家族の収入を合算して住宅ローンを借りる収入合算について徹底解説
住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、収入を考慮した上で借入可能額を算出することで無理のない返済ができる物件を選ぶ必要があります。
ただし、一人の収入だけではなく、夫婦など複数人の収入を合算した上で住宅ローンを借りることも可能です。今回はその方法の一つである収入合算についてその概要と特徴を解説します。
複数人の収入を合算して一つの住宅ローンを借りる
収入合算とは、夫婦や親族など複数人の収入を合算した上で一つの住宅ローンを借りる住宅ローン商品です。
似たような商品として、2018年9月24日の記事で解説したペアローンがありますが、こちらは夫婦もしくは親族の収入を合算した上で借入可能額を算出する部分は同じですが、債務者は二人となり借りたお金の返済はそれぞれ別々に行う必要があります。収入合算の場合は、夫婦の収入を合算はするものの、債務者はあくまでも一人となります。
夫婦で収入合算を利用する場合は、多くの場合代表者である夫が債務者となり、毎月返済を行い、妻は連帯債務者もしくは連帯保証人となり、妻にも返済義務を負うことになります。
収入合算で借入可能額を増やすことができる
収入合算の特徴として複数人の収入を合算することで借入可能額を増やすことができるのことです。
例えば、住宅支援機構のフラット35を例に考えた場合、年間収入が400万円を堺に返済負担率が決められており、400万円未満は30%以内、400万円以上であれば35%以内となっています。年間収入が400万円であれば年間の返済負担率は140万円となります。
収入合算で夫婦の収入を合算することで、夫の年間収入が400万円、妻の年間収入が250万円であれば、合計で650万円となり年間の返済負担率は228万円となります。
ただし、金融機関によっては収入合算できる金額の上限が異なる場合もありますので、詳しくは金融機関の窓口などでご確認ください。
債務者に対して連帯債務者もしくは連帯保証人を設定する必要がある
収入合算の場合、1章でもお伝えしたとおり収入合算で返済を行う場合、代表者が債務者となり返済を行うことになりますが、残りの人は連帯債務者もしくは連帯保証人となる必要があります。
連帯債務者
連帯債務者は、債務者と同様に同額(全額)返済義務を負う人のことです。例えば、夫婦で収入合算で3,000万円の借り入れをした場合、夫が主な債務者となった場合は、当然3,000万円の返済義務はありますが、妻も同様に3,000万円の返済義務を負うことになります。
連帯債務者を設定する場合は、民間の金融機関での取り扱いは少なく、住宅支援機構のフラット35で収入合算を利用する場合、連帯債務者の設定が求められます。
連帯保証人
連帯保証人は、主な債務者が何かしらの理由で返済が止まった場合、代わりに返済義務を負う人のことです。夫婦で収入合算を利用した場合は、夫が主な債務者であれば、妻が連帯保証人となります。
民間の金融機関で収入合算を利用する場合は、連帯保証人の設定が求められます。連帯保証人の詳しい内容については、2018年8月13日の記事で記載していますので合わせてご覧ください。
住宅ローン控除や団体信用生命保険の加入は1つのみ
収入合算を利用する場合は、基本的に1つの住宅ローンとしての取り扱いとなりますので住宅ローン控除の適用や団体信用生命保険の加入は1つだけとなります。
住宅ローン控除の適用や団体信用生命保険を加入する場合は、主な債務者が適用もしくは加入することになります。ただし、収入合算でも状況によって妻がいくらか購入資金を負担するのであれば、妻に対しても住宅ローン控除が適用できる場合もあります。
収入合算を利用するための条件
収入合算を利用するためには、金融機関によっても多少異なる点もありますが、以下の条件を満たしている必要があります。
1.収入合算が適用できる人は申込み本人の直系親族もしくは配偶者であること
2.申込み本人の年齢が70歳未満であること
3.申込み本人と収入合算を適用する人が同居すること
4.主な債務者に対して連帯債務者もしくは連帯保証人を設定すること
収入合算をする人やその年齢の他、同居することが条件となっているケースは多くの金融機関で共通しています。また、主な債務者に対して、相手側の雇用形態についても問われる場合もありますので、詳しい条件については各金融機関の窓口にて確認すると良いでしょう。
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