住宅を売却する際の情報収集から引き渡しまでの流れを徹底解説
住宅の住み替えや諸事情により売却する際には、不動産会社を媒介契約を締結して売却手続きを行う必要があります。住宅を売却する際は、まずは不動産会社に相談することから始めますが、それぞれの大まかな流れを掴んでおくことで、手続きをスムーズに行えます。
今回は、住宅の売却を検討している場合、情報収集から引き渡しまでの流れを解説します。
住宅売却のタイミングやスケジュールを検討する
住宅の売却を行う場合、まずはご自身やご家族の状況や、売却価格など状況や価格などを総合的に加味した上で売却の検討を行います。
住宅を売却する場合は、対象の住宅の状況などによっても異なりますが、住宅の売却手続きを不動産会社に依頼してから、実際に買い手が見つかり引き渡すまでには4ヶ月から1年程の期間を要すると考えておいても良いでしょう。
また、住宅の買い替えや売却時で引っ越しの必要が生じる場合は、ご家族の仕事や学業などのタイミングなどをしっかりと加味した上で、売却から引き渡しまでのスケジュールを考えておくことも重要になります。
住宅売却の手続きを代行する不動産会社を決める
住宅の売却の検討を行い、大まかなスケジュールを決めた後は、実施に売却手続きを依頼する不動産会社を決めます。
不動産会社は、大手から中小まで様々な企業がありますが、不動産会社を選定するポイントとしては、顧客のニーズを理解して丁寧な説明と業務を行ってくれる不動産会社を選ぶことが重要となります。
仲介手数料が特段な理由もなく無料であったり、極端に安い場合は、業務の質が悪い場合なども考えられますので、仲介手数料の安さではなく、1円でも高い値段で売れるように一緒に努力してくれる不動産会社と取引すべきであると言えます。また、2018年6月11日の記事で解説している通り、コンプライアンス体制なども見極め信用できる不動産会社を利用することも重要です。
実際に、不動産会社とお話をすると、住宅の売却価格や諸々の契約条件などが異なることもありますので、複数の不動産会社で話を聞いてみる、もしくは、一括査定サイトを利用してみるのも良いでしょう。
不動産会社と媒介契約を締結する
売却手続きをお願いする不動産会社を決定後は、不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約とは、不動産の売却や交換、賃借において、これらの取引を成立に向けて、取引する者の間に立って仲介業務を行うための契約です。仲介業務とも言われたりしますが、ほぼ媒介と仲介は同じであると考えておいても良いでしょう。
媒介契約には、「一般媒介契約」と「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがあります。いずれも3ヶ月契約となっていますが、一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約ができる一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社のみしか媒介契約ができません。更に、専属専任媒介契約は、ご自身で売り手を見つけた場合でも不動産会社を通じて売買契約を行う必要があります。
媒介契約についての詳細は2018年6月14日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
売買契約締結前の重要事項の説明
不動産会社と媒介契約を締結後は、不動産会社が売却依頼を行った対象の物件情報を様々な媒体を通じて売り物件であることを周知を行う他、その物件に興味を持った方に説明などを行い販促活動を行います。
不動産会社の努力の甲斐があり、対象の物件を購入したいと希望したい方が見つかれば、不動産会社が購入に向けた手続きに入ります。その際に、購入希望者より申込証拠金を受け取りと住宅ローンの審査などが行われます。
購入希望者が無事に住宅ローン審査に通過できれば、実際の購入に向けて重要事項の説明に移ります。ここでは重要事項説明書や契約書などの必要書類や諸条件などが記載された書類を取り交わすことになります。
売買契約の締結および仲介手数料の支払い
売り主であるご自身と、購入希望者である買い主との間で、取り交わした重要事項に関して互いに納得ができれば、売買契約を締結します。
その際に、買い主から契約締結の意思であることを示すために手付金を受け取ります。手付金は物件価格の5%~10%の金額が目安となります。また、この時点で不動産会社に対して仲介手数料の半額の支払いが必要です。
仲介手数料については、買い主から受け取った手付金より支払うことも可能です。
物件の引き渡しおよび仲介手数料の残金を支払い
最後に、売却した物件を買い主に引き渡します。引き渡しの際は不動産会社を通じて引き渡すことになりますので、特段付きそう必要はありませんが、引渡し時には、売買契約時に支払った半額の仲介手数料の残りの金額を支払います。
また、この際に買い主より手付金を差し引いた残金が支払われます。残りの仲介手数料の支払いについては、この残金を仲介手数料に充てることも可能です。
- 2018.07.02
- 不動産の売却について
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