持病があっても住宅ローンが組める?基準緩和型のワイド団信の概要を徹底解説
住宅ローンを契約する場合、契約者が死亡や高度障害状態になった場合に備えて団体信用生命保険に加入することが一般的です。フラット35を除いて、民間の金融機関では団体信用生命保険への加入を義務付けています。しかしながら、団体信用生命保険は保険商品でありますので過去の病歴などによっては加入が難しくなる場合があります。
しかしながら、過去の病歴で通常の団体信用生命保険に加入できない場合、加入基準を緩和した「ワイド団信」を金融機関側で用意している場合があります。
今回はワイド団信の概要を解説します。
加入基準を緩和した団体信用生命保険「ワイド団信」
ワイド団信は、加入できる条件を緩和した団体信用生命保険で、正式名称は「加入条件緩和割増保険料適用特約付団体信用生命保険」と言います。
正式名称で記載すると大変長くなりますので、通常であれば「ワイド団信」と呼ばれています。
冒頭でも記載しましたが、住宅ローンを契約する場合において団体信用生命保険の加入は多くの金融機関で求められますが、過去の病歴などによっては加入できない方も少なくありません。
そのため、持病を持っている方や過去の病歴で通常の団体信用生命保険の加入が難しい場合として「ワイド団信」の加入をおすすめされる場合があります。
ワイド団信の保険料は住宅ローン返済時の金利に0.3%程度上乗せが必要
ワイド団信は、加入できる条件を緩和することで、持病を持っている方や過去の病気などで通常の団体信用生命保険への加入が難しい場合でも加入が可能となるように設計された保険ですが、当然ながら、通常の団体信用生命保険に比べると、保険金が請求されるリスクというのは高まることになります。
そのため、通常の団体信用生命保険より保険料がやや割高になってしまいます。民間の金融機関で団体信用生命保険の保険料を支払う場合は、金利に上乗せして支払うことが一般的ですが、通常の団体信用生命保険の保険料に加え、金利に0.3%程度の上乗せが必要となります。
保障内容は通常の団体信用生命保険と変わらない
ワイド団信における保障内容としては、通常の団体信用生命保険と大きく変わることはなく、死亡や高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。
具体的な保険金の支払い対象としては、保険適用期間中に死亡した場合と、保険適用期間中に新たに生じた傷害または疾病が起因して高度障害状態となった場合としています。
死亡や高度障害状態となった場合は、死亡診断書や障害診断書といった書類が必要になります。書類は保険会社に連絡して取り寄せることになります。団体信用生命保険を請求する場合に必要となる書類については、2019年8月2日の記事で詳しく記載していますので合わせてご覧ください。
ワイド団信の告知内容は通常の団体信用生命保険と殆ど同一
ワイド団信に加入する場合においても保険に契約する前に告知が必要となります。告知内容としては、通常の団体信用生命保険と内容は同様になっています。異なる内容としては、これまでに癌(悪性新生物)と判断されたことがあるか、健康診断や人間ドックで異常と判断されたことがあるかが追加されています。通常の団体信用生命保険の告知内容については2017年8月9日の記事をご覧ください。
主な告知内容は以下の通りとなっています。
1.過去3ヶ月以内に医師の治療・投薬の有無
過去3ヶ月以内において、これまでの通院歴を聞かれます。持病などで通院や投薬を受けていることはもちろん、風邪などについても告知する必要があります。
2.過去3年以内に手術の有無と2週間以上継続した治療
過去3年以内に手術を行ったかどうかを記載します。また、2週間以上継続して何かしらの病気の治療が行われたかどうかを告知する必要があります。手術の内容にもよりますが、ワイド団信ではありますが、過去3年以内に手術があった場合は加入できる可能性は低いと考えられますので、ワイド団信といえども手術した場合は3年経過してからの加入が無難であると考えられます。
3.障害の有無
障害の有無は、手足の欠損や背骨、視力、聴力、言語、咀嚼といった各機能に障害があるかどうかを告知する必要があります。
4.癌(悪性新生物)と診断されたことがあるか
これまで癌(悪性新生物)と医師より診断されたことがあるかを告知する必要があります。
5.健康診断や人間ドックで異常と判断されたことがあるか
これまで受けてきた健康診断や人間ドックで異常と判断されたことがあるかについて告知する必要があります。
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