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住宅ローンを契約する際に必要な「抵当権」とは何か?

住宅ローンを金融機関から借りて住宅を購入する際に、「抵当権」を付与する必要があります。住宅は人生で一番高い買い物を呼ばれるほど、高額な買い物であるだけにローンを借りて購入する方が多いのが現状です。

その時は、金融機関により抵当権を付与されることになりますが、抵当権という言葉を聞くと何かと難しいイメージが先行していしまいます。

ただ、抵当権は住宅ローンを活用して住宅を購入する際に必ず知っておく必要があります。今回は抵当権について詳しく解説します。

抵当権とは借入金の担保として土地や建物を提供すること

住宅ローンを契約する際に、必ず付与する抵当権とは、お金を借りる際に、万が一、お金が返せなくなった場合に備えて、購入する土地や住宅を担保として提供することです。

抵当権を付与することで、万が一、住宅ローンが返済で出来なかった場合、金融機関が対象の土地や住宅を差し押さえることができる権利となります。

住宅ローンが払えなくなってしまい滞納した場合は、2017年11月25日の記事で解説していますが、最終的に裁判所が動き出し競売にかけられることになります。

もちろん、1ヶ月から3ヶ月程度滞納したからと言ってすぐに競売にかけられるわけではありませんが、督促を何度も行なったにも関わらず、無視し続けているような場合は、抵当権によって、対象の物件が金融機関の手に渡り、競売にかけられた後に、その売却資金で滞納した分の住宅ローンを精算することになります。

抵当権は不動産登記の権利部に記載される

抵当権は、金融機関と口頭において債務者との間で合意が取れればその権利は認めることができますが、住宅や土地の場合は、金額が高額になりますので、後々のトラブルを防止するためにもしっかりと書面に残しておく必要があります。

抵当権については、2018年6月29日の記事で解説した不動産の登記記録簿である「不動産登記簿」に記録されることになります。

不動産登記簿は、主に「表題部」と「権利部」の2つに分かれており、抵当権などの土地や建物の権利関係に関する記述については「権利部」に記載されます。

不動産登記簿の作成については、住宅や土地を取得した場合、必ず法務局に届け出を行うことで不動産登記を行います。不動産登記簿の表題部については取得後1ヶ月以内に届け出を行う必要があり必須項目となりますが、権利部については任意の項目となっています。

ただ、抵当権などの記述については、一般的にご自身で手続きを行うことは少なく、金融機関が提携している司法書士に、金融機関側がご自身に代わってお願いすることになりますので、ご自身は登記記録簿の記述内容を確認するのみとなり、複雑な手続きの必要性は低いと言えます。

住宅ローンの完済や売却時は抵当権抹消手続きを行う

抵当権は、住宅ローンの残債がある状態である場合のみ有効になります。当然ですが、住宅ローンをすべて完済し終えた場合や、諸事情により住宅を売却して、その売却資金で完済した場合は、抵当権を抹消する手続き「抵当権抹消登記」を行う必要があります。

住宅ローン完済時

住宅ローンを頑張って完済し終えた段階で、金融機関から抵当権を抹消するための案内と、抵当権抹消登記に必要となる書類一式が郵送されます。

抵当権を付与する場合は、金融機関がご自身に代わって手続きを行ってくれましたが、抵当権抹消登記については、ご自身で司法書士に依頼するか、最寄りの法務局の窓口に出向いてご自身で手続きを行う必要があります。

普段、忙しいか方であれば司法書士に依頼する方法もありますが、手続きは郵送でも可能ですし、法務局に出向く時間があれば窓口で手続きが可能です。手続きそのものも複雑なものではありませんのでご自身で出向いて手続きも良いでしょう。

住宅売却時

諸事情で住宅を売却する際にも抵当権を抹消した上で売却する必要があります。ただ、住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンを完済しなければ売却が出来ません。そのため、2018年7月9日の記事で解説している通り、売却で得たお金をローンの返済に充てることで完済を行います。

抵当権抹消登記については、住宅ローン売却と同時に完済する場合であれば金融機関を通じて手続きが可能です。もちろん、ご自身で手続きを行いたい場合は、法務局に出向いてご自身で手続きを行うこともできます。

抵当権抹消登記の手続きについての詳細は、別途記事にして紹介する予定ですが、金融機関があらかじめ用意した書類の他、あらかじめ法務局のホームページより手続きに必要な申請書などをダウンロードもしくは窓口で入手して手書きで記入が必要です。また、手続きには不動産1件につき1,000円の手数料が必要です。

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