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土地を取得するにあたり諸費用は何がある?諸費用を項目別に確認

注文住宅を建てる場合、土地を購入してから住宅の建設に着工する方は多いかと思います。そのため、はじめに土地探しから作業を始めていく必要がありますが、土地を購入する場合においても、土地代だけではなく、様々な諸費用が発生します。今回は、土地を購入後、注文住宅の建設を検討されている方に、土地取得時の諸費用を確認します。

土地は不動産会社や住宅会社を通じて購入する

注文住宅の建設を考えている場合、元々土地を持っている場合を除き、多くの方が土地探しから始めることになります。土地については、一般的に街中の不動産屋を訪ねてみる他、住宅建設を依頼する住宅会社や工務店などを通じて土地を探すことになります。

また、近年ではインターネットなどでも土地情報が公開されていますので、これらの情報を利用して不動産屋を訪ねてみることもできます。

土地を探す方法については、2019年12月5日の記事で詳しく記載していますので合わせてご覧ください。

いずれにしても、多くの場合は不動産会社などを通じて購入することになりますので仲介手数料が必要になるほか、土地を取得した場合における登記費用や税金なども必要になってきます。

不動産会社に支払う仲介手数料

土地を購入する場合において、不動産会社を通じて購入する場合、仲介手数料を支払う必要があります。

仲介手数料とは、売り主と買い主の間に立って不動産会社が売買の手続きを行いますが、その際に発生した人件費や諸経費などを手数料として徴収します。

土地は、元々売りたいと考えた方が不動産会社にお願いして、買い主を探してもらうことになります。逆に、住宅を建設したいなど、土地を購入を検討している方が不動産会社を訪れることで、売り主が提供している土地情報を元に、購入検討している方に提案をすることになります。仲介手数料は、土地売買の契約が成立した段階で、売り主と買い主の両者から徴収します。

仲介手数料は、不動産会社が好き勝手に設定してよいわけではなく、法律で物件価格に対して3%に6万円を足した金額が上限に定めれています。

一方で、不動産会社が土地を売り主となって直接売却している場合などについては、仲介手数料は無料となります。

仲介手数料については、2018年4月4日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

土地を取得した際に発生する各種税金

土地を取得した場合、不動産会社に支払う仲介手数料の他、国や自治体に対しても税金として支払うものが多くあります。土地は不動産になりますので、不動産関連の税金として「不動産取得税」や「登録免許税」、「固定資産税・都市計画税」があります。その他、土地売買契約を行う場合に必要となる「印紙税」もあります。

不動産取得税

不動産取得税は、土地や住宅を取得する際に都道府県に対して支払う税金です。土地や住宅を購入した場合、購入時に1回のみ支払います。金額については、固定資産税評価額に対して原則4%を乗算した金額となります。

不動産取得税の詳細については、2017年7月27日に詳しく記載していますので合わせてご覧ください。

登録免許税

登録免許税とは、土地や住宅を取得した場合においてその権利情報を登録する不動産登記を行う必要があります。不動産登記を行う場合に税金と言う形で、登記作業に要した諸経費などを負担します。登録免許税は固定資産税評価額に対して0.4%を乗算した金額となります。

登録免許税の詳細については、2017年7月27日に詳しく記載していますので合わせてご覧ください。

定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は、土地や住宅を購入した場合において、購入時と毎年1回もしくは4回(分割)で定期的に支払う必要があります。

固定資産税は、3年に1度算出される固定資産税評価額を課税標準として1.4%の標準税率を乗算した金額となります。都市計画税については、固定資産評価額を課税標準として、標準税率0.3%を乗算した金額を支払います。一方で、今回は住宅用地となりますので、要件を満たしていれば、固定資産税と都市計画税ともに税金の軽減が適用可能となっています。

固定資産税と都市計画税の詳しい内容については、2017年7月30日の記事で詳しく記載していますので合わせてご覧ください。

印紙税

印紙税は売買契約やローン契約などを行う場合において、契約金額に応じて支払う税金です。税額は契約金額に応じて決められており、契約代金が1,000万円から5,000万円未満の場合は、一律2万円となります。

金融機関から借り入れを行う場合に必要な手数料

金融機関から土地購入費用を借り入れて土地を取得する場合、借り入れに伴う各種手数料も発生します。

例えば、土地取得の場合は、住宅ローンが利用できませんが、2019年11月28日に紹介した住宅建設前段階で必要となる費用を融資してくれる「つなぎ融資」が利用できる場合があります。

つなぎ融資を利用する場合は、融資手数料として10万円程度の支払いが必要になるほか、2%から4%の利息の支払いも必要になります。また、ローン契約を行うことになりますので、前述した通り、印紙税が必要になるほか、抵当権を設定するための登録免許税の支払いも必要になります。

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