売買契約を締結する時点で支払われ、物件価格に対して5%から10%の金額を支払うことになっています。
物件引渡し時
2回めは物件を買い主に引き渡すときに、残りの半額の仲介手数料を支払います。
物件を引渡し時には、買い主から残金を売り主に対して支払われますので、この残金を仲介手数料の支払いに充当しても良いでしょう。
もちろん、ご自身で仲介手数料を用意しても良いです。
売買契約がキャンセルになった場合は返金されるのか?
仲介手数料は、売り主と買い主との間で売買契約を締結する際に、仲介手数料の半額を支払い、残りは物件を引き渡すときに支払いますが、仮に、売買契約がキャンセルになった場合はどうなるのでしょうか。
ローン審査落ちであれば仲介手数料は返金される
よくあるケースとして、買い主側でローンの審査が通過しなかったケースですが、その場合ローン特約により売買契約は白紙にすることができます。この状況となった場合は、売買契約は成立しなかったことになりますので、既に支払った半額の仲介手数料は戻ってくることになります。
ただし、売買契約の手続きを行った際に、買い主から受け取った手付金については、買い主に返金する必要がありますので、物件を買い主に引き渡すまでは、使い込まず、いつでも返金できるように手元に保持しておくことが望ましいと言えます。
買い主都合によるキャンセルでは仲介手数料は返金されない
買い主都合で、売買契約が締結後にキャンセルした場合は、既に不動産会社に支払った仲介手数料については返金されません。
ただし、買い主から受け取った手付金については返金する必要はなく、2018年2月3日の記事で記載している通り、買い主は手付金を放棄することでキャンセルすることになります。
売り主都合によるキャンセルでも仲介手数料は返金されない
売り主都合による売買契約締結後のキャンセルは、こちらも買い主都合同様に支払った仲介手数料については返金されません。また、売り主から支払われた手付金についても、返金する必要があることに加え、その倍の金額をさらに買い主に対して支払うことになります。(手付金の倍返し)
そのため、売り主都合によるキャンセルは仲介手数料が戻ってこないだけではなく、手付金の倍の金額の支払いが発生することになりますので注意が必要です。
- 2018.06.02
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