住宅ローンを借り換えるときに必要となる費用は何がある?
住宅ローン返済時に支払う金利をもっと安くしたいと考えた場合、住宅ローンの借り換えを検討する方も多いかと思います。住宅ローンの借り換えを行う場合、既存で契約している住宅ローンについては一旦完済した上で、残りの借入額を返済することになります。ただ、借り換えにも諸費用が発生するため、これらの費用も加味した上で借り換えを行うか検討することが重要です。
今回は、住宅ローンを借り換える時に必要となる費用は何があるのか紹介します。
住宅ローンを借り換える場合、数十万円の費用が発生する
金利が安い金融機関に住宅ローンを借り換えたいと考えた場合、毎月支払う金利が安くなっても借り換え時の手続きに数十万円の諸費用が発生します。借入金額や残りの返済期間によっても異なりますが数十万円単位の出費は覚悟しておく必要がありそうです。
住宅ローンを借り換える場合、新たな金融機関と住宅ローンの契約を締結する必要がありますが、その際に、住宅ローンを契約する際に必要な費用としては以下があります。
1.事務手数料
2.印紙税
3.ローン保証料
こちらは、2018年4月28日の記事で住宅ローンを契約する際の諸費用を紹介していますが、そちらの内容とほぼ同様となります。また、団体信用生命保険や火災保険の補償内容を見直したいといった場合には、別途費用が発生することになります。
また、借り換える場合は、既存で契約している住宅ローンを完済する必要がありますので、取引している金融機関によっては全額繰上返済手数料と保証会社事務手数料の支払いが必要になる場合があります。さらに、借り換えによって金融機関が変わる場合は、不動産登記事項についても変更が必要になります。その際に抵当権設定費用と抹消費用が必要です。
借り換え先の金融機関で住宅ローンを新規に契約するときに必要な費用
住宅ローンの借り換えにあたって、借り換え先となる金融機関と新たに住宅ローンの契約を締結する必要があります。その際には、はじめて住宅ローンを契約するときに支払ったときと同様の諸費用が発生します。
1.事務手数料
事務手数料は、住宅ローンの契約を行う際にその事務手続きを行う際に要した人件費や諸経費を補填する目的で徴収される手数料です。金融機関によって呼び方は異なる場合がありますが、要はご自身が金融機関と契約するときに発生した費用を支払う必要があります。
事務手数料は金融機関によっても異なりますが、2万円から10万円程度が目安となります。また、中には融資額の2.16%に設定されている場合がありますので、借り換え前にしっかりと事務手数料を比較した上で、金融機関を決めることが重要です。
2.印紙税
印紙税は、新規で住宅ローンを契約したときと同様に契約書類に対して課税される税金です。契約書類を取り交わす際に、切手のような印紙を購入して、そちらを契約書に貼ります。
印紙税は、契約の金額によって異なりますが、一般的な住宅ローンの融資額である1,000万円から5000万円であれば2万円となります。
3.ローン保証料
ローン保証料は、住宅ローンを返済している途中、何かしらの理由で返済が滞った場合に備えて、保証会社が未払い分を建て替えるために備えて設定した費用です。
ローン保証料は住宅ローンの融資額と期間によって異なりますが、数十万円の費用が発生します。ただし、住信SBIネット銀行などネット銀行などであれば保証料が無料で利用できる金融機関もありますので、ローン保証料についても事前に金融機関を比較してしっかり調べた上で選定することが重要です。
借り換え元の金融機関に支払う諸費用
既存で契約している借り換え元の金融機関に対しても、借り換えを行う旨を伝え、ローンの残高を繰り上げ返済する必要があります。繰り上げ返済については、借り換え先の金融機関でローン契約が締結後に支払いことになりますので、ご自身で残金を用意する必要はありません。
1.全額繰り上げ返済手数料
住宅ローン借り換えにあたり、既存で契約している金融機関に全額を繰り上げ返済することになりますので、その際に発生する手数料です。金融機関によって異なりますが、繰り上げ返済手数料は無料の場合もありますが、概ね5万円程度の手数料が徴収されます。
さらに、未払利息がある場合、その未払い分の利息についてみ合わせて支払いの必要が発生する場合もありますので注意が必要です。
2.保証会社事務手数料
住宅ローンを契約する際に保証会社を利用している場合、借り換えによって当初の保証期間に対して、残りの返済期間に対する保証期間が発生します。ローン保証料を一括で支払っている場合、残りの保証期間分の金額が返金されることになりますが、その返金手続きを行う場合の事務手数料として1万円程度差し引かれることもあります。
不動産登記手続きに必要な諸費用
住宅ローンの借り換えによって金融機関が変わりますので抵当権の設定事項についても変更が生じます。その際に不動産登記手続きに関連する費用が発生します。抵当権については2018年7月16日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
1.抵当権設定費用
借り換えによって金融機関が変わりますので、不動産登記簿の権利部の部分に当たらな金融機関を記載する必要があります。その場合に登録免許税として抵当権の設定時に借入金額の0.4%の金額を支払うことになります。
2.抵当権抹消費用
住宅ローンの借り換えによって借り換え元の金融機関を抹消する手続きが必要です。抹消の手続きについては2018年7月20日の記事で詳しく記載していますが、その際に、登録免許税として不動産1件につき1,000円が必要になります。
これらの手続きを司法書士にお願いする場合はその委託費用が発生します。抵当権抹消手続きについては金融機関より必要な書類を取り寄せてご自身で法務局に出向いて手続きが行えます。
- 2019.04.26
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