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住宅リフォームで所得税が減額になる?リフォームで適用できるリフォームローン所得税減税制度をまとめて紹介

これまで住んできた住宅をリフォームしたいと検討した場合、改修内容によっては所得税に対して減税措置が適用できる場合があります。そのため、改修費用の負担を軽減できることから、リフォームを検討する場合は、積極的に活用してきたいものです。

今回は、住宅のリフォームを検討してる方に、リフォームで適用できる所得税減税制度を紹介します。

住宅のリフォームで適用できる所得税減税の種類

これまで長年にわたり住み続けてきた住宅に対して、リフォームを検討する場合、リフォームの内容に応じて所得税減税が適用できます。

所得税減税制度としては、住宅内の段差改修などのバリアフリー改修を行う場合は「バリアフリーリフォーム減税」、省エネ性能に優れた住宅にリフォームする場合は「省エネリフォーム減税」、地震など各種自然災害に強い住宅にリフォームする場合に適用できる「耐震改修リフォーム減税」、祖父母、父母、子供の3世代で住むことができる住宅に改修する場合に適用できる「同居対応型リフォーム減税」の4種類の所得税減税を用意しています。

減税措置を適用するには、いずれも改修してから平成26年4月1日から令和3年(2021年)12月31日までに居住開始することで減税が適用できます。

バリアフリー性能の向上は「バリアフリーリフォーム減税」を利用

老後の生活に備えて、これまで住んできた住宅の段差解消や手すりの設置といったバリアフリー性能を高めた住宅にリフォームしたい場合は、「バリアフリーリフォーム減税」が利用できます。

バリアフリーリフォーム減税を適用するは、居住用住宅であることや延床面積が50平方メートル以上といった住宅ローン減税と同様の適用条件を満たす住宅に対して、段差解消や手すりの設置、階段の勾配緩和といった工事を行うことで、最大250万円までの工事費に対して、最長5年間、所得税から工事費に対して最大10%もしくは2%の金額を控除します。

自己資金で改修する「投資型」、金融機関から借り入れて改修する「ローン型」の2つに分けられ、投資型の場合は控除率は10%で控除期間は1年間、ローン型は控除率は2%で最長5年間に渡って控除が受けられます。

バリアフリーリフォーム減税についての詳細は、2020年4月6日に詳しくまとめていますので合わせてご覧ください。

省エネ性能の向上には「省エネリフォーム減税」を利用

光熱費の削減や利用するエネルギーの効率利用を目的とした省エネ性能の向上を目的としてリフォームを行う場合は「省エネリフォーム減税」が利用できます。

省エネリフォーム減税を利用するには、居住用住宅や延床面積50平方メートルなど住宅ローン減税と同様の住宅に対して、断熱工事や太陽光発電設備の設置など、省エネ基準相当に適合した改修工事を行うことで、50万円以上、最大250万円(太陽光発電設備の設置の場合は350万円)の工事費に対して、最長5年間に渡り、工事費に対して10%もしくは2%の金額が所得税より控除されます。

こちらも、自己資金で改修する「投資型」、金融機関から借り入れて改修する「ローン型」の2つに分けられ、投資型の控除率は10%で控除期間は1年間、ローン型の控除率は2%で最長5年間に渡って控除が受けられます。

省エネリフォーム減税についての詳細は、2020年4月9日に詳しくまとめていますので合わせてご覧ください。

地震などに備えた耐震改修は「耐震改修リフォーム減税」を利用

地震など自然災害に強い住宅にリフォームする場合は「耐震改修リフォーム減税」が利用できます。

耐震改修リフォーム減税を利用するには、昭和56年5月31日以前に建築され、現行の耐震基準に適合していない居住用の住宅に対して、現在の耐震基準に見合った改修工事を行う場合に、工事費最大250万円に対して、所得税より最大25万円を最長1年間に渡って控除を行います。

一方で、耐震改修工事の場合は、自己資金を利用した「投資型」のみで、借入金を利用した「ローン型」については同制度は適用できず、バリアフリー改修もしくは省エネ改修、同居対応改修をあわせて行う場合は、他の減税制度を利用して控除が受けられます。

耐震改修リフォーム減税については、2020年4月13日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

三世代同居対応リフォームは「同居対応型リフォーム減税」を利用

三世代の同居に対応した住宅にリフォームを行う場合は「同居対応型リフォーム減税」が利用できます。

同居対応型リフォーム減税を利用するには、居住用住宅や延床面積50平方メートルなど住宅ローン減税と同様の住宅に対して、台所、もしくは浴室、便所、玄関などを増設し、いずれの4つの設備が2つ以上有していることを満たせば、改修工事費が50万円以上、最大250万円に対して、所得税より最大25万円を最長5年に渡り控除されます。

自己資金で改修する「投資型」、金融機関から借り入れて改修する「ローン型」の2つに分けられ、投資型の控除率は10%で控除期間は1年間、ローン型の控除率は2%で最長5年間に渡って控除が受けられます。

同居対応型リフォーム減税については、2020年4月17日の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

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