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2019年10月より住宅金融支援機構のフラット35の制度が一部改定!改定ポイントをチェック

住宅金融支援機構が提供する住宅ローン商品「フラット35」において、2019年10月より一部制度改定が行われます。今回の改正ポイントとしては地方活性化の支援と、建設費もしくは購入価格の上限を撤廃買取型融資率90%超の場合における金利の引き下げの3つとなっています。

今回はこの3つの改定ポイントを詳しくチェックしていきます。

フラット35は長期固定金利で多くの方に借りやすい住宅ローン商品

フラット35は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローン商品で、長期固定金利を採用していることや審査基準が民間の金融機関が提供している住宅ローン商品と比べて基準が低いことから多くの方が利用しやすい住宅ローン商品となっています。

フラット35は、政府が国民の住宅取得を支援する目的で住宅金融支援機構を設立して提供しているもので、国がバックアップしていることも安心感があります。

長期固定金利型を採用しているため、金利が市場金利の変動によって変わる心配もなく、低金利のときに借りることで、返済が終わるまで、融資実行した時点で決められた金利を返済することになりますので、返済計画も立てやすい特徴もあります。また、保証人も不要であるほか、繰り上げ返済を行う場合においても、インターネットの専用サイトである「MyNote」を利用すると10万円以上から手数料無料で繰り上げ返済も可能です。

住宅金融支援機構が提供している住宅ローン商品ではありますが、全国の331の金融機関と提携しており、普段利用している金融機関の窓口でもお申込みが可能です。

フラット35についての詳細は2016年2月24日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

地方活性化の支援のとして地方移住で金利を優遇

2019年10月からの制度改定の特徴の1つとして地域活性化の支援策としてフラット35の地域活性型商品に地方移住で借入金利の優遇を受けられることにあります。

近年では少子高齢化や若年層の都市部への流入などで地方において空き家が増えているほか、地域経済の衰退などが問題となっています。

住宅金融支援機構では、これらの課題に対処すべく、東京23区から東京圏外へ移住し、都道府県が指定する中小企業に就業し、その移住先で住宅を建設もしくは購入される方を対象に、借り入れ当初10年間において金利を優遇します。借り入れ当初は0.3%の金利が引き下げられ、当初の10年間は0.870%となります。

合わせて、近年大雨など防災の重要性も高まっていることから、防災対策の支援として、防災・減災対策が講じられる住宅を建設することで、借り入れ当初5年間の金利を0.3%引き下げ、0.870%とします。

その他、UIターンや空き家の活用においても、同様に借り入れ当初5年間の金利を0.3%引き下げる優遇が受けられます。

建設費もしくは購入価格の上限額8,000万円を撤廃

フラット35を利用して住宅を購入もしくする場合における融資限度額として8,000万円が上限となっていました。また、住宅を新たに建設する場合においても上限額として1億円となっておいましたが、今回の改定でこの上限額が撤廃となります。

そのため、8,000万円もしくは1億円を超える物件の購入もしくは建設を考えている方でもフラット35が利用しやすくなったといます。

しかしながら、今回は8,000万円もしくは1億円を超えて住宅金融支援機構が融資するのではなく、あくまでもローン対象の物件価格における上限が撤廃であり、融資限度額については、従来どおり購入の場合は8,000万円、建設の場合は1億円が上限となります。

買取型における融資率90%超の場合における金利の引き下げ

フラット35には、2018年3月12日の記事で解説している通り、買取型と保証型の2つのタイプがありますが、買取型において融資率90%を超える場合の金利が引き下げられます。

フラット35の買取型とは、住宅金融支援機構が投資家から資金調達を行った資金を活用し、住宅ローンの資金を必要としている金融機関に対して資金提供を行うタイプのことで、住宅ローンを借りている債務者が完全に完済するまで待つことなく、すぐに資金回収が可能となり、資金が早期に入手し事業回転が早められるのが特徴です。

この買取型において、融資率が90%を超える場合は1.610%に定められていましたが、2019年10月より0.18%引き下げられ、1.430%で利用可能となります。

ただし、融資率が高いと万が一のときに負担が大きくなるのに加え、今回引き下げられるとはいえ、融資率90%以内の1.170%(今回の改定でも変更はない)であることを考えると、予め1割以上の資金を確保しておくことが良いと言えるでしょう。

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