住宅のリフォームで利用できる全ての減税制度をまとめて紹介!
長年住んできた住宅のリフォームを検討する場合、リフォームの内容や工事費に応じて各種減税制度を利用することで、費用負担を抑えることができます。今回は、住宅のリフォームで利用できる全ての減税制度をまとめて紹介します。
所得税が最長5年間減額となる所得税減税制度
住宅のリフォームを行うにあたり、利用できる減税制度としてリフォームの工事内容に応じて用意された所得税減税制度があります。
所得税減税制度は、以下の5つが提供されており、金融機関から改修工事費用を借り入れる場合に利用できる「ローン型」と、自己資金を利用して改修工事を行う「投資型」の2つがあります。
いずれも、工事費50万円以上で最大250万円(省エネリフォーム減税で太陽光発電設備設置した場合は最大350万円)に対して、ローン型は最長5年間にわたって2%が所得税より控除されます。投資型は所得税より10%が控除されます。いずれも、各要件を満たしておく必要があります。
耐震改修リフォーム減税
耐震改修リフォーム所得税減税は、地震や自然災害に強い住宅にリフォームを行う場合に利用できる所得税減税制度です。昭和56年3月31日以前に建設された住宅で現行の耐震基準に適合していないことが要件となります。こちらは投資型のみの提供となっています。詳細は2020年4月13日の記事をご覧ください。
省エネ改修リフォーム減税
省エネ改修リフォーム減税は、省エネ性能の向上を目的とした住宅にリフォームする場合に利用できます。断熱工事や太陽光発電設備の設置など特定の要件を満たす必要があります。詳細は2020年4月9日の記事をご覧ください。
バリアフリーリフォーム減税
バリアフリーリフォーム減税は、段差解消や手摺の設置などバリアフリー性能向上を目的とした改修を行った場合に利用できます。詳細は2020年4月6日の記事をご覧ください。
同居対応型リフォーム減税
同居対応型リフォーム減税は、三世代で同居可能な住宅に改修する場合に利用できる減税制度です。台所や浴室といった住宅設備を増設し2つ以上有しているなどの要件を満たすことで控除が可能となっています。詳細は2020年4月17日の記事をご覧ください。
長期優良住宅リフォーム減税
長期優良住宅リフォーム減税は、平成29年より新たに加わった減税制度で、前述した省エネ改修や耐震改修をあわせて行い、換気性や通気性、防水性、防腐性といった要件を満たすことで控除が可能になります。詳細は2020年5月21日の記事をご覧ください。
翌年の固定資産税が減額となる固定資産税減税制度
所得税減税に加え、リフォーム内容に応じて固定資産税の減税制度を用意しています。固定資産税減税制度は以下の4つを用意しており、同居対応型リフォームについては用意されていません。
以下リフォーム減税制度に規定された各種要件を満たすことで、工事費が50万円以上の場合において、翌年の固定資産税が1年間にわたり3分の1(耐震改修の場合は2分の1)に減額されます。
耐震リフォーム固定資産税減税
耐震リフォーム固定資産税減税制度は、昭和57年1月1日以前より建てられた住宅に対して、改修後現行の耐震基準に適合することで固定資産税が減税になります。詳細は、2020年5月7日の記事をご覧ください。
省エネ改修リフォーム固定資産税減税
省エネ改修リフォーム固定資産税減税は、省エネ性能の向上の工事を行い、平成25年に策定された省エネ性能基準に適合することで、固定資産税が減税になります。詳細は2020年5月15日の記事をご覧ください。
バリアフリーリフォーム固定資産税減税
バリアフリーリフォーム固定資産税減税は、築年数10年以上で介護認定者や支援認定者、障害者の方が同居しているという状況で、段差解消や手摺の設置といった改修工事を行うことで固定資産税が減税になります。詳細は2020年5月11日の記事をご覧ください。
長期優良住宅リフォーム固定資産税減税
長期優良住宅リフォーム固定資産税減税は、長期優良住宅リフォーム所得税減税同様に平成29年より新たに加わった減税制度で、前述した省エネ改修や耐震改修をあわせて行い、換気性や通気性、防水性、防腐性といった要件を満たすことで、固定資産税が減税になります。詳細は2020年5月25日の記事をご覧ください。
改修規模が大きい場合は住宅ローン減税も利用可能!
リフォームを行う場合でも、新規で住宅を取得するときに利用する住宅ローン減税も合わせて利用することができます。
居住用住宅で床面積が50平方メートル以上といった要件を満たすことで、借入金額に応じて、最長10年間にわたり最大400万円までが控除可能となります。
改修工事費が数千万円以上の改修工事費が見込まれる場合は、住宅ローン減税の利用を検討することをおすすめします。
住宅ローン減税制度については2020年4月23日の記事をご覧ください。
直系親族から改修工事費の贈与を受けた場合は贈与税非課税制度が利用可能
リフォームの工事費用を直系親族から贈与を受ける場合は、住宅の要件に応じて最大3,000万円までの金額に対して、贈与税が非課税となる「贈与税非課税制度」が利用できます。
贈与を受け改修工事後、翌年の3月15日までに、確定申告を行うことで非課税となります。確定申告の際は、増改築工事の証明書や戸籍謄本といった各種書類をあわせて用意する必要もあります。
詳細については、2020年5月28日の記事を合わせてご覧ください。
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