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住宅ローンの収入合算とは?連帯債務・連帯保証の違いを初心者に解説

住宅ローンを利用して家を買うときは、無理なく返していける金額かどうかを、収入をもとに考えることがとても大切です。ただし、住宅ローンは一人の収入だけでなく、夫婦など複数人の収入を合わせて借りることもできます。

今回は、その代表的な方法のひとつである「収入合算」について、はじめての方にもわかるように、仕組みと特徴、注意点をやさしく解説します。「一人の収入では希望額に届かないかも……」という方は、まずここから読んでみてください。

収入合算とは?複数人の収入を合わせて1つの住宅ローンを借りる

収入合算とは、夫婦や親子など複数人の収入を合わせたうえで、1つの住宅ローンを借りる方法です。

よく似た方法に「ペアローン」があります。ペアローンは夫婦などがそれぞれ別々に住宅ローンを契約する(=契約は2本)方法で、お互いに連帯保証人になるのが一般的です。これに対して収入合算は、収入は合わせるものの契約は1本、債務者(名義人)は1人という点が大きな違いです。

たとえば夫婦で収入合算を利用する場合、多くは夫が債務者となって毎月返済し、妻は連帯債務者または連帯保証人として返済に責任を負う形になります(どちらになるかは利用する住宅ローンによって異なります。詳しくは後述します)。

収入合算で借入可能額を増やせる(フラット35の例)

住宅ローンの借入可能額を確認するイメージ

収入合算の一番のメリットは、複数人の収入を合わせることで借入可能額を増やせることです。

住宅金融支援機構の【フラット35】を例に見てみましょう。【フラット35】では、年収を境に「返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)」の上限が決められています。年収400万円未満なら30%以内、年収400万円以上なら35%以内です。たとえば年収400万円の人なら、年間返済額の上限は「400万円×35%=140万円」となります。

ここで収入合算を使い、夫の年収400万円に妻の年収250万円を合わせると、合計650万円になります。すると年間返済額の上限は「650万円×35%=約227万円」まで広がり、一人で借りるよりも多くの金額を借りられるようになります。

ただし、金融機関によっては合算できる金額に上限(配偶者の収入の2分の1までなど)を設けている場合があります。【フラット35】は収入の全額を合算できますが、合算する金額によって借入期間の考え方が変わることもあります。詳しい条件は各金融機関で確認しましょう。

連帯債務者・連帯保証人とは?(違いをやさしく整理)

収入合算では、代表となる人が債務者として返済し、もう一方は「連帯債務者」または「連帯保証人」になる必要があります。言葉が似ていて混乱しやすいので、違いを整理しておきましょう。

連帯債務者

連帯債務者は、債務者と同じ立場で全額の返済義務を負う人です。たとえば夫婦の収入合算で3,000万円を借りた場合、夫が主な債務者でも、妻も同じく3,000万円の返済義務を負います

連帯債務による収入合算を扱う民間金融機関は多くありませんが、【フラット35】では収入合算=連帯債務で取り扱われ、連帯債務者は1名を設定します。二人三脚で返していくイメージです。

連帯保証人

連帯保証人は、主な債務者の返済が止まったときに、代わりに返済義務を負う人です。夫が主債務者なら妻が連帯保証人になります。民間金融機関で収入合算を利用する場合は、この連帯保証の形が一般的です。連帯保証人について詳しくは、連帯保証人に関する記事もあわせてご覧ください。

住宅ローン控除と団信の扱い(ここは間違えやすい)

住宅ローン控除と団信の扱いを確認するイメージ

収入合算のときに気をつけたいのが、住宅ローン控除と団体信用生命保険(団信)の扱いが「連帯債務」か「連帯保証」かで変わることです。ここは初心者の方が特に間違えやすいポイントなので、ていねいに整理します。

比較の観点 連帯債務(フラット35の収入合算) 連帯保証(民間の収入合算)
住宅ローン控除 主債務者・連帯債務者の両方が、それぞれの負担割合に応じて受けられる 主債務者のみ(連帯保証人は受けられない)
団信の加入 原則は主債務者。フラット35は夫婦の連帯債務なら「デュエット(ペア連生団信)」で二人とも加入可能 原則、主債務者のみ
契約の本数 いずれも1本(ペアローンは2本)

ポイントは、【フラット35】の連帯債務では、主債務者と連帯債務者の二人がそれぞれ住宅ローン控除を受けられる点です(住宅の持分や債務の負担割合に応じます)。二人で控除を受けられる分、税金の戻りが大きくなるケースもあります。団信についても、夫婦の連帯債務であれば「デュエット(ペア連生団信)」で二人とも加入でき、どちらかに万一のことがあれば残りの返済が不要になります。

一方で、連帯保証の場合は、住宅ローン控除も団信も原則として主債務者のみが対象です。連帯保証人は返済義務は負いますが、控除や団信の対象にはなりません。この違いは資金計画に大きく関わるので、申し込み前に必ず確認しておきましょう。

※税金の取り扱いは個別の事情によって異なります。住宅ローン控除の詳細は、最寄りの税務署や国税庁の情報でご確認ください。

収入合算を利用するための条件

収入合算を利用するには、金融機関によって多少の違いはありますが、おおむね次のような条件を満たす必要があります(【フラット35】の例を中心に整理します)。

1. 収入合算できるのは、申込ご本人の直系親族(親・子など)または配偶者であること
2. 申込ご本人の年齢が70歳未満であること
3. 申込ご本人と収入合算する人が同居すること
4. 主な債務者に対して、連帯債務者または連帯保証人を設定すること

【フラット35】の収入合算のうれしい特徴として、安定した継続収入があればパートやアルバイトの方でも連帯債務者になれる点があります(民間金融機関では正社員が条件となっていることが多いです)。相手の雇用形態が問われる場合もあるため、詳しい条件は各金融機関の窓口で確認すると安心です。

はじめての方が気になるポイント(よくある質問)

Q. 収入合算とペアローンはどちらがよいですか?
借入額を増やしたいだけなら、契約が1本で諸費用を抑えやすい収入合算(連帯債務)が手軽です。二人がそれぞれ住宅ローン控除や団信をより自由に使いたい場合はペアローンが向くこともあります。なお【フラット35】でも2024年10月からペアローンが利用できるようになりました

Q. 妻の収入は全額合算できますか?
【フラット35】では収入の全額を合算できます。ただし合算する金額によって借入期間の基準となる年齢の考え方が変わる場合があります。民間金融機関では「収入の2分の1まで」など上限を設けているところもあります。

Q. 収入合算をすると必ず共有名義になりますか?
連帯債務で二人が返済する場合、出したお金の割合に応じて持分を登記するのが基本です。お金を出した割合と持分の割合がずれると贈与とみなされることがあるため、名義や持分は慎重に決めましょう。

収入合算は、借入可能額を増やしつつ諸費用を抑えられる便利な方法ですが、二人で長く返済していく以上、片方の収入が減ったときの負担なども含めて考えておくことが大切です。最新の取り扱い条件は、必ず各金融機関の公式サイトや窓口でご確認ください。

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